平成30年度から国民健康保険制度が変わります

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ページ番号 1017811  更新日  平成30年3月30日

 平成30年度から「持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律」の施行により、東京都が国民健康保険の財政運営の責任主体となり、安定的な財政運営や効率的な事業の確保など、国民健康保険運営の中心的な役割を担うことで、制度の安定化を目指します。

 そのほかの主な変更点は下記のとおりです。なお、国民健康保険への加入や脱退手続きの窓口、国民健康保険税の賦課徴収などは、これまでと変わらず市が行います。制度変更に伴い加入者の方が行う手続きはありません。

 主な変更点

  • 国民健康保険加入者の資格管理を都道府県単位で管理します
  • 高額療養費の多数回該当を都道府県単位で通算します
  • 国民健康保険被保険者証(保険証)の様式が変わります

    注意 現在お持ちの保険証や高齢受給者証などは、これまでどおり使用できます。

 

このページに関するお問い合わせ

健康部 保険年金課 国民健康保険係
電話番号:042-325-0111(内線:314) ファクス番号:042-325-1380
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。