ドメスティック・バイオレンス(配偶者などからの暴力)対策

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ページ番号 1002823  更新日  令和5年11月28日

DVってなに?

DV(ドメスティック・バイオレンス)とは、配偶者(事実婚、元配偶者も含む)や親密な関係にある男女間の暴力をいいます。

女性の約4人に1人は配偶者から被害を受けたことがあり、約10 人に1人は何度も受けています(内閣府「男女間における暴力に関する調査報告書」平成27年3月公表より)DV被害は特別な人だけに起こることではありません。

【私は殴られていないからDVにはなりませんよね】

殴ったり蹴ったりすることだけがDVではありません。

  • 身体的暴力 物を投げる、髪をひっぱる、突き飛ばす、首を絞める、刃物などを突きつける、身体を傷つける可能性のある物で殴る。
  • 精神的暴力 どなる、おどす、何を言っても無視する、異常な嫉妬をする、別れるなら死ぬと言う、暴力行為の責任をパートナーに押しつける、子供に危害を加えるといって脅す、SNSなどで誹謗中傷する、人格を否定するような暴言を吐く。
  • 性的暴力 行為を強要する、避妊に協力しない、見たくないのに、ポルノビデオやポルノ雑誌を見せる。
  • 経済的支配  生活費を渡さない、出費のときは嫌味を言ったり怒鳴ったりする、妻子にお金を使いたくない。
  • 社会的暴力 人との交流を制限する・監視するなど。

身体的な暴力を受けていなくても、お前は何もできない、無能だなど、人格を否定する言葉を受けていると「自分はダメな人間なんだ」と、次第に自己否定感が強くなっていきます。話し合おうとしても「自分が怒るのはお前のせいだ」と、悪いことは何もかも自分のせいにされて相手から何時間も説教が続くので、話し合いは無駄なことだと学習します。自分だけでなく親きょうだいの悪口も言うので、それを聞きたくない被害者は、相手を怒らせないよう、常に相手の機嫌を伺いながら暮らすようになります。

加害者は社会の中では普通の生活をしています。社会的地位の高い職業についている人も多くいます。加害者の中には外では良い人を装い、家に入ったとたんがらりと人が変わる人がいます。親しい人でも家での姿を知りませんので、家で暴力があると訴えても「あんないい人がそんなことをするなんて信じられない」「あなたが怒らせるようなことしたのでは?」といった二次被害を受けてしまいます。


 DVは、外からでは見えにくいことが多いのです。

 DVの解決はひとりでは難しく、誰かの助けが必要です。

 <あなたは悪くありません。ひとりで悩まず、まずは相談してください>


【子どもは知っています】
子どもの前では何もなかったようにふるまっていても、子どもは敏感に親の様子を感じ取っています。
暴力ある家庭で子どもが育つことは、子どもがその暴力を直接目撃するかどうかにかかわらず、子どもの心に大きな影響を与えます。落ち着きがなくなったり、イライラして暴力的になったりするほか、さまざまなストレス症状が表れることがあります。子どもが健やかに成長するためには、安全で安心できる環境が必要です。

【デートDVについて】

DVは大人だけの問題ではありません。恋人同士など、まだ結婚していない密接な関係で相手に振るう、体や心への暴力をデートDVと呼びます。たとえば

  • 嫌がっているのに無理やりキスなどの性的な行為をする。
  • メッセージの既読がつかないことや、返信が遅いことを責める。
  • 交友関係を制限したり、勝手に着信やメールをチェックするなどして束縛する。
  • デート代などお金を払わせる、バイトを強要する。
  • 自分の好みや予定を押し付け、従わないと不機嫌になる。

このようなことがデートDVになります。女性男性のどちらもがデートDVの被害者や加害者になる可能性があります。デートDVがエスカレートするとストーカー行為や暴行につながるおそれもあります。

市では、平成13年に制定された配偶者暴力防止法を受けて、男女平等推進センターを中心に、DV(配偶者などからの暴力)被害者の保護や自立支援、防止のための取組みを以下のとおり進めています。

被害者の安全確保

母子・女性緊急一時保護事業

 配偶者などからの暴力から逃れ、土曜・日曜・夜間などの閉庁時に市役所の当直警備員または民生委員に保護を求めてきた女性を、開庁までのあいだ、一時的に保護するために必要な費用を支給しています。

 <一時保護はあなたの気持ちを尊重して行います。強制することはありません> 

二次被害の防止

研修と庁内連携の強化

庁内に「配偶者からの暴力及び被害者の保護に関する連絡会」を設置し、窓口業務を担当している部署間で年3回程度情報の共有を行っているほか、専門家を呼んでの研修を行っています。

DVへの理解を広げる取組み

啓発リーフレットの普及

 DVについて理解を広げるため、DVの特徴や相談機関への連絡先を記載したリーフレットを作成し、市内各施設などに配布しています。平成27年度から市内の高校や大学の生徒や学生にデートDV予防の啓発冊子を配布しており、令和3年度は新たに市内公立中学校の3年生を対象にデートDV予防の啓発冊子を作成して配布しました。DV防止啓発リーフレットと中学生向けのデートDVの予防啓発冊子は下記からダウンロードもできます。

 


相談・情報提供

 相談事業

 男女平等推進センターでは相談事業を中心に、DV及び犯罪被害者等についての相談を受け付け、他の関係機関と連携して対応を行なっています。

相談専用電話 042-573-4342  平日午前9時から午後5時

相談専用メールアドレス soudan@city.kokubunji.tokyo.jp

インフォメーション電話による案内
土曜・日曜や夜間などの閉庁時に、緊急の対応や24時間体制で相談に応じる機関の案内をするため、男女平等推進センターにインフォメーション(042-573-4378)電話を設置して対応しています。

 

関係機関

相談先電話番号・アドレス

内閣府男女共同参画局 DV相談ナビ #8008(はれれば)

 DV相談+(プラス) 電話 0120-279-889(つなぐはやく) 

 SNS相談 正午~午後10時 メール相談 24時間受付

 

  

東京ウィメンズプラザ  電話 03-5467-2455  平日午前9時から午後9時

           

東京都女性相談センター 電話 03-5261-3110(電話相談) 平日午前9時から午後8時

  夜間・休日の緊急相談電話 03-5261-3911

 

東京都女性相談センター 多摩支所 電話 042-522-4232(電話相談) 平日午前9時から午後4時

 

警視庁

小金井警察署 生活安全課 生活相談室 電話 042-381-0110(内線 2632)
警視庁総合相談センター 電話 03-3501-0110または#9110 (24時間受付)

よりそいホットライン 電話 0120-279-338 24時間受付

「よりそいホットラン」はDV被害を受けている方のご相談を受けて、一緒に解決を考える24時間の無料の電話相談です。

(注釈)「よりそいホットライン(一般社団法人社会的包摂サポートセンター)」は、厚生労働省の社会的包摂ワンストップ相談支援事業です。

 

女性の人権ホットライン 電話0570-070-810(ナビダイヤル) 03-5213-1421(IP電話の方)

  平日午前8時30分~午後5時15分

 

男性のための悩み相談

配偶者からの暴力(DV)、交際相手からの暴力(デートDV)、夫婦や親子の問題、生き方、職場の人間関係など

男性の抱えるさまざまな悩みに男性相談専門の相談員が対応します。

 東京ウィメンズプラザ 電話 03-3400-5313 

 月曜日・水曜日 ・木曜日 午後5時から午後8時

 土曜日 午後2時から午後5時 (祝日・年末年始を除く) 

日本司法支援センター 法テラスサポートダイヤル 犯罪被害者支援ダイヤル 電話 0570-079714(なくことないよ)

 PHS・IPからは 電話 03-6745-5601 平日午前9時~午後9時 土曜午前9時~午後5時(祝日・年末年始を除く)

 特定侵害行為(DV、ストーカー、児童虐待)を受けている方のための法律相談をご案内します。

 

 

 

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部 人権平和課 人権平和担当
電話番号:042-573-4378 ファクス番号:042-573-4388
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。