公民館運営審議会
更新日 平成21年3月30日
役割と内容
社会教育法第29条に基づく館長の諮問機関であり、各館の実情に応じ、市民の意見が反映されるよう、館ごとに設置されています。
その職務は「館長の諮問に応じ、公民館における各種の事業の企画実施につき調査審議する」と定められており、公民館運営に市民の意見を反映させることが求められています。
公民館運営審議会は各館7人の委員からなり、公民館利用者ならびに教育・文化・福祉・保健・産業・労働などに関する関係者および識見を有する者で構成されています。年9回の定例会のほか、年1回の日帰り視察研修、講師を招いての研修、東京都公民館連絡協議会の研修や大会への参加など活発な活動や交流を行っています。
また、2か月に1回正副委員長による公民館5館運営委員会連絡会を開き、年に1回市内五館の委員35人が一堂に会し、五館交流会で情報交換を行っています。
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本多公民館
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