平成28年度から適用の市民税・都民税(住民税)の主な税制改正

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ページ番号 1012054  更新日  令和3年8月26日

平成28年度の主な税制改正

「ふるさと寄附金(ふるさと納税)」に係る改正

(1)特例控除額の拡充(特例控除限度額の引き上げ)
 基本控除に加算される特例控除額の上限が市民税・都民税の調整控除後の所得割額の10%から20%に引き上げられました。
(2)「ふるさと納税ワンストップ特例制度」の創設
 確定申告が不要な給与所得者等がふるさと納税を行った場合、確定申告を行わなくても寄附金控除が適用される「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が創設されました(平成27年4月1日以後の寄附金から適用)。特例の適用には、寄附先の自治体数が5団体以内で、寄附を行う際に各寄附先の自治体に特例適用の申請書を提出する必要があります。
(3)所得税の最高税率引上げに伴う「ふるさと寄附金」に係る特例控除額の算定方法の改正
 平成25年度税制改正において、平成27年分以後の所得税の最高税率が40%から45%に引き上げられたことに伴い、平成28年度分以後の市民税・都民税の寄附金税額控除(ふるさと寄附金)に係る特例控除額の算定に用いる所得税の限界税率を課税所得金額4,000万円超の場合は45%とすることとされました。

(参考)改正後の所得税の限界税率

課税所得金額

税率

備考

195万円以下

5%

 

5パーセントから40パーセントの区分は、
改正されていません

(平成26年分までは課税所得金額
1800万円超の場合、
40パーセントの税率が適用)

195万円を超え 330万円以下

10%

330万円を超え 695万円以下

20%

695万円を超え 900万円以下

23%

900万円を超え 1,800万円以下

33%

1,800万円を超え 4,000万円以下

40%

4,000万円超

45%

平成27年分以後の所得税から適用

公的年金からの特別徴収制度の見直し

平成28年10月以後に実施する特別徴収から、公的年金からの特別徴収制度の見直しが行われます。
(1)仮徴収税額の算定方法の見直し(特別徴収税額の平準化)
 年間の特別徴収税額の平準化を図るため、仮徴収税額が「前年度分の公的年金等に係る市民税・都民税額の2分の1に相当する額」となります。

見直しの内容
 

仮徴収

本徴収

 

4月

6月

8月

10月

12月

2月

改正前

前年度分の本徴収額×1/3

(年税額-仮徴収額)×1/3

改正後

(前年度分の年税額×1/2)×1/3

(年税額-仮徴収額)×1/3

(2)転出・税額変更の場合の特別徴収の継続
 公的年金からの特別徴収対象者が他市区町村に転出した場合や特別徴収の税額に変更が生じた場合、特別徴収は停止となり、普通徴収(納付書による納付方法)に切り替わっていましたが、一定の要件の下で特別徴収を継続することになりました。詳しくは、公的年金からの特別徴収(天引き)の「転出・税額変更があった場合の特別徴収の継続」をご覧ください。

公的年金等に係る所得税の確定申告不要制度の改正

平成26年度税制改正において、公的年金等に係る所得税の確定申告不要制度については、「源泉徴収の対象とならない公的年金等(外国で支払われる年金)の支給を受ける者は、この制度を適用できない」こととされました。なお、平成27年分以後の所得税に対して適用されます。

住宅ローン控除適用期限の延長

住宅ローン控除の適用期限について、居住開始年月日が平成29年12月31日から平成31年6月30日までに延長されました。

このページに関するお問い合わせ

総務部 課税課 住民税係
電話番号:042-325-0111(内線:327) ファクス番号:042-325-1380
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。