19条5項指定制度等について

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ページ番号 1017474  更新日  平成29年12月8日

国土調査法19条5項指定について

土地に関する様々な測量及び調査で作成された成果について,その精度・正確さが国土調査と同等以上の場合に国土交通大臣等から指定を受けることにより,国土調査の成果と同様に取り扱うことができる制度になります。

詳しくは国土交通省HPをご覧ください。

地籍整備推進調査費補助金について

国土調査法19条5項指定を積極的に申請できるよう,測量・調査に要する経費を補助する国が創設した制度になります。

詳しくは国土交通省HPをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

建設環境部 道路管理課 境界確定係
電話番号:042-325-0111(内線:431・432) ファクス番号:042-324-0160
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。