| 週当たり勤務日数\採用月 |
4月
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5月
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6月
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7月
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8月
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9月
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10月
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11月
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12月
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1月
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2月
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3月
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5日
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15
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14
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13
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11
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10
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9
|
8
|
6
|
5
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4
|
3
|
1
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|
4日
|
12
|
11
|
10
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9
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8
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7
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6
|
5
|
4
|
3
|
2
|
|
|
3日
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9
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8
|
8
|
7
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6
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5
|
5
|
4
|
3
|
2
|
1
|
|
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2日
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6
|
5
|
5
|
4
|
4
|
3
|
3
|
2
|
2
|
1
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休暇の種類
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基準
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期間
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病気休暇
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療養のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。
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一の年度において,日を単位とし,週当たりの勤務日数に応じ,別表第1の中欄に定める日数を限度として,必要と認められる期間。ただし,同表右欄に定める期間については,無給とする。
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公民権行使等休暇
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選挙権その他公民としての権利の行使又は公の職務の執行をする場合でその勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。
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必要と認められる時間
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母子保健健診休暇
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妊娠中の女性嘱託職員又は出産後1年を経過していない女性嘱託職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)の規定に基づく医師,助産師又は保健師の健康診査又は保健指導を受ける必要があると認められるとき。
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妊娠中については月2回,出産後については1回,必要と認められる時間。ただし,医師,助産師又は保健師の特別の指示があったときは,その指示されたところによる。
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生理休暇
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女性嘱託職員が生理日における就業が著しく困難なため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。
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必要と認められる期間。ただし,有給の休暇については,1回につき2日間を限度とする。
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忌引休暇
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嘱託職員の親族(別表第2に掲げる親族に限る。)が死亡した場合で,嘱託職員が葬儀,服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。
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別表第2に定める期間のうち必要と認められる日数
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夏季休暇
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夏季の期間(7月1日から9月30日までをいう。)において,嘱託職員が心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められるとき。
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採用された月及び週当たりの勤務日数に応じ,別表第3に定める日数(半日を単位とする。)
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休暇の種類
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基準
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期間
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産前産後の休養
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(1) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては10週間)以内に出産する予定である女性嘱託職員が申し出た場合
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出産の日までの申し出た期間
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(2) 女性嘱託職員が出産した場合
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出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女性嘱託職員が就業を申し出た場合において,医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)
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育児時間
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1歳に達しない子を育てる女性嘱託職員が,当該子を育てるために授乳等を行う必要があると認められるとき。
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1日2回それぞれ30分以内の時間
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妊婦通勤時間
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妊娠中の女性嘱託職員が通勤に利用する交通機関の混雑が著しく,職員の健康維持及び胎児の健全な発達を阻害するおそれがあるときに交通混雑を避ける必要があると認められるとき。
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正規の勤務時間の始め又は終わりにそれぞれ30分又はいずれか一方に60分の範囲内の時間
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育児休業
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子が1歳に達するまでの間で,必要があると認められる期間。ただし,子の1歳到達後の期間について休業することが任用の継続のために特に必要があると認められる場合に限り,当該子が1歳6月に達する日まで取得することができる。
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子どもの看護休暇
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小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する嘱託職員が,その子の看護(負傷し,又は疾病にかかったその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められるとき。
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一の年度において,日を単位として5日以内で必要と認められる期間。ただし,所属課長が職務に支障がないと認めるときは,半日を単位として取得することができる。
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日数
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5日
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4日
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|
3日
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|
2日
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|
日数
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|
3日
|
|
2日
|
|
2日
|
|
1日
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| 週当たり勤務日数\ |
日数
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無給期間
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5日
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5日
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引き続き4日以上取得した場合の4日目以後
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4日
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4日
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引き続き4日取得した場合の4日目
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|
3日
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3日
|
引き続き3日取得した場合の3日目
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2日
|
2日
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親族
|
日数
|
|
配偶者
|
5日
|
|
父母
|
5日
|
|
子
|
5日
|
|
祖父母
|
2日
|
|
孫
|
2日
|
|
兄弟姉妹
|
2日
|
|
おじ又はおば
|
2日
|
|
おい又はめい
|
1日
|
|
いとこ
|
1日
|
|
配偶者の父母
|
3日
|
|
配偶者の祖父母
|
1日
|
|
配偶者の兄弟姉妹
|
1日
|
|
配偶者のおじ又はおば
|
1日
|
| 週当たりの勤務日数\採用月 |
4月
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5月
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6月
|
7月
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|
5日
|
3日
|
2日
|
1日
|
0.5日
|
|
4日
|
2日
|
1日
|
0.5日
|
|
|
3日
|
1日
|
0.5日
|
||
|
2日
|
0.5日
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|
職の区分
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職名
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月額報酬(円)
|
|
相当困難で,専門的知識,高度な技術及び経験を要する職
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検査担当
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282,000
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困難で,専門的知識,高度な技術及び資格を要する職
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建築設計担当
|
257,000
|
|
困難で一様の知識,技術及び経験を要する職
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国民年金相談担当
|
233,000
|
|
高齢者総合相談担当
|
||
|
ファミリー・サポート・センター事業アドバイザー
|
||
|
保健看護担当
|
||
|
業務の経験があり,技術,経験及び一定の事務処理能力を必要とする職(同種の行政実務経験を有するもの)
|
姉妹都市交流担当
|
216,000
|
|
障害児療育指導・相談担当
|
||
|
ホームヘルパー
|
||
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公共施設管理担当第1種
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||
|
児童館・学童保育担当
|
||
|
道路台帳整備担当
|
||
|
広聴事務担当
|
||
|
総合事務担当第1種
|
||
|
庁用車運転業務担当
|
||
|
保育園保育担当
|
||
|
歯科衛生士
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||
|
一般作業担当第1種
|
||
|
給食調理業務担当第1種
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||
|
技術,経験及び一定の事務処理能力を必要とする職(同種の行政実務経験を有しないもの)
|
総合事務担当第2種
|
183,000
|
|
公共施設管理担当第2種
|
||
|
一般作業担当第2種
|
||
|
給食調理業務担当第2種
|
||
|
軽度労働業務で代替性があって特別の技能を必要としない職及び上記以外の職
|
公共施設管理補助担当
|
150,000
|
|
一般事務担当
|