税額控除

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ページ番号 1022245  更新日  令和3年1月23日

税額控除とは

控除には、所得控除と税額控除があり、税額控除は税額を算出した後にその税額から控除するものです。住民税には、調整控除、配当控除、住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)、寄附金税額控除、外国税額控除、配当割額または株式等譲渡所得割額の控除の6種類に区分されます。

なお調整控除は、税額控除の一つですが、「他の税額控除に先立ち、税率適用後の所得割の額から控除すること」とされています。調整控除を適用した後の所得割額から他の税額控除が適用されます。

ただし税額控除は、均等割額、退職所得の分離課税による所得割額からは控除できません。

 

1.調整控除

調整控除とは、平成19年の税源移譲に伴い生じる所得税と市民税・都民税(個人住民税)の人的控除の差額による個人住民税の負担増を調整するため、所得割額から一定の金額を控除することをいいます。所得割額から以下の計算した額を控除します。

なお、合計所得金額が2,500万円を超える納税義務者のかたは、調整控除の適用はされません。

(注釈1)人的控除とは、所得控除のうち配偶者控除や障害者控除など、納税義務者本人や扶養者の人に関する控除のことをいいます。

合計課税所得金額が200万円以下のかた

 (1) 所得税と市民税・都民税(個人住民税)の人的控除の差額による適用額の合計
 (2) 合計課税所得金額
 市民税:(1)と(2)のいずれか小さい金額×3%
 都民税:(1)と(2)のいずれか小さい金額×2%

合計課税所得金額が200万円超のかた 

 (1) 所得税と市民税・都民税(個人住民税)の人的控除の差額による適用額の合計
 (2) 合計課税所得金額-200万円
 市民税:(1)-(2)[5万円を下回るときは5万円]×3%
 都民税:(1)-(2)[5万円を下回るときは5万円]×2%

(注釈2)合計課税所得金額とは、課税総所得金額、課税退職所得金額および課税山林所得金額の合計額です。

所得税と市民税・都民税(個人住民税)の人的控除額と人的控除の差額による適用額一覧

 

人的控除額

人的控除の差 適用額
市民税・都民税(個人住民税)

所得税

障害者控除

普通障害

26万円

27万円 1万円 1万円
特別障害 30万円 40万円 10万円 10万円
同居特別障害(注釈3) 53万円 75万円 22万円 22万円
ひとり親控除 母(注釈4) 30万円 35万円 5万円 5万円
父(注釈5) 30万円 35万円 5万円 1万円

寡婦控除

26万円 27万円 1万円 1万円
勤労学生控除 26万円 27万円 1万円 1万円
配偶者控除(注釈6)

一般配偶者

33万円 38万円 5万円 5万円

老人配偶者

38万円 48万円 10万円 10万円
配偶者特別控除(注釈7)

配偶者の合計所得金額
48万円超~50万円未満

33万円 38万円 5万円 5万円

配偶者の合計所得金額
50万円以上~55万円未満

33万円 36万円 3万円 3万円
扶養控除 一般扶養 33万円 38万円 5万円 5万円
特定扶養 45万円 63万円 18万円

18万円

老人扶養 38万円 48万円 10万円 10万円
同居老親等(注釈8) 45万円 58万円 13万円 13万円
基礎控除(注釈9) 合計所得金額
2,400万円以下
43万円 48万円 5万円 5万円

合計所得金額
2,400万円超

2,450万円以下

29万円 32万円 3万円 5万円

合計所得金額
2,450万円超

2,500万円以下

15万円

16万円 1万円 5万円

(注釈3)特別障害者である控除対象配偶者または扶養親族で、あなたやあなたと生計を一にする親族のどなたかと同居を常としているかたをいいます。

(注釈4)未婚のひとり親のうち母であるかた、および旧特別寡婦該当者については、人的控除の差額5万円とします。

(注釈5)未婚のひとり親のうち父であるかた、および旧寡夫該当者については、人的控除の差額1万円とします。

(注釈6)平成31年度以降の配偶者控除における人的控除額の差額は以下のとおり、納税義務者の合計所得金額によって段階的に減少します。

納税義務者の合計所得金額 控除対象配偶者 老人控除対象配偶者
900万円以下 5万円 10万円
900万円超 950万円以下 4万円 6万円
950万円超 1,000万円以下

2万円

3万円


(注釈7)令和3年度以降の配偶者特別控除における人的控除の差額は以下のとおり、納税義務者の合計所得金額によって段階的に減少します。

納税義務者の合計所得金額

配偶者の合計所得金額

48万円超50万円未満

配偶者の合計所得金額

50万円以上55万円未満

900万円以下 5万円 3万円
900万円超 950万円以下 4万円 2万円
950万円超 1,000万円以下 2万円

1万円


(注釈8)老人扶養親族のうち、あなたや配偶者の直系尊属で、あなたや配偶者との同居を常としてるかたをいいます。

(注釈9)合計所得金額が2,400万円を超え、2,500万円以下の納税義務者のかたは、従来のとおり、基礎控除に係る人的控除の差額を5万円としたうえで、調整控除が適用されます。

 

2.配当控除

法人税との二重課税を防止するため、総所得金額の中に内国法人から受ける配当所得等(申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得等を除きます。)がある場合に、次の配当所得の種類により計算した額を控除します。

  1,000万円以下の部分 1,000万円超の部分
市民税 都民税 市民税 都民税

利益の配当等

 

1.6% 1.2% 0.8% 0.6%

証券

投資信託等

外貨建等証券

投資信託以外

0.8% 0.6% 0.4% 0.3%

外貨建等証券

投資信託

0.4% 0.3% 0.2% 0.15%

(注釈1)ただし、私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当所得などについては控除を受けることはできません。

(注釈2)配当所得を分離課税で申告した場合は、配当控除を受けることはできません。

 

3.住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)

平成21年から令和3年までに入居し、所得税の住宅ローン控除を受けているかたのうち、所得税から控除しきれなかった住宅ローン控除額があるかたについて、一定の計算式で算出された額または控除限度額のいずれか小さい額を控除します。

詳細は以下のページをご覧ください。

4.寄附金税額控除

前年中に都道府県、市区町村に対する寄附金、日本赤十字社もしくは共同募金会に対する寄附金で、政令で定めるもの、または所得税法に掲げる寄附金のうち、住民の福祉の増進に寄与する寄附金として条例で定めるものを支出した場合には、一定の計算式で算出した額を控除します。

また、令和2年分においては、新型コロナウイルス感染症に係る寄附金税額控除の特例があります。

 詳細は以下のページをご覧ください。

5.外国税額控除

外国にその源泉がある所得について、その国の法令によって所得税や住民税に相当する税が課税された場合、その所得に対して日本でも所得税や住民税が課税されると、国際間の二重課税なります。これを調整するため、一定の計算式で算出した額を控除します。これを外国税額控除といいます。

 

6.配当割額または株式等譲渡所得割額の控除

上場株式等の配当等で、支払時において住民税が徴収された配当所得等(これを「特定配当等の額」といいます。)または源泉徴収口座における株式等譲渡所得等(これを「特定株式等譲渡所得金額」といいます。)があるかたが、これらの所得を含めて申告した場合には、次のように計算した額を控除します。控除することができなかった場合は、その金額を還付または充当します。

・市民税配当割額控除額=配当割額(特定配当等の額×5%)×60%

・都民税配当割額控除額=配当割額(特定配当等の額×5%)×40%

・市民税株式等譲渡所得割額控除額=株式等譲渡所得割額(特定株式等譲渡所得金額×5%)×60%

・都民税株式等譲渡所得割額控除額=株式等譲渡所得割額(特定株式等譲渡所得金額×5%)×40%

 

このページに関するお問い合わせ

総務部 課税課 住民税係
電話番号:042-325-0111(内線:327) ファクス番号:042-325-1380
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