○国分寺市文書管理規程
平成元年3月8日
訓令第3号
国分寺市文書管理規程(昭和48年訓令第1号)の全部を改正する。
第1章 総則
(趣旨)
(平成12年訓令第11号・全改,平成16年訓令第5号・一部改正)
(定義)
第2条 この規程において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
(3) 文書 事務の処理に必要なすべての書類をいう。
(4) 文書の保管 文書を当該文書に係る事案を担当する課(以下「所管課」という。)の事務室内の所定の場所に収納しておくことをいう。
(5) 文書の保存 所管課から総務課へ引継ぎされた文書を総務課において書庫等所定の場所に収納しておくことをいう。
(平成5年訓令第9号・平成9年訓令第14号・平成12年訓令第11号・平成16年訓令第5号・平成17年訓令第7号・平成18年訓令第36号・一部改正)
(文書取扱担当者)
第3条 文書事務を円滑に処理するために,課に文書取扱担当者を置く。
2 課長は,課の庶務を担当する係の係長又は担当係長(課に係長及び担当係長がともに置かれていないときは,課長とする。)の中から文書取扱担当者を指定する。
3 文書取扱担当者は,上司の命を受け,課における次の各号に掲げる事務に従事する。
(1) 文書の収受及び配布に関すること。
(2) 文書の処理の促進に関すること。
(3) 文書の審査に関すること。
(4) 文書の整理,保管,引継ぎ及び廃棄に関すること。
(5) 文書事務の指導及び改善に関すること。
(6) その他文書事務に関し必要なこと。
(平成2年訓令第4号・一部改正,平成12年訓令第11号・旧第4条繰上・一部改正,平成20年訓令第23号・一部改正)
(文書管理帳票)
第4条 文書の管理に要する帳票は,次のとおりとする。
(1) 政策法務課に備える帳票
(2) 総務課に備える帳票
(3) 各課に備える帳票
(平成5年訓令第9号・平成9年訓令第14号・一部改正,平成12年訓令第11号・旧第6条繰上,平成16年訓令第5号・平成20年訓令第5号・一部改正)
(文書の記号及び番号)
第5条 文書を収受又は発送するときは,課ごとに番号を付さなければならない。ただし,次に掲げる文書については,この限りでない。
(1) 届出書,通知書等定例的な文書
(2) 一時的に大量に収受しなければならない文書
(3) 前2号に掲げるもののほか軽易な文書
2 収受文書に基づいて発する文書には,市,部及び所管課の頭文字並びに「収」の記号を付し,当該文書の収受番号を記入しなければならない。
3 発送文書には,市,部及び所管課の頭文字並びに「発」の記号を付し,当該文書の発送番号を記入しなければならない。
4 収受番号及び発送番号は,毎年4月1日に第1号から一連番号により付し,翌年3月31日に止める。
5 同一事案に属する往復文書は,完結するまで同一番号を用いなければならない。この場合において,文書を発するごとに「の2,の3」等の順位をつけるものとする。
(平成2年訓令第4号・平成9年訓令第3号・一部改正,平成12年訓令第11号・旧第7条繰上・一部改正,平成16年訓令第5号・一部改正)
第2章 文書の配布及び収受
(平成2年訓令第4号・平成16年訓令第5号・改称)
(受領)
第6条 市役所に到着した文書は,総務課長が受領するものとする。
(平成2年訓令第2号・平成2年訓令第4号・平成5年訓令第9号・平成9年訓令第3号・平成9年訓令第14号・一部改正,平成12年訓令第11号・旧第8条繰上・一部改正,平成16年訓令第5号・一部改正)
(配布)
第7条 総務課長は,前条の規定により受領した文書を,原則として,開封せずに封筒等に文書収受印(
様式第13号)を押し,所管を決定して配布する。この場合において,2以上の課に関係するものについては,関係の最も深い課に配布し,他は供覧するものとする。
2 総務課長は,前項の文書のうち次の各号に掲げる文書に応じて当該各号に掲げる帳票を作成するものとする。この場合において,あて名のあるものについてはあて名人の,あて名のないものについては所管課の文書取扱担当者の受領印をそれぞれの収受票に得なければならない。
(1) 親展文書 親展文書収受票
(2) 書留により送付された文書 書留・金券文書収受票
(3) 現金又は金券を同封した文書 書留・金券文書収受票
3 文書取扱担当者は,配布を受けた文書が所管に属さないと認めるときは,直ちに,総務課長に回付しなければならない。
(平成16年訓令第5号・全改)
(収受)
第8条 文書取扱担当者は,文書の配布を受けたときは,当該文書が特に軽易なものであるときを除き,総務課において当該文書を収受するものとする。
2 総務課長は,前項の文書に文書収受印を押し,文書管理カードA,B及びCを作成し,Aに文書取扱担当者の受領印を得て,Bを文書に添付しなければならない。この場合において,訴訟,異議申立て,配達証明等に関する文書で収受の日時が権利の得喪にかかわると認めるものについては,文書の収受印の下部に到着時刻を明記するものとする。
3 前項前段の場合において,当該文書が番号を付さない軽易なものであるときは,文書管理カードAへの受領印及びCの作成を省略することができる。
4 前3項の規定にかかわらず,
第5条第1項各号に掲げる文書で所管課において直接受け付ける必要があるものについては,所管課長は,総務課長の承諾を得て,所管課において収受の事務を行うことができる。
(平成16年訓令第5号・全改)
第3章 文書の処理
(文書取扱担当者の処理)
第9条 文書取扱担当者は,前条の規定により収受文書の処理を受けたときは,文書管理カードBが添付されている文書については文書管理カードBに所要事項を記入した後に,文書管理カードBが添付されていない文書についてはそのまま所管課長の審査に付さなければならない。
(平成12年訓令第11号・旧第11条繰上・一部改正,平成16年訓令第5号・一部改正)
(課長の指示)
第10条 所管課長は,前条の規定により文書取扱担当者から回付された文書を審査し,文書管理カードBが添付されているものについては,その指示欄に次の各号に掲げる事項のうち必要と認めるものを記入し,事案担当係長に回付しなければならない。
(1) 閲覧者区分
(2) 回答の要,不要
(3) 処理期日
(4) 供覧先
(5) 課内回覧の要,不要
(6) 公文書の公開等に係る予備的判断
(7) その他処理に必要な事項
(平成12年訓令第11号・旧第12条繰上・一部改正)
(係長の指示)
第11条 前条の規定により課長から文書を回付された事案担当係長は,自ら処理するもののほか課長の指示に添って事案処理の細目について必要な指示を行い,担当者に回付しなければならない。
(平成12年訓令第11号・旧第13条繰上)
(担当者の責務)
第12条 係長から指示を受けた担当者は,係長の指示事項により速やかに処理し,係長に提出又は報告しなければならない。
(平成2年訓令第4号・一部改正,平成12年訓令第11号・旧第14条繰上)
(起案)
2 前項の規定にかかわらず,収受文書に基づいて起案する場合で軽易なものについては,当該収受文書の余白を利用して行うことができる。
3 総務課長が特に認めた場合は,回議用紙に代えて別の様式を用いることができる。
4 起案文書には,必要に応じて,起案の理由及び事案の経過を明らかにする資料を添付しなければならない。
5 条例,規則,訓令,要綱等は,所管課において原案を作成し,所管部長を経て政策法務課長に送付しなければならない。
(平成2年訓令第2号・平成2年訓令第4号・平成9年訓令第14号・一部改正,平成12年訓令第11号・旧第15条繰上・一部改正,平成16年訓令第5号・平成20年訓令第5号・一部改正)
(審議)
第14条 起案文書は,決裁区分に従い,起案者から直属の上司の審議を経て順次回議する。
(平成12年訓令第11号・旧第16条繰上)
(決裁)
(平成2年訓令第2号・一部改正,平成12年訓令第11号・旧第17条繰上,平成15年訓令第20号・一部改正)
(合議)
第16条 所管課以外の部課に関係する文書については,関係部課へ合議しなければならない。
2 合議を受けたときは,合意又は不同意を速やかに決定するとともに,異議があるときは,所管部課長と協議し,協議が整わないときは,直ちに,上司の指示を受けなければならない。
3 合議の順序は,同一部内で他の課に関係するものは,関係課長の合議を経て所管部長へ,他の部課に関係するものは,所管部長を経て関係の多い部課へ合議するものとする。ただし,部長決裁事案について他の部課に関係するものは,所管課長を経て関係課長へ合議しなければならない。
(平成2年訓令第4号・平成9年訓令第3号・一部改正,平成12年訓令第11号・旧第18条繰上・一部改正,平成16年訓令第5号・一部改正)
(特別取扱いの文書)
第17条 秘密を要する文書,特に重要な文書,緊急を要する文書等特別の扱いを必要とする文書は,回議用紙の所定欄にその旨を表示し,当該文書の内容を説明できる職員が持ち回りにより決裁を受けなければならない。
(平成2年訓令第4号・一部改正,平成12年訓令第11号・旧第19条繰上,平成16年訓令第5号・一部改正)
(秘密を要する文書)
(平成12年訓令第11号・旧第20条繰上)
(文書審査)
第19条 起案文書は,決裁前に所管課の文書取扱担当者の審査を受けなければならない。
3 文書取扱担当者及び総務課長は,審査の結果,軽微な修正にとどまるものは修正のうえ回議し,事案の本質的修正又は改案の必要があるものは,起案者に返付して,その旨を指示するものとする。
(平成2年訓令第4号・平成9年訓令第3号・平成9年訓令第14号・一部改正,平成12年訓令第11号・旧第21条繰上・一部改正,平成16年訓令第5号・一部改正)
第4章 文書の発送
(平成2年訓令第4号・平成5年訓令第9号・改称)
(公印)
2 対内文書については,特に定めのあるものを除き,公印の押印を省略することができる。
(平成12年訓令第11号・旧第23条繰上)
(発送)
第21条 課長は,文書を発送する場合は,郵送又は使送に区分して,総務課に備え付けられた郵便箱又は使送箱へ投かんするものとする。
2 文書の発送は,総務課長が行うものとし,
第5条第3項に規定する発送文書を発送するときは,文書管理カードA及びCを作成するものとする。ただし,緊急を要する文書又は発送先が多数に及ぶ文書等については,所管課長が直接発送することができる。
(平成2年訓令第4号・平成9年訓令第14号・一部改正,平成12年訓令第11号・旧第24条繰上・一部改正,平成16年訓令第5号・平成18年訓令第36号・一部改正)
(郵送及び使送)
第22条 前条第1項の規定により郵便箱に投かんされた文書は,総務課長が料金後納差出票に所要事項を記入して郵送しなければならない。
2 前条第1項の規定により使送箱に投かんされた文書は,総務課長が文書使送票に所要事項を記入して使送しなければならない。
(平成2年訓令第4号・平成9年訓令第14号・一部改正,平成12年訓令第11号・旧第25条繰上・一部改正)
(文書の発信者名)
第23条 対外文書は,市長名又は市長の権限の受任者名を用いる。ただし,事案の性質により,副市長名,部長名若しくは課長名又は市役所名を用いることができる。
2 対内文書は,事案の性質により,市長名,副市長名,部長名又は課長名を用いるものとする。
3 対内文書は,職名のみを用い,氏名を省略することができる。
(平成2年訓令第4号・一部改正,平成12年訓令第11号・旧第26条繰上,平成18年訓令第36号・一部改正)
(経由)
第24条 市を経由する文書は,関係課閲覧後文書経由票により番号を付し,発送しなければならない。
(平成12年訓令第11号・旧第27条繰上)
第5章 文書の整理及び保管
(平成2年訓令第4号・改称)
(整理保管)
第25条 文書は,課を単位として整理保管し,必要に応じて利用できるようにしておかなければならない。整理保管に当たっては,別に定めるファイリング・システム実施要綱によるものとする。
2 文書は,原則として,会計年度ごとに整理保管するものとする。
3 文書取扱担当者は,課において文書が常に整理され,その保管が適切に行われるように指導しなければならない。
(平成9年訓令第3号・一部改正,平成12年訓令第11号・旧第28条繰上・一部改正)
(保管期間)
第26条 文書は,完結した日の属する年度の翌年度を経過するまで所管課において保管するものとする。
2 前項の保管期間のうち完結した日の属する年度の翌年度の1年間は,保存期間に算入する。
(平成12年訓令第11号・旧第29条繰上・一部改正)
第6章 文書の保存及び廃棄
(平成2年訓令第4号・改称)
(引継ぎ)
第27条 文書取扱担当者は,文書が保管期間を満了した後は,保存年限別に個別フォルダーに入れたまま文書保存箱に収納して,ファイル基準表に所要事項を記入し,保存箱引継番号票(2部)を作成しなければならない。
2 所管課長は,前項の規定により作成された保存箱引継番号票(2部)及び保管文書が収納された文書保存箱を保管期間が満了した年度の翌年度の4月末日までに,総務課長へ引継ぐものとする。
3 総務課長は,前項の規定により引継ぎされた文書保存箱に保存年限ごとに一連番号(以下「整理番号」という。)を付し,当該整理番号を保存箱引継番号票に転記し,1部を所管課長へ返付するものとする。
4 前項の規定により保存箱引継番号票を返付された所管課長は,記入された整理番号をファイル基準表に転記し,その写しを総務課長に提出するものとする。
(平成2年訓令第4号・平成9年訓令第3号・平成9年訓令第14号・一部改正,平成12年訓令第11号・旧第30条繰上・一部改正)
(保存)
第28条 総務課長は,前条第2項の規定により引継ぎされた文書保存箱を保存期間(規則第9条(文書等の保存期間)に規定する保存期間をいう。以下同じ。)別,完結年度順,組織順に書庫に収納するものとする。
2 書庫の管理責任者は,総務課長とする。
(平成9年訓令第14号・一部改正,平成12年訓令第11号・旧第31条繰上・一部改正)
(保存文書の閲覧及び貸出し)
第29条 保存中の文書については,当該文書の所管課以外の課の職員は,当該所管課長の承認を得て閲覧し,又は貸出しを受けることができる。
2 貸出しを受ける者は,貸出カードに所要事項を記入し,貸出しを受ける文書のある位置に当該貸出カードを挿入するものとする。
3 前項の規定により貸し出された文書の返還に際しては,当該文書をもとの位置に戻した後所管課長に貸出カードを返還するものとする。
4 貸出期間は,1週間以内とする。ただし,やむを得ない理由により1週間以上にわたり貸出しを受けるときは,所管課長の承諾を得て貸出期間を延長することができる。
(平成2年訓令第4号・平成9年訓令第3号・一部改正,平成12年訓令第11号・旧第33条繰上・一部改正,平成16年訓令第5号・一部改正)
(廃棄)
第30条 保管を要しない文書は,事案担当係長が適宜廃棄しなければならない。
2 課長は,所管の保存文書の保存期間が満了したときは,1箇月以内にふるさと文化財課長及び必要に応じ関係課長と協議のうえ,当該保存文書を廃棄しなければならない。この場合において,ファイル基準表の所定欄に廃棄年月日を記入しなければならない。
3 総務課長は,保存文書が保存期間満了後1箇月を経過してなお書庫に存在する場合は,これを廃棄することができる。
4 廃棄の方法は,裁断,焼却又は溶解によるものとする。
(平成2年訓令第4号・平成9年訓令第3号・平成9年訓令第14号・一部改正,平成12年訓令第11号・旧第34条繰上・一部改正,平成16年訓令第5号・平成17年訓令第7号・一部改正)
(継続保存)
第31条
文書規則第10条(文書等の保管等)第3項の規定により保存期間を延長して文書を保存するときは,所管課長は,ファイル基準表の廃棄年月日欄の年月日,保存箱引継番号票及び文書保存箱の保存年限欄の数字を訂正し,当該保存箱引継番号票の写しを総務課長に提出しなければならない。
(平成2年訓令第4号・平成5年訓令第9号・平成9年訓令第14号・一部改正,平成12年訓令第11号・旧第35条繰上・一部改正,平成16年訓令第5号・一部改正)
(ふるさと文化財課長への引継ぎ)
(平成9年訓令第14号・一部改正,平成12年訓令第11号・旧第36条繰上・一部改正,平成16年訓令第5号・一部改正)
付 則
1 この訓令は,平成元年4月1日から施行する。
2 この訓令の施行の際現にファイリング・システムを導入していない課に係る文書の整理,保管,保存及び廃棄については,当分の間,従前の例による。
(平成2年訓令第4号・平成9年訓令第3号・一部改正)
付 則(平成2年訓令第2号)
この訓令は,公表の日から施行する。
附 則(平成2年訓令第4号)
この訓令は,平成2年2月1日から施行する。
附 則(平成5年訓令第9号)
この訓令は,平成5年10月1日から施行する。
附 則(平成6年訓令第2号)
この訓令は,平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成9年訓令第3号)
この訓令は,平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成9年訓令第6号)
(施行期日)
1 この訓令は,平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令施行の際改正前の国分寺市文書管理規程の規定により作成された様式第12号で残部のあるものについては,所要の修正の上,使用できるものとする。
附 則(平成9年訓令第14号)
この訓令は,平成9年10月1日から施行する。
附 則(平成12年訓令第11号)
(施行期日)
1 この訓令は,公表の日から施行し,平成12年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この訓令施行の際,この訓令による改正前の国分寺市文書管理規程の規定により作成された様式第12号で残部のあるものについては,所要の修正の上,使用できるものとする。
附 則(平成15年訓令第5号)
(施行期日)
1 この訓令は,平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令施行の際,この訓令による改正前の国分寺市文書管理規程の規定により作成された様式第3号及び様式第12号で,現に用紙が残存しているものについては,必要な訂正を加えて,これらを使用できるものとする。
附 則(平成15年訓令第20号)
この訓令は,平成16年1月1日から施行する。
附 則(平成16年訓令第5号)
(施行期日)
1 この訓令は,平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令施行の際,改正前の国分寺市文書管理規程の規定により作成された各様式で,現に用紙が残存しているものについては,必要な訂正を加えて,これを使用することができる。
附 則(平成17年訓令第7号)
この訓令は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年訓令第24号)
この訓令は,公表の日から施行する。
附 則(平成18年訓令第36号)
この訓令は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年訓令第5号)
この訓令は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年訓令第23号)
この訓令は,公表の日から施行する。
附 則(平成20年訓令第30号)
この訓令は,平成21年1月1日から施行する。