障害児福祉手当

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ページ番号 1001666  更新日  令和5年4月1日

 精神または身体に重度の障害があるため、日常生活において常時介護を必要とする状態にある20歳未満の児童に支給します。

支給額

 月額15,220円 (消費者物価指数の変動に応じて、毎年見直されます)

支給制限

  1. 障害者本人および扶養義務者の所得が一定額以上のかた(申請はできますが、支給停止となります。)
  2. 児童が施設入所している場合
  3. 障害を支給理由とする公的年金などを受けている場合

所得制限

 支給にあたっては障害者本人および扶養義務者の所得額による以下の所得制限があります。
 (注釈)世帯の状況などに応じて各種控除が受けられる場合があります。

税法上の扶養親族             所得額

  本人 扶養義務者
0人の場合 所得額が3,604,000円以下であること 所得額が6,287,000円未満であること
1人の場合 所得額が3,984,000円以下であること 所得額が6,536,000円未満であること

2人の場合

所得額が4,364,000円以下であること 所得額が6,749,000円未満であること
3人の場合 所得額が4,744,000円以下であること 所得額が6,962,000円未満であること
4人以上の場合 所得額が4,744,000円に扶養親族が4人目以降1人増えるごとに380,000円を加算した額以下であること 所得額が6,962,000円に扶養親族が4人目以降1人増えるごとに213,000円を加算した額未満であること

 

このページに関するお問い合わせ

福祉部 障害福祉課 生活支援係
電話番号:042-325-0111(内線:344) ファクス番号:042-324-6831
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。