屋外広告物とは

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ページ番号 1002290  更新日  令和4年12月15日

 屋外広告物とは、(1)常時または一定の期間継続して(2)屋外で(3)公衆に表示されるものであって、(4)看板、立看板、はり紙およびはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、または表示されたものならびにこれらに類するものをいいます。(屋外広告物法第2条第1項) 屋外広告物というと、営利目的の商業広告がすぐ思い浮かびますが、非営利的なものも上記(1)から(4)のすべての要件を満たしていれば、屋外広告物に該当します。
 

屋外広告物に該当するものの例

  1. 建築物の外壁、塀などにおける絵画、イラストの表示
  2. 日よけに表示した文字、絵画など
  3. 電光ニュース板
  4. 目的地への案内誘導標識
     

 

屋外広告物に該当しないものの例

  1. 街頭演説等ののぼり旗など一時的で、かつ、設置者の直接的な管理下にあるもの
  2. 建築物のガラス窓の内側から外部に向けて表示されたもの
  3. 工場、野球場、遊園地などで、その構内に入る特定の者のみを対象とするもの
  4. 単に光を発するもの(サーチライト、文字のない単一色の板への照明)

   詳細については、下記担当までお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

建設環境部 道路管理課 道路管理係
電話番号:042-325-0111(内線:427・428・429) ファクス番号:042-324-0160
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。