離婚時の年金分割制度について

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ページ番号 1024348  更新日  令和3年6月28日

概要

 離婚した場合、2人の婚姻期間中の厚生年金を分割して、それぞれ自分の年金として受け取ることができます。離婚後2年以内にお手続きを行なっていただく必要があります。お早めに年金事務所、または街角の年金相談センターまでご相談ください。詳細につきましては関連情報内「離婚時の年金分割」のリンク先をご確認ください。

(注意)
 年金分割割合を定める調停などの長期化により離婚後2年を経過した場合は、調停等成立日から6か月以内であれば手続き可能です。
(ただし調停などの成立日が令和2年8月2日以前の場合は1か月以内となります。)

 

問い合わせ先

  • 立川年金事務所 電話番号 042(523)0352(要予約)
  • 街角の年金相談センター国分寺 電話番号 042(359)8451

 

このページに関するお問い合わせ

健康部 保険年金課 国民年金係
電話番号:042-325-0111(内線:316) ファクス番号:042-325-1380
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。