○国分寺市嘱託職員の採用,服務,勤務時間,報酬等に関する規則
平成12年3月16日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は,嘱託職員の採用方法,服務,勤務時間,報酬等に関し,必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において嘱託職員とは,地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条(一般職に属する地方公務員及び特別職に属する地方公務員)第3項第3号に規定する嘱託職員とし,同項に規定する非常勤の特別職とする。
(採用)
第3条 嘱託職員とは,国分寺市職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第13号)に基づく定年に達したことにより退職した者(以下「退職職員」という。)その他市長が適当と認める者で,次の各号に定める要件のいずれにも該当するもののうちから,市長が採用する。
(1) 退職職員は,退職する前の勤務成績が良好であること。
(2) 職務の遂行に必要な知識及び技能を有していること。
(3) 意欲をもって職務を遂行すると認められること。
2 前項の採用に当たっては,国分寺市職員任用規則(昭和49年規則第31号)第3条(採用)から第6条(採用試験の公告)までの規定を準用する。
3 嘱託職員として採用を希望する者は,履歴書・自己紹介書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
4 市長は,選考又は採用試験に合格した者を嘱託職員登録者台帳(様式第2号。以下「台帳」という。)に登録するものとする。
5 採用すべき者の決定は,選考による者を除き,台帳に登録された者の中から高点順に選択して行う。
6 台帳の登録期間は,登録の日から1年間とする。ただし,登録期間満了前に同一の職名について新たに台帳に登録された者があるときは,当該登録された者の登録期間とする。
7 市長は,嘱託職員を採用するときは,当該嘱託職員に対し,辞令とともに,嘱託職員発令通知書(様式第3号)及び名札を交付するものとする。
8 嘱託職員は,採用後,直ちに,通勤届(様式第4号)及び支払金口座振替依頼書(様式第5号)を職員課長に提出するものとする。
(平成15年規則第23号・一部改正)
(任期)
第4条 嘱託職員の任期は,1年以内とする。ただし,任期内の勤務成績が良好であると認める嘱託職員については,その者が65歳に達するまでの間,4回を限度として更新することができる。
2 前項ただし書に規定する嘱託職員が第10条第2項に規定する育児休業を6月以上取得した場合における前項の規定の適用については,同項中「4回」とあるのは「5回」とする。
3 嘱託職員が65歳に達するときは,当該達する日以後における最初の3月31日を任期の末日とする。
(平成17年規則第61号・一部改正)
(解職)
第5条 市長は,嘱託職員が次の各号のいずれかに該当するときは,その職を解くことができる。
(1) 嘱託職員が退職を申し出たとき。
(2) 勤務成績が良くないと認めるとき。
(3) 心身の故障のため1月以上の期間職務の遂行に支障が生ずるとき又はこれに堪えないと認めるとき。
(4) 嘱託職員の職務が不要となったとき。
(5) 第2号及び第3号に掲げるもののほか,職務遂行に必要な適格性を欠くと認めるとき。
(服務)
第6条 嘱託職員は,次に掲げる事項を常に遵守しなければならない。
(1) 職務の遂行に当たっては,全力を挙げてこれに専念すること。
(2) 職務の遂行に当たっては,法令及びこの規則に定めるもののほか上司の命令に忠実に従うこと。
(3) 職の信用を傷つけ,又は嘱託職員の職全体の不名誉となるような行為をしないこと。
(4) 職務上知り得た秘密を漏らさないこと。その職を退いた場合も同様とする。
(勤務時間)
第7条 嘱託職員の勤務時間は,1週間について40時間未満において市長が定めるものとし,当該嘱託職員に係る嘱託職員発令通知書に記載された時間とする。
2 前項に規定する勤務時間の割振りについては,職員の勤務時間,休日,休暇等に関する条例(平成9年条例第1号。以下「勤務時間条例」という。)第3条(週休日及び正規の勤務時間の割振り)第1項並びに第4条第1項及び第2項の規定を準用する。ただし,これにより難い職務に従事する嘱託職員については,この限りでない。
(平成14年規則第16号・一部改正)
(週休日,休日等)
第8条 嘱託職員の週休日については勤務時間条例第3条第1項及び第4条第1項の規定を,週休日の振替については勤務時間条例第5条(週休日の振替等)の規定を,休息時間については勤務時間条例第7条(休息時間)の規定を,睡眠時間については勤務時間条例第6条(休憩時間)第2項の規定を,休日については勤務時間条例第10条(休日)の規定を,休日の代休日については勤務時間条例第12条(休日の代休日)の規定をそれぞれ準用する。ただし,業務の内容により,これにより難いときは,別に定めることができる。
2 嘱託職員の休憩時間については,午後零時から午後1時までとする。ただし,業務の内容により,これにより難いときは,別に定めることができる。
(年次有給休暇)
第9条 嘱託職員には,1の年度ごとに15日を限度として,年次有給休暇を付与するものとする。ただし,年度途中の採用及び週当たりの勤務日数に応じた付与日数は,次の表のとおりとする。
週当たり勤務日数\採用月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
1月
2月
3月
5日
15
14
13
11
10
9
8
6
5
4
3
1
4日
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
 
3日
9
8
8
7
6
5
5
4
3
2
1
 
2日
6
5
5
4
4
3
3
2
2
1
   
2 嘱託職員の任期が更新された場合において,前年度に付与した年次有給休暇の日数のうち使用しなかった日数があるときは,15日を限度として当該年度に繰り越すことができる。
3 年次有給休暇は,1日又は半日を単位として付与する。ただし,業務に支障がないと認めるときは,1時間を単位として付与することができる。
4 嘱託職員が年次有給休暇を取得しようとするときは,所属課長の承認を得なければならない。この場合において,所属課長は,公務の正常な運営を妨げる場合を除き,これを承認しなければならない。
(平成14年規則第16号・平成15年規則第98号・一部改正)
(特別休暇)
第10条 嘱託職員には,前条の年次有給休暇のほか有給の特別休暇として,次の表の左欄に掲げる休暇の種類に応じ,同表中欄に定める基準により,同表右欄に定める期間の休暇を付与するものとする。
休暇の種類
基準
期間
病気休暇
療養のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。
一の年度において,日を単位とし,週当たりの勤務日数に応じ,別表第1の中欄に定める日数を限度として,必要と認められる期間。ただし,同表右欄に定める期間については,無給とする。
公民権行使等休暇
選挙権その他公民としての権利の行使又は公の職務の執行をする場合でその勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。
必要と認められる時間
母子保健健診休暇
妊娠中の女性嘱託職員又は出産後1年を経過していない女性嘱託職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)の規定に基づく医師,助産師又は保健師の健康診査又は保健指導を受ける必要があると認められるとき。
妊娠中については月2回,出産後については1回,必要と認められる時間。ただし,医師,助産師又は保健師の特別の指示があったときは,その指示されたところによる。
生理休暇
女性嘱託職員が生理日における就業が著しく困難なため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。
必要と認められる期間。ただし,有給の休暇については,1回につき2日間を限度とする。
忌引休暇
嘱託職員の親族(別表第2に掲げる親族に限る。)が死亡した場合で,嘱託職員が葬儀,服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。
別表第2に定める期間のうち必要と認められる日数
夏季休暇
夏季の期間(7月1日から9月30日までをいう。)において,嘱託職員が心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められるとき。
採用された月及び週当たりの勤務日数に応じ,別表第3に定める日数(半日を単位とする。)
2 嘱託職員には,前条の年次有給休暇及び前項の有給の特別休暇のほか無給の特別休暇として,次の表の左欄に掲げる休暇の種類に応じ,同表中欄に定める基準により,同表右欄に定める期間の休暇を付与するものとする。
休暇の種類
基準
期間
産前産後の休養
(1) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては10週間)以内に出産する予定である女性嘱託職員が申し出た場合
出産の日までの申し出た期間
(2) 女性嘱託職員が出産した場合
出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女性嘱託職員が就業を申し出た場合において,医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)
育児時間
1歳に達しない子を育てる女性嘱託職員が,当該子を育てるために授乳等を行う必要があると認められるとき。
1日2回それぞれ30分以内の時間
妊婦通勤時間
妊娠中の女性嘱託職員が通勤に利用する交通機関の混雑が著しく,職員の健康維持及び胎児の健全な発達を阻害するおそれがあるときに交通混雑を避ける必要があると認められるとき。
正規の勤務時間の始め又は終わりにそれぞれ30分又はいずれか一方に60分の範囲内の時間
育児休業
1歳に達しない子を育てる嘱託職員(引き続き任用された期間が1年以上あり,かつ,取得しようとする育児休業の終了の日の翌日以降において第4条第1項ただし書又は第2項の規定の適用を受けることができる嘱託職員に限る。)が,当該子を育てるために必要があると認められるとき。
子が1歳に達するまでの間で,必要があると認められる期間。ただし,子の1歳到達後の期間について休業することが任用の継続のために特に必要があると認められる場合に限り,当該子が1歳6月に達する日まで取得することができる。
子どもの看護休暇
小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する嘱託職員が,その子の看護(負傷し,又は疾病にかかったその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められるとき。
一の年度において,日を単位として5日以内で必要と認められる期間。ただし,所属課長が職務に支障がないと認めるときは,半日を単位として取得することができる。
3 嘱託職員が第1項及び前項の休暇を取得しようとするときは,国分寺市の一般職(法第3条第2項に規定する一般職をいう。)の職員のうち常勤のもの(以下「常勤職員」という。)の例により申請するものとする。
4 所属課長は,嘱託職員が第2項に定める子どもの看護休暇を請求した場合において必要があると認めるときは,当該子の生年月日等が確認できる証明書等の提出を求めることができる。
(平成14年規則第35号・平成17年規則第61号・平成20年規則第83号・一部改正)
(報酬)
第11条 嘱託職員の報酬は,第1種報酬と第2種報酬とする。
2 嘱託職員の第1種報酬の額は,月額とし,職の区分に応じ,別表第4に定めるとおりとする。
3 嘱託職員の第2種報酬の額は,通勤に要する交通費相当額とし,常勤職員の例により支給する。
(平成15年規則第88号・平成20年規則第83号・一部改正)
(報酬の支給方法)
第12条 嘱託職員の報酬は,月を単位として支給し,支給日及び支給方法は,常勤職員の例による。
(控除金)
第13条 嘱託職員に報酬を支給するときは,その報酬から嘱託職員労働組合の組合費であって,嘱託職員が支払うこととされている額に相当する金額を控除することができる。
(平成18年規則第2号・追加)
(超過勤務)
第14条 嘱託職員には,正規の勤務時間(嘱託職員発令通知書に記載された勤務日における勤務時間とする。以下同じ。)以外の時間に勤務を命ずることはできない。ただし,特に勤務を命ずる必要があると認めるときは,この限りでない。
2 前項ただし書の規定により,正規の勤務時間以外の時間に勤務を命じたときは,次の基準により割増報酬を支給する。
(1) 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた日が週休日の場合又は休日に勤務を命ぜられた場合は,1時間当たりの報酬額の100分の135(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は,100分の160)を報酬として支給する。
(2) 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた日が前号に定める日以外の場合は,その正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた勤務のうち,8時間からその日の正規の勤務時間を割り振られた勤務時間数を除いた時間については,1時間当たりの報酬額の100分の100,それ以外の時間については100分の125を報酬として支給する。ただし,その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は100分の25を加算して支給するものとする。
(平成18年規則第2号・旧第13条繰下)
(報酬の減額)
第15条 嘱託職員が勤務しないときは,第9条に規定する年次有給休暇又は第10条第1項に規定する有給の特別休暇を承認され勤務しなかった場合を除き,その勤務しない時間数に勤務1時間当たりの報酬額を乗じて得た額(円未満の端数がある場合は,切り捨てるものとする。)を減額して報酬を支給する。
2 前項に規定する勤務1時間当たりの報酬額は,当該嘱託職員の第1種報酬月額に12を乗じ,その額を週当たりの勤務時間数に52を乗じたもので除して得た額(円未満の端数がある場合は,切り上げるものとする。)とする。
3 第1項の場合において,報酬期間(月の1日から末日までをいう。)のうち,勤務すべき全期間が欠勤であったとき又は減額すべき第1種報酬の額が支給されるべき第1種報酬の額を超え,若しくはこれに等しいときにおける当該減額すべき報酬の額は,当該期間に係る第1種報酬の額とする。
(平成18年規則第2号・旧第14条繰下)
(割増報酬及び報酬の減額の場合の時間計算)
第16条 第14条第2項に規定する割増報酬及び第15条に規定する報酬の減額の時間計算は,30分単位とする。この場合において,月の合計時間に15分未満の端数があるときは切り捨てるものとし,15分から29分までの端数があるときは30分とする。
(平成18年規則第2号・旧第15条繰下・一部改正)
(旅費)
第17条 嘱託職員が公務のため出張した場合の旅費の支給については,常勤職員のうち1級から4級までの職務にあるものの例による。
(平成14年規則第70号・一部改正,平成18年規則第2号・旧第16条繰下,平成19年規則第60号・一部改正)
(公務災害補償等)
第18条 嘱託職員の公務上又は通勤途上における災害に対する補償については,労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)及び国分寺市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和42年条例第31号)の定めるところによる。
(平成18年規則第2号・旧第17条繰下)
(社会保障等)
第19条 嘱託職員の社会保障等の適用については,健康保険法(大正11年法律第70号),厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)の定めるところによる。
(平成18年規則第2号・旧第18条繰下)
(研修)
第20条 市長は,嘱託職員に対し,業務の遂行上必要な知識及び技能を修得させるための研修を命ずることができる。
(平成18年規則第2号・旧第19条繰下)
(健康診断)
第21条 嘱託職員には,常勤職員に準じて健康診断を実施する。
(平成18年規則第2号・旧第20条繰下)
(職員証明書の交付)
第22条 市長は,嘱託職員に職員証明書を交付する。
(平成18年規則第2号・旧第21条繰下)
(被服)
第23条 市長は,嘱託職員の職務遂行上必要な被服を,必要に応じ,貸与する。
(平成18年規則第2号・旧第22条繰下)
(その他の報酬及び手当)
第24条 嘱託職員には,この規則に定めるもののほか,いかなる報酬及び手当も支給しない。
(平成18年規則第2号・旧第23条繰下)
(委任)
第25条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,別に定める。
(平成17年規則第61号・追加,平成18年規則第2号・旧第24条繰下)
附 則
(施行期日)
1 この規則は,平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に嘱託職員として採用されている者は,この規則の相当規定により採用されたものとみなす。
附 則(平成13年規則第85号)
この規則は,平成13年12月1日から施行する。
附 則(平成14年規則第16号)
この規則は,平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成14年規則第35号)
この規則は,平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成14年規則第70号)抄
(施行期日)
1 この規則は,平成14年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附 則(平成15年規則第23号)
この規則は,平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成15年規則第88号)
この規則は,平成15年10月1日から施行する。
附 則(平成15年規則第98号)
この規則は,平成16年1月1日から施行する。
附 則(平成17年規則第19号)
この規則は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年規則第61号)
この規則は,平成17年12月1日から施行する。
附 則(平成17年規則第72号)
この規則は,平成18年1月1日から施行する。
附 則(平成18年規則第2号)
この規則は,平成18年2月1日から施行する。
附 則(平成18年規則第15号)
この規則は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年規則第98号)
この規則は,平成18年10月1日から施行する。
附 則(平成18年規則第125号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年規則第12号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年規則第60号)
この規則は,平成19年7月1日から施行する。
附 則(平成20年規則第83号)
(施行期日)
1 この規則は,平成20年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の国分寺市嘱託職員の採用,服務,勤務時間,報酬等に関する規則第10条第1項に規定する病気休暇の適用については,施行日から平成21年3月31日までの間は,別表第1中「
日数
5日
4日
3日
2日
」とあるのは「
日数
3日
2日
2日
1日
」とし,同条第2項に規定する子どもの看護休暇の適用については,施行日から平成21年3月31日までの間は「5日」とあるのは「3日」とする。

別表第1(第10条関係)
(平成20年規則第83号・追加)
週当たり勤務日数\
日数
無給期間
5日
5日
引き続き4日以上取得した場合の4日目以後
4日
4日
引き続き4日取得した場合の4日目
3日
3日
引き続き3日取得した場合の3日目
2日
2日
 

別表第2(第10条関係)
(平成18年規則第98号・一部改正,平成20年規則第83号・旧別表第1繰下)
親族
日数
配偶者
5日
父母
5日
5日
祖父母
2日
2日
兄弟姉妹
2日
おじ又はおば
2日
おい又はめい
1日
いとこ
1日
配偶者の父母
3日
配偶者の祖父母
1日
配偶者の兄弟姉妹
1日
配偶者のおじ又はおば
1日

別表第3(第10条関係)
(平成20年規則第83号・旧別表第2繰下)
週当たりの勤務日数\採用月
4月
5月
6月
7月
5日
3日
2日
1日
0.5日
4日
2日
1日
0.5日
 
3日
1日
0.5日
   
2日
0.5日
     

別表第4(第11条関係)
(平成13年規則第85号・平成14年規則第16号・平成15年規則第23号・平成17年規則第19号・平成17年規則第72号・平成19年規則第12号・一部改正,平成20年規則第83号・旧別表第3繰下)
嘱託職員の職名及び第1種報酬額
職の区分
職名
月額報酬(円)
相当困難で,専門的知識,高度な技術及び経験を要する職
検査担当
282,000
困難で,専門的知識,高度な技術及び資格を要する職
建築設計担当
257,000
困難で一様の知識,技術及び経験を要する職
国民年金相談担当
233,000
高齢者総合相談担当
ファミリー・サポート・センター事業アドバイザー
保健看護担当
業務の経験があり,技術,経験及び一定の事務処理能力を必要とする職(同種の行政実務経験を有するもの)
姉妹都市交流担当
216,000
障害児療育指導・相談担当
ホームヘルパー
公共施設管理担当第1種
児童館・学童保育担当
道路台帳整備担当
広聴事務担当
総合事務担当第1種
庁用車運転業務担当
保育園保育担当
歯科衛生士
一般作業担当第1種
給食調理業務担当第1種
技術,経験及び一定の事務処理能力を必要とする職(同種の行政実務経験を有しないもの)
総合事務担当第2種
183,000
公共施設管理担当第2種
一般作業担当第2種
給食調理業務担当第2種
軽度労働業務で代替性があって特別の技能を必要としない職及び上記以外の職
公共施設管理補助担当
150,000
一般事務担当
備考
1 週当たりの勤務時間は,35時間とした場合の月額報酬である。
2 嘱託職員発令通知書に記載された週当たりの勤務時間が35時間を下回る場合又は超える場合は,次の算式により月額報酬を減額又は増額する。
増額(減額)後の報酬月額=(別表の月額報酬額)×(週当たりの勤務時間)/35
(100円未満切上げ)

様式 略