○国分寺市職員任用規則
昭和49年9月12日
規則第31号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は,国分寺市職員の任用に関する基準を定めるものとする。
(平成9年規則第3号・一部改正)
(任用の基準)
第2条 職員の任用は,その者の受験成績,勤務成績その他必要な能力等に基づいて行う。
(平成9年規則第3号・一部改正)
第2章 採用
(採用)
第3条 職員の採用は,原則として,競争試験による。ただし,職務の性質等により選考によって採用することができる。
(平成9年規則第3号・一部改正)
(競争試験)
第4条 競争試験は,職務の性質,知識の必要度等に応じて次の各号に掲げる方法で行う。
(1) 筆記試験
(2) 口述試験
(3) その他の方法
2 前項の試験の内容,科目その他必要な事項については,その都度市長が定める。
(平成9年規則第3号・一部改正)
(選考)
第5条 選考は,選考を受ける者の職務遂行能力の有無を選考の基準に照して判定するものとし,必要に応じて経歴評定,実地試験,筆記試験等を用いることができる。
2 前項に規定する選考の基準は,その職務に応じた経歴,学歴又は知識若しくは技能を有し,かつ,免許その他必要と認められる資格を有するものとする。
(平成8年規則第14号・一部改正)
(採用試験の公告)
第6条 採用試験は,公募により実施し,あらかじめ公告しなければならない。
(受験手続)
第7条 採用試験を受けようとする者は,次の各号に定める書類を提出しなければならない。
(1) 履歴書及び身上書
(2) 最終学校の長の発行する卒業又は卒業見込証明書及び成績証明書
(3) 資格を必要とする職種については,その証明書等
(昭和63年規則第14号・平成8年規則第14号・一部改正)
(採用候補者名簿)
第8条 採用試験に合格した者は,選考による者を除き,採用候補者名簿(以下「名簿」という。)に登載するものとする。
2 採用すべき者の決定は,選考による者を除き,名簿に登載された者の中から高点順に選択して行う。
3 名簿の有効期間は,1年間とする。ただし,名簿の失効前に当該名簿の対象となっている職員の職につき新たに名簿が作成された場合においては,新旧名簿を統合して名簿を作成することができる。この場合において,名簿の有効期間は,統合後の名簿の有効期間とする。
(平成8年規則第14号・一部改正)
(条件付採用)
第9条 職員の採用は,すべて条件付とし,その職員がその職において6月を勤務し,その間その職務を良好な成績で遂行したときに正式採用とするものとする。ただし,事情によりこの期間を1年まで延長することができる。
第3章 昇任
(昇任の方法)
第10条 職員の昇任は,すべて昇任試験又は勤務成績により行わなければならない。
(平成8年規則第14号・一部改正)
(昇任試験及び選考)
第11条 昇任試験及び選考については,
第4条及び
第5条の規定を準用する。
(平成8年規則第14号・一部改正)
(昇任候補者名簿)
第12条 昇任試験に合格した者は,選考による者を除き,昇任候補者名簿に登載するものとする。
2 昇任すべき者の決定は,選考によるものを除き,昇任候補者名簿に登載された者の中から高点順に選択して行う。
(欠格)
第13条 次の各号のいずれかに該当する職員は,昇任試験を受けることができない。
(1) 休職を命ぜられている者
(2) 公務によらない傷病で基準日前1年以内に60日以上欠勤している者
(平成8年規則第14号・一部改正)
(特別昇任)
第14条 次の各号のいずれかに該当する者は,
第10条の規定にかかわらず,市長の承認を得て特に昇任させることができる。
(1) 公務のため死亡したとき。
(2) 公務のため負傷し,精神又は身体の障害により職務を遂行することが困難となったとき又はそのために退職したとき。
(3) 職務の性質上,特殊の技術,学識,経験等を要し,採用が著しく困難であると認められ採用された者
(昭和52年規則第14号・昭和56年規則第7号・平成8年規則第14号・平成9年規則第3号・一部改正)
(委任)
第15条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。
付 則
1 この規則は,公布の日から施行し,昭和49年9月1日から適用する。
2 国分寺市職員採用および昇任等に関する規程(昭和31年規程第1号)は,廃止する。
3 この規則の適用の日において,現に在職する職員は,この規則により任用されたものとみなす。
付 則(昭和52年規則第14号)
この規則は,公布の日から施行し,昭和52年4月1日から適用する。
付 則(昭和56年規則第7号)
この規則は,公布の日から施行する。
付 則(昭和63年規則第14号)
この規則は,公布の日から施行する。
付 則(平成8年規則第14号)
この規則は,公布の日から施行する。
附 則(平成9年規則第3号)
この規則は,平成9年4月1日から施行する。