防災用品の販売・取付け事業者を募集します
ページ番号 1013761 更新日 平成28年6月30日
防災用品販売事業者・家具転倒防止器具等の取付け事業者の方へ
市では,市民一人ひとりが家庭での備蓄を進め,防災力を向上することを目的として,「国分寺市防災用品のあっせん事業実施要綱」に基づき,家庭で備えるべき防災用品(非常食,家具転倒防止器具等)について,販売・取付け事業者を公募し,条件を満たした事業者を登録事業者として市民に広報します。
平成28年7月1日より事業者の公募を受け付けます。
防災用品の販売・取付け事業者として登録を希望される事業者は,以下をご確認の上,防災安全課へ申請してください。
1.登録及び事業の流れ
(1)防災用品の販売について
- 防災用品販売のあっせんを希望される事業者は,申請をしてください。
(様式2及び必要添付書類の提出) - 市は,申請のあった事業者について要綱の条件を満たした場合,登録決定通知を出します。
市と事業者は販売あっせんの流れについて協議します。
((注釈)協議の中で販売品目・配送/支払方法等詳細の決定や,事業者から市への広報資材の提供等を行います。) - 市は市民に対し市報等を用いて登録事業者をあっせんします。広報資材の配布も可能です。
- 市民は直接登録事業者へ問い合わせ・発注,支払等を行います。
- 登録事業者は市民へ商品を発送をします。
- 登録事業者は,原則年に1回販売実績を市に報告します。
販売事業者の登録・事業フロー図
(2)防災用品の取付けについて
基本的な流れは販売事業者と同じですが,5.取付けに関する市民との協議,6.及び現場確認・取付け等を行ってください。
- 防災用品の販売・取付けあっせんを希望される事業者は,申請をしてください。
(様式2及び必要添付書類の提出) - 市は,申請のあった事業者について要綱の条件を満たした場合,登録決定通知を出します。
市と事業者はあっせんの流れについて協議します。
((注釈)協議の中で販売品目・配送/支払方法等詳細の決定や,事業者から市への広報資材の提供等を行います。) - 市は市民に対し市報等を用いて登録事業者をあっせんします。
- 市民は直接登録事業者へ問い合わせ・発注,支払等を行います。
- 登録事業者は発注のあった市民と協議します。
- 登録事業者は,現場確認等必要な作業及び取付けを行います。
- 登録事業者は,原則年に1回取付け実績を市に報告します。
取付事業者の登録・事業フロー図
2.事業者登録要件・事業実施について
-
国分寺市防災用品あっせん事業実施要綱 (PDF 106.7KB)
-
様式2(登録申込書) (Word 34.5KB)
-
様式5(変更届) (Word 24.0KB)
-
様式7(事業報告書) (Word 24.0KB)
PDF形式のファイルをご利用するためには,「Adobe(R) Reader」が必要です。お持ちでない方は、Adobeのサイトからダウンロード(無償)してください。Adobeのサイトへ新しいウィンドウでリンクします。
このページについて、ご意見をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
総務部 防災安全課 防災まちづくり係
電話番号:042-325-0111(内線:511) ファクス番号:042-326-3624
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。