身体障害者補助犬の給付

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ページ番号 1001687  更新日  平成26年9月15日

 以下の要件をいずれも満たすかたを対象に、身体障害者補助犬を給付します。

  • 都内におおむね1年以上居住していること。
  • 身体障害者補助犬の飼育について、家屋所有者の承諾が得られること。
  • 宿泊訓練(4週間)を受け、身体障害者補助犬の飼育ができること。
  • 世帯の所得税額が平均月額77,000円未満であること。

身体障害者補助犬の種類とその対象者

盲導犬
18歳以上で視覚障害1級のかた
介助犬
18歳以上で肢体不自由1級・2級のかた
聴導犬
18歳以上で聴覚障害2級のかた

このページに関するお問い合わせ

福祉部 障害福祉課 生活支援係
電話番号:042-325-0111(内線:344) ファクス番号:042-324-6831
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。