徴収の猶予

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号 1023504  更新日  令和3年2月16日

徴収の猶予について

災害等の特別な事情により、市税を一時に納付することができないと認められる場合、申請に基づいて徴収(納税)猶予が認められることがあります。

条件

・財産が災害(震災、風水害、火災など)を受けたり、盗難にあったとき

・納税者や生計を一にする親族が病気になったり、負傷したとき

・事業を廃止したり、休止したとき

・事業に著しい損失を受けたとき

・上記に類する事実があったとき

・法定納期限後1年を過ぎてから課税されたとき

担保の提供

猶予金額が100万円を超える場合は、原則として猶予に係る金額に相当する担保が必要となります。

猶予の期限

原則として1年以内です。徴収猶予を受けると、その期間中の延滞金が減免され、分割納付が認められます。

PDF形式のファイルをご利用するためには、「Adobe(R) Reader」が必要です。お持ちでない方は、Adobeのサイトからダウンロード(無償)してください。Adobeのサイトへ新しいウィンドウでリンクします。

このページに関するお問い合わせ

総務部 納税課 収納係
電話番号:042-325-0111(内線:321) ファクス番号:042-325-1380
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。