○職員の勤務時間,休日,休暇等に関する条例
平成9年3月31日
条例第1号
職員の勤務時間,休日,休暇等に関する条例(昭和28年条例第8号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条(給与,勤務時間その他の勤務条件の根本基準)第6項の規定に基づき,職員の勤務時間,休日,休暇等について必要な事項を定めるものとする。
(1週間の正規の勤務時間)
第2条 職員の正規の勤務時間は,休憩時間を除き,1週間について40時間とする。
2 地方公務員法第28条の5(定年退職者等の再任用)第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「再任用短時間勤務職員」という。)の正規の勤務時間は,前項の規定にかかわらず,休憩時間を除き,1週間について16時間から32時間までの範囲内で,任命権者が定める。
3 任命権者は,職務の性質により前2項の規定により難いときは,休憩時間を除き,4週間を超えない期間につき1週間当たり40時間(再任用短時間勤務職員にあっては,前項の規定に基づき定める時間)とする正規の勤務時間を,別に定めることができる。
(平成14年条例第2号・一部改正)
(週休日及び正規の勤務時間の割振り)
第3条 日曜日及び土曜日は,週休日(正規の勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし,任命権者は,再任用短時間勤務職員については,これらの日に加えて,月曜日から金曜日までの5日間において,週休日を設けることができる。
2 任命権者は,暦日を単位として,月曜日から金曜日までの5日間において,1日につき8時間の正規の勤務時間を割り振るものとする。ただし,再任用短時間勤務職員については,1週間ごとの期間について,1日につき8時間を超えない範囲内で正規の勤務時間を割り振るものとする。
(平成14年条例第2号・一部改正)
第4条 任命権者は,公務の運営上の事情により特別の勤務形態によって勤務する必要のある職員については,前条の規定にかかわらず,週休日及び正規の勤務時間の割振りを別に定めることができる。
2 前項の場合において,職員が2暦日にわたり継続する正規の勤務時間を割り振られたときは,当該勤務は,正規の勤務時間の始期の属する日の勤務とする。
3 任命権者は,第1項の規定により週休日及び正規の勤務時間の割振りを定める場合には,規則の定めるところにより,4週間ごとの期間につき8日(再任用短時間勤務職員にあっては,8日以上)の週休日を設けなければならない。ただし,職務の性質により,これにより難い場合において,規則の定めるところにより,4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日を設けるときは,この限りでない。
(平成14年条例第2号・一部改正)
(週休日の振替等)
第5条 任命権者は,職員に第3条第1項又は前条の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には,規則の定めるところにより,第3条第2項又は前条の規定により正規の勤務時間が割り振られた日(以下この条において「勤務日」という。)のうち規則で定める期間内にある勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた正規の勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り,又は当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち4時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。
(休憩時間)
第6条 任命権者は,1日の勤務時間が,6時間を超える場合においては少なくとも45分,8時間を超える場合において少なくとも1時間,継続して一昼夜にわたる場合は1時間30分以上の休憩時間をそれぞれ勤務時間の途中に置かなければならない。
2 前項に定めるもののほか,任命権者は,職務の性質により特別の勤務を命ずる場合には,必要な休憩時間を与えることができる。
(休息時間)
第7条 任命権者は,職務に支障のない限り,正規の勤務時間のうちに,おおむね4時間の連続する勤務時間ごとに15分の休息時間を置くものとする。
2 休息時間は,正規の勤務時間に含まれるものとし,これを与えられなかった場合においても繰り越さない。
(宿日直勤務)
第8条 任命権者は,正規の勤務時間以外の時間において職員に設備等の保全,外部との連絡及び文書の収受を目的とする勤務その他の規則で定める断続的な勤務をすることを命ずることができる。
(超過勤務)
第9条 任命権者は,公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には,正規の勤務時間以外の時間において職員に前条に規定する勤務以外の勤務をすることを命ずることができる。
(休日)
第10条 次に掲げる日は,休日(特に勤務することを命ぜられる場合を除き,正規の勤務時間においても勤務することを要しない日をいう。次条以降において同じ。)とする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。以下「年末年始の休日」という。)
(3) 国の行事の行われる日で規則で定める日
(休日の振替)
第11条 前条各号に掲げる日が週休日に当たるときは,同条の規定にかかわらず,その日は,休日としない。この場合(年末年始の休日である場合を除く。)において,第4条第1項の規定により正規の勤務時間の割振りを定められた職員については,その日に振り替えて,規則で定めるところにより,前条各号に掲げる日以外の日を休日とする。
2 職員が2暦日にわたり継続する正規の勤務時間を割り振られた場合において,その正規の勤務時間の終期の属する日が前条又は前項の規定による休日(年末年始の休日を除く。)に当たるときは,同条又は同項の規定にかかわらず,その日は,休日としない。この場合においては,その日に振り替えて,規則で定めるところにより,同条又は同項の規定により休日とされた日以外の日を休日とする。
(休日の代休日)
第12条 任命権者は,職員に休日に特に勤務することを命じた場合には,規則で定めるところにより,当該休日前に,当該休日に代わる日(次項において「代休日」という。)として,第3条第2項又は第4条第1項又は第5条の規定により正規の勤務時間が割り振られた日(休日及びこの項の規定により指定された代休日を除く。)を指定することができる。
2 前項の規定により代休日を指定された職員は,勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において,当該代休日には,特に勤務することを命ぜられるときを除き,正規の勤務時間においても勤務することを要しない。
(休暇の種類)
第13条 職員の休暇は,年次有給休暇,病気休暇,特別休暇及び介護休暇とする。
(年次有給休暇)
第14条 年次有給休暇は,1の年ごとにおける休暇とし,その日数は,1の年において20日(再任用短時間勤務職員にあっては,その者の勤務時間等を考慮し,20日を超えない範囲内で規則で定める日数)とする。
2 前項の規定にかかわらず,当該年の中途において新たにこの条例の適用を受けることとなった者その他規則で定める者のその年の年次有給休暇の日数は,その年の在職期間,他の条例等の適用を受ける職員としてのその年の在職期間中における年次有給休暇の残日数を考慮し,40日を上限として規則で定める。
3 年次有給休暇は,規則で定める日数を限度として,当該年の翌年に繰り越すことができる。
4 任命権者は,年次有給休暇を職員の請求する時季に与えなければならない。ただし,請求された時季に年次有給休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては,他の時季にこれを与えることができる。
5 前4項に規定するもののほか年次有給休暇に関し必要な事項は,規則で定める。
(平成14年条例第2号・一部改正)
(病気休暇)
第15条 病気休暇は,職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり,その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合における休暇とする。
2 病気休暇に関しその期間その他の必要な事項は,規則で定める。
(特別休暇)
第16条 特別休暇は,選挙権の行使,結婚,出産その他の特別の事由により職員が勤務しないことが相当である場合として規則で定める場合における休暇とする。
2 特別休暇に関しその内容,期間その他の必要な事項は,規則で定める。
(介護休暇)
第17条 介護休暇は,職員が配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。),父母,子,配偶者の父母その他規則で定める者で負傷,疾病又は老齢により規則で定める期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものの介護をするため,勤務をしないことが相当であると認められる場合における休暇とする。
2 介護休暇については,職員の給与に関する条例(昭和32年条例第11号)第11条(給与の減額)の規定にかかわらず,その勤務しない1時間につき,同条例第15条(勤務1時間当たりの給与額の算出)に規定する勤務時間1時間当たりの給与額を減額する。
3 介護休暇に関しその期間その他の必要な事項は,規則で定める。
(病気休暇,特別休暇及び介護休暇の承認)
第18条 病気休暇,特別休暇(規則で定めるものを除く。)及び介護休暇については,規則の定めるところにより,任命権者の承認を受けなければならない。
(管理職員等に対する特例)
第19条 任命権者は,管理又は監督の地位にある職員の勤務時間,休憩時間等については,第2条から第12条までの規定にかかわらず,別に定めることができる。
(非常勤職員の勤務時間,休暇等)
第20条 非常勤職員(再任用短時間勤務職員を除く。)の勤務時間,休暇等については,第2条から前条までの規定にかかわらず,その職務の性質等を考慮して,任命権者が定める。
(平成14年条例第2号・一部改正)
(委任)
第21条 この条例の施行について必要な事項は,規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は,平成9年4月1日から施行する。ただし,附則第16項(第9条の3に係る改正規定に限る。)の規定は,規則で定める日から施行する。
(平成9年規則第23号で平成9年6月1日から施行)
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の職員の勤務時間,休日,休暇等に関する条例(以下「旧条例」という。)第2条(勤務時間)ただし書の規定に基づき定められている1週間の正規の勤務時間は,この条例による改正後の職員の勤務時間,休日,休暇等に関する条例(以下「新条例」という。)第2条第2項の規定に基づき定められたものとみなす。
3 この条例の施行の際現に旧条例第4条(正規の勤務時間の割振り)第1項ただし書に基づき定められている正規の勤務時間の割振りは,新条例第4条第1項の規定に基づき定められたものとみなす。
4 この条例の施行の際現に旧条例第3条(勤務を要しない日)第2項又は第3項の規定に基づき定められている勤務を要しない日は,新条例第4条第3項の規定に基づき定められた週休日とみなす。
5 この条例の施行の際現に旧条例第16条(勤務を要しない日の振替等)第1項の規定に基づき他の日に振り替えられている勤務を要しない日は,新条例第5条の規定に基づき定められた週休日とみなす。
6 この条例の施行の際現に旧条例第7条(すいみん時間)の規定に基づき与えられている睡眠時間は,新条例第6条第2項の規定に基づく休憩時間とみなす。
7 この条例の施行の際現に旧条例第15条(超過勤務及び休日勤務)の規定に基づき命ぜられている勤務は,新条例第9条の規定に基づく勤務又は新条例第10条から第12条までの規定に基づき特に勤務することを命ぜられた場合の勤務とみなす。
8 この条例の施行の際現に旧条例第8条(休日)第2項又は第3項の規定に基づき定められている休日は,新条例第11条の規定に基づき定められたものとみなす。
9 この条例の施行の際現に旧条例第16条第2項の規定に基づき勤務を免除されている日は,新条例第12条第1項の規定に基づき指定された日とみなす。
10 この条例の施行の日前から引き続き在職する職員のこの条例の施行の日以後の平成9年における年次有給休暇の日数については,新条例第14条第1項及び第2項の規定にかかわらず,この条例の施行の際の旧条例第9条(休暇)第1項及び第3項に規定する年次有給休暇の残日数とする。
11 この条例の施行の際現に旧条例第9条第5項の規定に基づき承認されている年次有給休暇は,新条例第14条第4項の規定に基づき承認された年次有給休暇とみなす。
12 この条例の施行の際現に旧条例第10条(公民権の行使)から第14条(慶弔休暇)までの規定に基づき承認されている休暇は,新条例第18条第1項の規定に基づき承認された特別休暇とみなす。
13 第2項から前項に規定するもののほか,この条例(次項から第18項までの規定を除く。)の施行に伴い必要な経過措置は,規則で定める。
(国分寺市職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例の一部改正)
14 国分寺市職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例(昭和41年条例第23号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
15 職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第21号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(職員の給与に関する条例の一部改正)
16 職員の給与に関する条例(昭和32年条例第11号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(国分寺市技能労務職の職員の給与等の種類及び基準に関する条例の一部改正)
17 国分寺市技能労務職の職員の給与等の種類及び基準に関する条例(昭和42年条例第18号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(国分寺市教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の一部改正)
18 国分寺市教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例(昭和31年条例第15号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成14年条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成14年4月1日から施行する。