省エネルギーの措置の届出等について
ページ番号 1002370 更新日 平成29年9月1日
「エネルギーの使用の合理化に関する法律」に基づき、2,000平方メートル以上(平成22年4月1日以降は300平方メートル以上)の建築物を新築・増改築する場合、大規模修繕等を行う場合には省エネルギーの措置の届出が必要です。また、届出を行った建築物については、定期的に維持保全の状況の報告も必要です。
省エネルギーの措置の届出
・ 対象建築物
2,000平方メートル以上(平成22年4月1日以降は300平方メートル以上)の建築物の新築・増改築または大規模修繕等を行うすべての用途の建築物
・ 届出時期
建築物の工事着手予定日の21日前までに届出
維持保全の定期報告
・対象建築物
省エネルギーの措置の届出を行った建築物
・報告時期
3年ごとの報告
届出・報告先
国分寺市 都市建設部 建築指導課
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このページに関するお問い合わせ
まちづくり部 建築指導課 審査担当
電話番号:042-325-0111(内線:483・484・485) ファクス番号:042-324-0160
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