○国分寺市情報公開・個人情報保護審議会設置条例
平成11年12月27日
条例第36号
(設置)
第1条 国分寺市情報公開条例(平成11年条例第33号。以下「情報公開条例」という。)第17条(運営に関する重要事項の諮問)国分寺市個人情報保護条例(平成11年条例第34号。以下「個人情報保護条例」という。)第35条(運営に関する重要事項の諮問)等及び国分寺市情報システムの管理運営に関する条例(平成17年条例第7号。以下「情報システム条例」という。)第17条(運営に関する重要事項の諮問)等に規定する諮問に応じるほか,個人情報の保護に関する重要事項について審議するため,国分寺市情報公開・個人情報保護審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(平成17年条例第8号・平成17年条例第24号・一部改正)
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は,情報公開条例個人情報保護条例及び情報システム条例の例による。
(平成17年条例第8号・一部改正)
(所掌事務)
第3条 審議会は,実施機関の諮問に応じ,次の各号に定める事項について調査審議し,答申する。
(1) 情報公開条例及び個人情報保護条例の運営並びに情報システム条例の運営に伴う個人情報の保護に関する重要事項
(2) 個人情報保護条例及び情報システム条例の規定により実施機関が意見を聴くこととされた事項
2 審議会は,前項に規定する所掌事務を処理するほか,情報公開制度及び個人情報保護制度並びに情報システム条例の運営に伴う個人情報の保護に関する重要事項について調査し,実施機関に建議又は必要な措置を講ずるよう勧告することができる。
3 前2項の規定による答申,建議又は勧告を受けた実施機関は,これを尊重しなければならない。
(平成17年条例第8号・平成17年条例第24号・平成17年条例第46号・一部改正)
(報告)
第4条 審議会は,前条第2項の規定により勧告をしたときは,実施機関に対し当該勧告に基づく必要な措置について報告を求めるものとする。
2 前項の規定により報告を求められた実施機関は,当該報告を求められた日から60日以内に,審議会に対し勧告に基づく必要な措置について報告するものとする。この場合において,必要な措置を講じないときは,その理由を付すものとする。
(平成17年条例第24号・追加,平成17年条例第46号・一部改正)
(組織)
第5条 審議会は,次に掲げる委員12人以内をもって組織し,市長が委嘱する。
(1) 公募により選出された市民 2人以内
(2) 識見を有する者 10人以内
2 前項第2号に規定する委員は,市長が議会の同意を得て委嘱する。
3 委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
4 委員は,職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も,同様とする。
(平成16年条例第26号・一部改正,平成17年条例第24号・旧第4条繰下,平成17年条例第46号・一部改正)
(会長及び副会長)
第6条 審議会に会長及び副会長を置き,前条第1項第2号の委員の中から,委員の選挙によりこれを定める。
2 会長は,審議会を代表し,会務を総理する。
3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは,その職務を代理する。
(平成16年条例第26号・一部改正,平成17年条例第24号・旧第5条繰下,平成17年条例第46号・一部改正)
(審議会の会議)
第7条 審議会は,会長が招集し,会長は,会議の議長となる。
2 審議会は,委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は,出席した委員の過半数で決し,可否同数のときは,会長の決するところによる。
(平成17年条例第24号・旧第6条繰下)
(勧告検討部会の設置等)
第8条 審議会は,第3条第2項の規定により勧告をすることが必要と認めるときは,当該事案について調査審議するため,勧告検討部会を置くものとする。
2 勧告検討部会は,当該勧告に係る事項について調査審議し,その結果を審議会に報告する。
3 勧告検討部会は,第5条第1項第2号の委員の中から会長が指名する6人以内の部会員をもって組織する。
(平成17年条例第46号・追加)
(勧告検討部会の部会長及び副部会長)
第9条 勧告検討部会に部会長及び副部会長を置き,会長の指名によりこれを定める。
2 部会長は,勧告検討部会を代表し,会務を総理する。
3 副部会長は,部会長を補佐し,部会長に事故があるとき又は部会長が欠けたときは,その職務を代理する。
(平成17年条例第46号・追加)
(勧告検討部会の会議)
第10条 勧告検討部会の会議は,部会長が招集し,部会長は,会議の議長となる。
2 勧告検討部会は,部会員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 勧告検討部会の議事は,出席した部会員の過半数で決し,可否同数のときは,部会長の決するところによる。
(平成17年条例第46号・追加)
(情報セキュリティ部会の設置等)
第11条 個人情報を取り扱う情報システムに係る情報セキュリティに関する重要事項で,会長が必要があると認めるものについて審議するため,審議会に情報セキュリティ部会を置く。
2 情報セキュリティ部会は,前項の事項について審議し,その結果を会長に報告する。
3 情報セキュリティ部会は,第5条第1項第2号の委員の中から会長が指名する6人以内の部会員をもって組織する。
(平成16年条例第26号・追加,平成17年条例第8号・一部改正,平成17年条例第24号・旧第7条繰下・一部改正,平成17年条例第46号・旧第8条繰下)
(情報セキュリティ部会における準用)
第12条 第9条及び第10条の規定は,情報セキュリティ部会の部会長及び副部会長並びに情報セキュリティ部会の会議について準用する。この場合において,第9条及び第10条中「勧告検討部会」とあるのは「情報セキュリティ部会」と読み替えるものとする。
(平成17年条例第46号・旧第9条・全改)
(部会)
第13条 必要に応じ,審議会に勧告検討部会及び情報セキュリティ部会のほか部会を置くことができる。
2 前項の規定により設置する部会は,委員の中から会長が指名する部会員をもって組織する。
3 部会の組織,運営等に関し必要な事項は,審議会に諮って,会長が別に定める。
(平成16年条例第26号・旧第8条・全改,平成17年条例第24号・旧第10条繰下・一部改正,平成17年条例第46号・旧第11条繰下・一部改正)
(意見の聴取等)
第14条 審議会及び部会(勧告検討部会及び情報セキュリティ部会を含む。以下同じ。)は,審議のため必要があると認めるときは,委員及び当該部会の部会員以外の者を会議に出席させ,その意見を聴き,又は委員及び当該部会の部会員以外の者から資料の提出を求めることができる。
(平成16年条例第26号・旧第7条繰下・一部改正,平成17年条例第24号・旧第11条繰下,平成17年条例第46号・旧第12条繰下・一部改正)
(会議の公開等)
第15条 審議会及び部会の会議は,公開する。ただし,国分寺市附属機関の設置及び運営の基本に関する条例(平成11年条例第26号)第5条(会議の公開)ただし書の規定に該当する場合は,当該会議の全部又は一部を公開しないことができる。
2 前項の規定にかかわらず,情報セキュリティ部会の会議は,非公開とする。
(平成16年条例第26号・旧第9条繰下・一部改正,平成17年条例第24号・旧第12条繰下,平成17年条例第46号・旧第13条繰下)
(庶務)
第16条 審議会及び部会の庶務は,政策部総合情報課において処理する。
(平成14年条例第21号・一部改正,平成16年条例第26号・旧第10条繰下・一部改正,平成17年条例第24号・旧第13条繰下,平成17年条例第46号・旧第14条繰下,平成18年条例第58号・一部改正)
(委任)
第17条 この条例に定めるもののほか審議会の運営に関し必要な事項は,規則で定める。
(平成16年条例第26号・旧第11条繰下,平成17年条例第24号・旧第14条繰下,平成17年条例第46号・旧第15条繰下)
附 則
この条例は,平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成14年条例第21号)抄
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
附 則(平成16年条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は,平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行後,最初に委嘱する委員の任期は,第4条第2項の規定にかかわらず,平成18年5月20日までとする。
附 則(平成17年条例第8号)
この条例は,平成17年6月1日から施行する。
附 則(平成17年条例第24号)
この条例は,平成17年7月1日から施行する。
附 則(平成17年条例第46号)
(施行期日)
1 この条例は,平成18年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の国分寺市情報公開・個人情報保護審議会設置条例第5条の規定は,施行日以後に委嘱する委員から適用し,施行日前に委嘱された委員については,なお従前の例による。
附 則(平成18年条例第58号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成19年4月1日から施行する。