○国分寺市職員の育児休業等に関する条例
平成4年7月1日
条例第21号
(趣旨)
第1条 この条例は,地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第1項,第3条第2項,第5条第2項,第7条並びに第9条第1項及び第2項の規定に基づき,並びに同法を実施するために職員の育児休業及び部分休業に関し必要な事項を定めるものとする。
(平成14年条例第11号・一部改正)
(育児休業をすることができない職員)
第2条 育児休業法第2条第1項本文に規定する条例で定める育児休業をすることができない職員は,次に掲げる職員とする。
(1) 非常勤職員
(2) 臨時的に任用される職員
(3) 育児休業法第6条第1項の規定により任期を定めて採用された職員
(5) 育児休業により養育しようとする子について,配偶者が育児休業法その他の法律により育児休業をしている職員
(6) 前号に掲げる職員のほか,育児休業により養育しようとする子を職員以外の当該子の親が常態として養育することができる場合における当該職員
(平成14年条例第11号・一部改正)
(再度育児休業をすることができる特別の事情)
第3条 育児休業法第2条第1項ただし書に規定する条例で定める再度の育児休業をすることができる特別の事情は,次に掲げる事情とする。
(1) 育児休業をしている職員が産前の休業を始め,若しくは出産したことにより当該育児休業の承認が効力を失い,又は
第5条第2号に掲げる理由に該当したことにより取り消された後,当該産前の休業若しくは出産に係る子若しくは
同号に規定する承認に係る子が死亡し,又は養子縁組等により職員と別居することとなったこと。
(2) 育児休業をしている職員が休職又は停職の処分を受けたことにより当該育児休業の承認が効力を失った後,当該休職又は停職の期間が終了したこと。
(3) 育児休業の請求の際,両親が育児休業等により子を養育するための計画について育児休業計画書により任命権者に申し出た職員が当該請求に係る育児休業をし,当該育児休業の終了後,当該職員の配偶者(当該子の親である者に限る。)が3月以上の期間にわたり当該子を常態として養育したこと(この号の規定に該当したことにより当該子について既に育児休業をしたことがある場合を除く。)。
(4) 配偶者が負傷又は疾病により入院したこと,配偶者と別居したことその他の育児休業の終了時に予測することができなかった事実が生じたことにより当該育児休業に係る子について再度の育児休業をしなければその養育に著しい支障が生じることとなったこと。
(平成9年条例第5号・平成14年条例第11号・一部改正)
(育児休業期間の再度の延長ができる特別の事情)
第4条 育児休業法第3条第2項に規定する条例で定める育児休業の期間の再度の延長ができる特別の事情は,配偶者が負傷又は疾病により入院したこと,配偶者と別居したことその他の育児休業の期間の延長の請求時に予測することができなかった事実が生じたことにより当該育児休業に係る子について育児休業の期間の再度の延長をしなければその養育に著しい支障が生じることとなったこととする。
(育児休業の承認の取消事由)
第5条 育児休業法第5条第2項に規定する条例で定める育児休業の承認の取消事由は,次に掲げるものとする。
(1) 育児休業に係る子を職員以外の当該子の親が常態として養育することができることとなったとき。
(2) 育児休業をしている職員について当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認しようとするとき。
(平成14年条例第11号・一部改正)
(任期付採用職員の任期の更新)
第5条の2 任命権者は,育児休業法第6条第3項の規定により任期を更新する場合には,あらかじめ職員の同意を得なければならない。
(平成14年条例第11号・追加)
(部分休業をすることができない職員)
第6条 育児休業法第9条第1項に規定する条例で定める部分休業をすることができない職員は,次に掲げる職員とする。
(1) 非常勤職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の5第1項に規定する短時間勤務職員の職を占める職員を除く。)
(2) 部分休業により養育しようとする子について,配偶者が育児休業法その他の法律により育児休業をしている職員
(3) 前号に掲げる職員のほか,部分休業をしようとする時間において,部分休業により養育しようとする子を職員以外の当該子の親が養育することができる場合における当該職員
(平成14年条例第11号・一部改正)
(部分休業)
第7条 部分休業の承認は,正規の勤務時間の始め又は終わりにおいて,1日を通じて2時間(
職員の勤務時間,休日,休暇等に関する条例(平成9年条例第1号)第18条の規定による育児時間を承認されている職員については,2時間から当該育児時間を減じた時間)を超えない範囲で,職員の託児の態様,通勤の状況等から必要とされる時間について,30分を単位として行うものとする。
(平成9年条例第1号・一部改正)
第9条
第5条の規定は,部分休業について準用する。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附 則抄
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
(国分寺市女子職員の育児休業に関する条例の廃止)
2 国分寺市女子職員の育児休業に関する条例(昭和56年条例第1号。以下「旧条例」という。)は,廃止する。
(旧条例の廃止に伴う経過措置)
3 この条例施行の際現に旧条例第3条の規定による育児休業の許可を受けている職員については,当該許可は,育児休業法第2条の規定による育児休業の承認とみなす。
(職員の給与に関する条例の一部改正)
4 職員の給与に関する条例(昭和32年条例第11号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(国分寺市技能労務職の職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
7 国分寺市技能労務職の職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年条例第18号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(平成9年条例第5号・一部改正)
(国分寺市職員の退職手当に関する条例の一部改正)
8 国分寺市職員の退職手当に関する条例(昭和38年条例第21号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成9年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成9年条例第5号)
この条例は,平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成14年条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は,平成14年4月1日から施行する。ただし,次項の規定は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 地方公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律(平成13年法律第143号。以下この項において「改正法」という。)の施行の日前に改正法の規定による改正前の育児休業法第2条第1項の規定により育児休業をしたことがある職員(改正法の施行の際現に育児休業をしている職員を除く。)については,改正法の規定による改正後の育児休業法第2条第1項ただし書の条例で定める特別の事情には,改正法附則第2条第2項に規定する直近の育児休業に係る子が死亡し,又は養子縁組等により職員と別居することとなったことを含むものとする。
3 前項の規定は,既に同項の規定により育児休業をしたことがある職員には適用しない。