後期高齢者医療制度保険料の社会保険料控除について

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ページ番号 1015061  更新日  令和2年12月4日

納付方法によってどなたの社会保険料控除にできるか決まります

当年中にお納めいただいた保険料は、確定申告等の際に社会保険料控除として申告することができます。確定申告書へ証明書等を添付する必要はありません。

くわしくは下記のリンク先でご確認ください。

このページに関するお問い合わせ

健康部 保険年金課 高齢者医療係
電話番号:042-325-0111(内線:319) ファクス番号:042-325-1380
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。