軽自動車税(種別割)

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ページ番号 1000965  更新日  令和5年7月1日

軽自動車税(種別割)

 原動機付自転車・小型特殊自動車・軽二輪・二輪の小型自動車

原動機付自転車・小型特殊自動車・軽二輪・二輪の小型自動車の税率
車種区分 排気量 税率
原付第一種(白色)

一般原付:総排気量50cc以下又は定格出力0.6kw以下

特定小型原付:定格出力0.6kw以下

2,000円
原付第二種・乙(黄色) 総排気量50cc超90cc以下又は定格出力0.6kw超0.8kw以下 2,000円
原付第二種・甲(桃色) 総排気量90cc超125cc以下又は定格出力0.8kw超1.0kw以下 2,400円
ミニカー(水色) 総排気量20cc超50cc以下又は定格出力0.25kw超0.6kw以下 3,700円
小型特殊自動車(緑色) 農耕作業用 2,400円
小型特殊自動車(緑色) その他 5,900円
軽二輪 総排気量125cc超250cc以下 3,600円
二輪の小型自動車 総排気量250cc超 6,000円

 注釈 ()内の色はナンバープレートの色を示しています。

三輪・四輪以上の軽自動車

 三輪と四輪以上の軽自動車の税率は、平成27年3月31日までに初めて新規検査を受けた車両は旧税率が適用され、平成27年4月1日以降に最初の新規検査を受けた車両は新税率が適用されます。

 始めて新規検査を受けた年月は「初度検査年月」と言い自動車検査証に記載されています。

 また、環境に配慮した税制(グリーン化)を進める観点から、初めて新規検査を受けてから13年経過した3輪以上の軽自動車については、その後の各年度の税率に重課税率が適用されます(電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール・ハイブリッド及び被けん引自動車は対象外)。

令和4年4月1日から令和8年3月31日まで、もしくは令和4年4月1日から令和7年3月31日までに初めて新規検査を受けた3輪以上の軽自動車で、一定の環境性能を有するものは、その排ガス性能かつ燃費性能に応じて、税率を軽減するグリーン化特例(軽課税率)があります。

下表のグリーン化特例(軽課税率)の欄を参照。

 

三輪・四輪以上の軽自動車の税率
車種区分

(ア)旧税率

初度検査年月が平成27年3月以前の車両

(イ)新税率

初度検査年月が平成27年4月以後の車両

(ウ)重課税率

初度検査年月から13年経過した車両

(エ)グリーン化特例(軽課税率)概ね75%軽減

(令和4年4月1日から令和8年3月31日までに初めて新規検査を受けた車両)

(オ)グリーン化特例(軽課税率)概ね50%軽減

(令和4年4月1日から令和8年3月31日までに初めて新規検査を受けた車両)

(カ)グリーン化特例(軽課税率)概ね25%軽減

(令和4年4月1日から令和7年3月31日までに初めて新規検査を受けた車両)

軽自動車  三輪 3,100円 3,900円 4,600円 1,000円

2,000円

(乗用営業用のみ)

3,000円

(乗用営業用のみ)

四輪以上 乗用 営業用 5,500円 6,900円 8,200円 1,800円 3,500円 5,200円
自家用 7,200円 10,800円 12,900円 2,700円 適用なし

適用なし

 

貨物用 営業用 3,000円 3,800円 4,500円 1,000円 適用なし 適用なし
自家用 4,000円 5,000円 6,000円 1,300円 適用なし 適用なし

(エ)概ね75%軽減

・電気軽自動車

・天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス基準適合のもの又は平成21年排出ガス基準窒素酸化物10%以上低減のもの)

(オ)概ね50%軽減

・ガソリン軽自動車(ハイブリット含む)

 平成30年排出ガス基準窒素酸化物50%以上低減のもの又は平成17年排出ガス基準窒素酸化物75%以上低減のものであって

 令和12年度燃費基準90%以上達成かつ令和2年度燃費基準達成以上のもの

(カ)概ね25%軽減

・ガソリン軽自動車(ハイブリット含む)

 平成30年排出ガス基準窒素酸化物50%以上低減のもの又は平成17年排出ガス基準窒素酸化物75%以上低減のものであって

 令和12年度燃費基準70%以上達成かつ令和2年度燃費基準達成以上のもの

このページに関するお問い合わせ

総務部 課税課 庶務係
電話番号:042-325-0111(内線:324) ファクス番号:042-325-1380
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。