○職員の給与に関する条例
昭和32年7月19日
条例第11号
(趣旨)
第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第6項の規定に基づき,職員の給与について必要な事項を定めるものする。
(平成2年条例第20号・平成9年条例第5号・一部改正)
(給料)
第2条 給料は,職員の勤務時間,休日,休暇等に関する条例(平成9年条例第1号。以下「勤務時間条例」という。)に規定する正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって,管理職手当,初任給調整手当,扶養手当,地域手当,住居手当,通勤手当,特殊勤務手当,超過勤務手当,宿日直手当,夜間勤務手当,休日給,期末手当及び勤勉手当を除いたものとする。
(昭和36年条例第2号・昭和36年条例第21号・昭和46年条例第7号・平成2年条例第20号・平成9年条例第1号・平成14年条例第39号・平成18年条例第3号・一部改正)
(給与の支払)
第3条 この条例に基づく給与は,現金で直接職員に支払わなければならない。ただし,職員の申出のある場合には,口座振替の方法により支払うことができる。
(昭和52年条例第24号・平成8年条例第22号・一部改正)
(給料表)
第4条 給料表の種類は,別表第1及び別表第2のとおりとし,各給料表の適用範囲は,それぞれ当該給料表に定めるところによる。
2 職員の職務は,前項の給料表に定める職務の級に分類するものとし,その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は,規則で定める。
3 任命権者は,全ての職員の職を第1項の給料表に定める職務の級のいずれかに格付し,当該給料表により職員に給料を支給しなければならない。
(平成14年条例第39号・全改)
(初任給及び昇格昇給の基準)
第5条 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は,規則で定める初任給の基準に従い決定する。
2 職員が1の職務の級から他の職務の級に移った場合における号給は,規則の定めるところにより決定する。
3 職員の昇給は,規則で定める日に,同日前で規則で定める期間におけるその者の勤務成績に応じて,行い,又は行わないものとする。
4 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は,同項に規定する期間を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給とすることを標準として規則で定める基準に従い決定するものとする。
5 前2項の規定にかかわらず,職員が満58歳に達した日以後最初の3月31日を超えて在職する場合は,当該3月31日の翌日以後昇給させることができない。ただし,当該職員で勤務成績が特に良好であるものについては,規則で定めるところにより,昇給させることができる。
6 職員の昇給は,その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
7 職員の昇給は,予算の範囲内で行わなければならない。
8 地方公務員法第28条の4第1項,第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員(以下「再任用職員」という。)の給料月額は,給料表の再任用職員の項に掲げる給料月額のうち,その者の属する職務の級に応じた額とする。
(昭和34年条例第26号・昭和36年条例第2号・昭和36年条例第21号・平成2年条例第20号・平成9年条例第5号・平成11年条例第63号・平成14年条例第2号・平成14年条例第39号・平成19年条例第11号・一部改正)
(再任用短時間勤務職員の給料)
第5条の2 地方公務員法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は,第4条及び前条第9項の規定にかかわらず,これらの規定による給料月額に,勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(平成14年条例第2号・追加,平成14年条例第39号・一部改正)
(給料の支給方法)
第6条 給料の計算期間は,月の1日から末日までとし,毎月20日に当月分を支給する。ただし,20日が日曜日,土曜日又は休日(勤務時間条例第10条に規定する休日をいう。)に当たるときは,それらの日の前日に支給する。
(昭和37年条例第12号・全改,昭和40年条例第16号・平成2年条例第20号・平成6年条例第6号・平成9年条例第1号・一部改正)
第6条の2 新たに職員となった者に対しては,その日から給料を支給し,昇給,降給等により給料の月額に異動を生じた者に対しては,その日から新たに定められた給料を支給する。ただし,離職した職員が即日他の職に任命されたときは,その日の翌日から給料を支給する。
2 職員が離職したときは,その日まで給料を支給する。
3 職員が死亡したときは,その月まで給料を支給する。
4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であって,その月の初日から支給するとき,又は月の末日まで支給するとき以外のときは,その給料額は,その月の現日数から勤務時間条例第3条に規定する週休日(以下「週休日」という。)の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
(平成8年条例第22号・追加,平成9年条例第1号・平成14年条例第39号・平成19年条例第11号・一部改正)
(控除金)
第7条 職員に給与を支給するときは,その給与から次の各号に掲げるもので,職員が支払うこととされている額に相当する金額を控除することができる。
(1) 職員組合の組合費その他の徴収金
(2) 職員組合が指定し,又はあっせんする品物の購入代金
(3) 東京都市町村職員共済組合貯金
(4) 東京都市町村職員共済組合貸付償還金
(5) 団体生命保険料
(6) 自動車任意保険料
(7) 全国市長会任意共済保険料
(8) 全国都市職員災害共済会掛金
(9) 職員互助会会費及び控除金
(昭和48年条例第27号・追加,平成2年条例第20号・平成4年条例第22号・一部改正,平成8年条例第22号・旧第6条の2繰下,平成9年条例第5号・一部改正)
(管理職手当)
第7条の2 管理職手当は,管理又は監督の地位にある職員のうち規則で定めるものについて,その職務の特殊性に基づき支給する。
2 管理職手当の月額は,その職員の受ける給料の月額に100分の20を超えない範囲内で規則で定める支給率を乗じて得た額とする。
3 第12条第13条第2項及び第3項並びに第14条の規定は,第1項に規定する職員には適用しない。
(平成14年条例第39号・全改,平成19年条例第11号・一部改正)
(初任給調整手当)
第7条の3 次の各号に掲げる職に新たに採用された職員には,当該各号に掲げる額を超えない範囲内の額を,第1号に掲げる職に係るものにあっては採用の日から5年以内,第2号に掲げる職に係るものにあっては採用の日から3年以内の期間,採用の日から1年を経験するごとにその額を減じて初任給調整手当として支給する。
(1) 科学技術に関する専門的知識を必要とし,かつ,採用による欠員の補充が困難であると認められる職 月額2,500円
(2) 前号の職以外の職で専門的知識を必要とし,かつ,採用による欠員の補充について特別の事情があると認められるもの 月額1,000円
2 前項の職に在職する職員のうち,同項の規定により初任給調整手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には同項の規定に準じ初任給調整手当を支給する。
3 第1項の規定により初任給調整手当を支給される職員の範囲,支給額及び支給期間その他支給に関し必要な事項は,規則で定める。
(昭和36年条例第21号・追加,昭和43年条例第2号・平成2年条例第20号・平成9年条例第5号・平成14年条例第39号・一部改正)
(扶養手当)
第8条 扶養手当は,扶養親族のあるすべての職員に対して給料の支給方法に準じて支給する。
2 前項の扶養親族とは,次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。
(1) 配偶者(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び孫
(3) 満60歳以上の父母及び祖父母
(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(5) 重度心身障害者
3 扶養手当の月額は,前項第1号に掲げる扶養親族については13,500円とし,同項第2号から第5号までに掲げる扶養親族については1人につき8,000円とする。ただし,前項第2号に掲げる扶養親族のうち,配偶者を欠く職員の第1子については13,500円とする。
4 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は,前項の規定にかかわらず,2,500円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数(扶養親族たる子のうちに前項ただし書に該当する子がいる場合は,当該特定期間にある子の数から1を減じた数)を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。
(昭和42年条例第7号・昭和43年条例第2号・昭和44年条例第1号・昭和45年条例第3号・昭和46年条例第7号・昭和47年条例第12号・昭和47年条例第41号・昭和48年条例第27号・昭和49年条例第37号・昭和50年条例第31号・昭和51年条例第43号・昭和52年条例第24号・昭和53年条例第31号・昭和54年条例第19号・昭和55年条例第26号・昭和56年条例第9号・昭和56年条例第30号・昭和57年条例第15号・昭和59年条例第1号・昭和60年条例第1号・昭和61年条例第1号・昭和62年条例第1号・昭和64年条例第1号・平成2年条例第20号・平成4年条例第26号・平成6年条例第40号・平成8年条例第22号・平成9年条例第20号・平成10年条例第40号・平成14年条例第39号・平成14年条例第52号・平成15年条例第40号・平成17年条例第44号・平成18年条例第62号・一部改正)
第9条 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに該当する事実が生じた場合においては,その職員は,直ちに,その旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 新たに扶養親族たる要件を具備するに至った者がある場合
(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合
(3) 扶養親族たる満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。)
(4) 扶養親族たる満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)
2 扶養手当の支給は,新たに職員となった者に扶養親族がある場合においては,その者が職員となった日,扶養親族がない職員に前項第1号に掲げる事実が生じた場合においては,その事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは,その日の属する月)から開始し,扶養手当を受けている職員が離職し,又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し,又は死亡した日,扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るもののすべてについて同項第2号に掲げる事実が生じた場合においては,その事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは,その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし,扶養手当の支給の開始については,同項の規定による届出が,これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは,その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から行うものとする。
3 扶養手当は,これを受けている職員にさらに第1項第1号に掲げる事実が生じた場合,扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの一部について同項第2号に掲げる事実が生じた場合又は扶養手当を受けている職員について同項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては,これらの事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは,その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は,扶養手当を受けている職員にさらに第1項第1号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定(扶養親族たる満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子で同項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子で同項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子に係る扶養手当の支給額の改定について準用する。
(昭和41年条例第12号・昭和45年条例第3号・昭和64年条例第1号・平成2年条例第20号・平成9年条例第5号・平成14年条例第39号・一部改正)
(地域手当)
第9条の2 職員には,地域手当を支給する。
2 地域手当の月額は,給料,管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に100分の14を乗じて得た額とする。
(平成14年条例第39号・追加,平成18年条例第3号・平成18年条例第62号・平成19年条例第47号・平成20年条例第50号・一部改正)
(住居手当)
第9条の3 職員に住居手当を支給する。ただし,市で設置した施設(市営住宅を除く。)に居住している職員には支給しない。
2 住居手当の月額は,世帯主(これに準ずる者を含む。)である職員(以下「世帯主」という。)については11,500円とし,世帯主以外の職員については10,000円とする。ただし,夫婦(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)又は親子(姻族を含む。)の関係にある職員が2人以上同一の住居に居住している場合は,世帯主以外の職員の住居手当の月額は,7,000円とする。
3 前2項に規定するもののほか必要な事項は,規則で定める。
(昭和49年条例第37号・全改,昭和50年条例第31号・昭和51年条例第43号・昭和52年条例第24号・昭和59年条例第1号・昭和61年条例第1号・昭和63年条例第1号・昭和64年条例第1号・平成元年条例第18号・平成9年条例第5号・平成12年条例第54号・平成13年条例第7号・一部改正,平成14年条例第39号・旧第9条の2繰下)
(通勤手当)
第9条の4 通勤手当は,次に掲げる職員に支給する。
(1) 通勤のため交通機関を利用してその運賃を負担することを常例とする職員(交通機関を利用しなければ通勤することが困難であると認める職員以外の職員であって,交通機関を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)
(2) 通勤のため自転車その他交通の用具で規則で定めるもの(以下「自転車等」という。)を使用することを常例とする職員(自転車等を使用しなければ通勤することが困難であると認める職員以外の職員であって自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関を利用して,その運賃を負担し,かつ,自転車等を使用することを常例とする職員(交通機関を利用し,又は自転車等を使用しなければ通勤することが困難であると認める職員以外の職員であって,交通機関を利用せず,かつ,自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
2 通勤手当の月額は,次の各号に掲げる職員の区分に応じて第1号及び第3号に掲げる職員にあっては月の1日からその月以後の月の末日までの期間(以下「支給対象期間」という。),第2号に掲げる職員にあっては月の1日から末日までの期間につき,当該各号に掲げる額とする。
(1) 前項第1号に掲げる職員 規則で定めるところにより算出したその者の支給対象期間の通勤に要する運賃の額に相当する額
(2) 前項第2号に掲げる職員 別表第3に掲げる自転車等の片道の使用距離の区分に応じて同表に掲げる額(再任用短時間勤務職員のうち,1箇月当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあっては,その額から,その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)
(3) 前項第3号に掲げる職員 交通機関を利用せず,かつ,自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離,交通機関の利用距離,自転車等の使用距離等の事情を考慮して規則で定める区分に応じ,第1号に掲げる額及び前号に掲げる額にその者の支給対象期間の月数を乗じて得た額の合計額,第1号に掲げる額又は前号に掲げる額にその者の支給対象期間の月数を乗じて得た額
3 前各項に規定するもののほか,通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給に関し必要な事項は,規則で定める。
(昭和36年条例第21号・昭和39年条例第3号・昭和40年条例第16号・昭和41年条例第12号・昭和42年条例第7号・昭和44年条例第1号・昭和45年条例第3号・一部改正,昭和46年条例第7号・旧第9条の2繰下,昭和51年条例第43号・昭和52年条例第24号・平成2年条例第20号・平成9年条例第1号・平成9年条例第5号・平成14年条例第2号・一部改正,平成14年条例第39号・旧第9条の3繰下・一部改正,平成15年条例第37号・平成17年条例第33号・一部改正)
(特殊勤務手当)
第10条 著しく危険,不快,不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で,給与上特別の考慮を必要とし,かつ,その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員には,その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給する。
2 特殊勤務手当の種類及び支給範囲並びに支給額については,別に条例で定める。
(平成8年条例第13号・全改)
(給与の減額)
第11条 職員が勤務しないときは,休日(勤務時間条例第10条及び第11条の規定による休日並びに勤務時間条例第12条第1項の規定により指定された代休日をいう。以下同じ。)である場合,勤務時間条例第14条から第16条までに規定する年次有給休暇,病気休暇(規則で定める日数を限度とする。)及び特別休暇(生理休暇にあっては,規則で定める日数を限度とする。)を承認され勤務しなかった場合並びにその勤務しないこと及び給与の減額を免除することにつき任命権者の承認があった場合を除き,その勤務しない1時間につき,第15条に規定する勤務1時間当たりの給料等の額の合計額を減額して給与を支給する。
2 前項の承認の基準は,規則で定める。
3 第1項の規定による給与の減額は,給与を減額すべき事実の発生した日の属する月又はその翌月分給与より当該金額を減額する。
(昭和41年条例第24号・平成2年条例第20号・平成6年条例第6号・平成9年条例第1号・平成9年条例第5号・一部改正)
(超過勤務手当)
第12条 勤務時間条例第2条第3条第2項第4条第1項及び第5条に規定する正規の勤務時間を超えて勤務時間条例第9条の規定により勤務することを命ぜられた職員には,正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して,勤務1時間につき,第15条に規定する勤務1時間当たりの給料等の額に正規の勤務時間を超えてした勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は,その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額の合計額を超過勤務手当として支給する。
2 再任用短時間勤務職員が,正規の勤務時間が割り振られた日において,正規の勤務時間を超えてした勤務のうち,その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が8時間に達するまでの間の勤務に対する第1項の規定の適用については,同項中「正規の勤務時間を超えてした勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合」とあるのは「100分の100」とする。
3 第1項の規定に定めるもののほか,勤務時間条例第2条の規定によりあらかじめ定められた1週間の正規の勤務時間を超えて勤務時間条例第3条第1項及び第4条第1項の規定により週休日とされた日に勤務時間条例第5条の規定により正規の勤務時間を割り振られた職員には,当該正規の勤務時間に相当する時間(規則で定める時間を除く。)について,1時間につき,第15条に規定する勤務1時間当たりの給料等の額に100分の25を乗じて得た額の合計額を超過勤務手当として支給する。
(平成9年条例第1号・全改,平成14年条例第2号・平成19年条例第11号・一部改正)
(休日給)
第13条 職員には正規の勤務日が休日に当たっても正規の給与を支給する。
2 休日の勤務として正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には,正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して,勤務1時間につき,第15条に規定する勤務1時間当たりの給料等の額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額の合計額を休日給として支給する。ただし,勤務時間条例第12条第1項の規定により任命権者が代休日を指定し,当該代休日に勤務しなかった場合には,休日給は支給しない。
(昭和48年条例第15号・昭和57年条例第27号・平成2年条例第20号・平成6年条例第6号・平成9年条例第1号・平成19年条例第11号・一部改正)
(夜間勤務手当)
第14条 正規の勤務時間として,午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員には,その間に勤務した全時間に対して勤務1時間につき,第15条に規定する勤務1時間当たりの給料等の額に100分の25を乗じて得た額の合計額を夜間勤務手当として支給する。
(平成6年条例第6号・平成9年条例第1号・一部改正)
(勤務1時間当たりの給料等の額の算出)
第15条 前4条に規定する勤務1時間当たりの給料等の額は,給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ,その額を規則で定める年間の勤務時間で除して得た額とする。
(昭和43年条例第2号・平成6年条例第6号・平成6年条例第40号・平成9年条例第1号・平成9年条例第5号・平成10年条例第40号・平成14年条例第39号・平成18年条例第3号・平成19年条例第12号・一部改正)
(宿日直手当)
第16条 勤務時間条例第8条の規定による宿日直勤務を命ぜられた職員には,その勤務1回につき規則で定める額を宿日直勤務手当として支給する。
2 前項の勤務は,第12条から第14条までの手当の対象となる勤務には含まれないものとする。
(昭和36年条例第21号・昭和37年条例第12号・昭和43年条例第2号・昭和51年条例第7号・平成2年条例第20号・平成4年条例第20号・平成9年条例第1号・平成9年条例第5号・一部改正)
(期末手当)
第17条 期末手当は,3月1日,6月1日及び12月1日(以下この条,第17条の2及び第17条の3においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれその日に在職する職員(規則で定める職員を除く。)に対し,それぞれの基準日から起算して1月を超えない範囲内において市長が定める日(第17条の2及び第17条の3においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し,若しくは地方公務員法第16条第1号に該当して同法第28条第4項の規定により失職し,又は死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても同様とする。
2 期末手当の額は,それぞれその基準日現在(退職し,若しくは地方公務員法第16条第1号に該当して同法第28条第4項の規定により失職し,又は死亡した職員にあっては退職し,若しくは失職し,又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料,扶養手当及びこれらに対する地域手当の月額の合計額に3月に支給する場合においては100分の25,6月に支給する場合においては100分の147.5,12月に支給する場合においては100分の162.5を乗じて得た額に基準日以前3箇月以内(基準日が12月であるときは6箇月以内)の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて規則で定める割合を乗じて得た額を基準額とする。
3 再任用職員に対する前項の規定の適用については,同項中「100分の25」とあるのは「100分の10」と,「100分の147.5」とあるのは「100分の77.5」と,「100分の162.5」とあるのは「100分の97.5」とする。
4 規則で定める職員に支給する期末手当に対する第2項の規定の適用については,同項中「給料,扶養手当及びこれらに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは「給料,扶養手当及びこれらに対する地域手当の月額の合計額に,給料及びこれに対する地域手当の月額の合計額に職務段階等を考慮して規則で定める職員の区分に応じて100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額」とする。
5 前各項に定めるもののほか期末手当の支給に関し必要な事項は,規則で定める。
(昭和38年条例第9号・昭和40年条例第16号・昭和41年条例第12号・昭和43年条例第2号・昭和44年条例第1号・昭和50年条例第27号・平成元年条例第18号・平成2年条例第20号・平成3年条例第31号・平成5年条例第26号・平成6年条例第40号・平成9年条例第5号・平成10年条例第2号・平成11年条例第63号・平成12年条例第54号・平成13年条例第48号・平成14年条例第2号・平成14年条例第39号・平成14年条例第52号・平成15年条例第40号・平成17年条例第44号・平成18年条例第3号・一部改正)
(期末手当の不支給)
第17条の2 次の各号のいずれかに該当する者には,前条第1項の規定にかかわらず,当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては,その支給を一時差し止めた期末手当)は,支給しない。
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第28条第4項の規定により失職した職員(同法第16条第1号に該当して失職した職員を除く。)
(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で,その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で,その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの
(平成10年条例第2号・追加)
(期末手当の一時差止め)
第17条の3 市長は,支給日に期末手当を支給することとされていた職員で,当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は,当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に,その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して,その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り,刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされた場合において,その判決が確定していないとき。
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に,その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して,その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると考えるに至った場合であって,その者に対し期末手当を支給することが,公務に対する市民の信頼を確保し,期末手当に関する制度の適正,かつ,円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は,行政不服審査法(昭和37年法律第160号)第14条又は第45条に規定する期間が経過した後においては,当該一時差止処分後の事情の変化を理由に,当該一時差止処分をした者に対し,その取消しを申し立てることができる。
3 任命権者は,一時差止処分について,次の各号のいずれかに該当するに至った場合には,速やかに,当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし,第3号に該当する場合において,一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは,この限りでない。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合
(2) 一時差止処分を受けた者について,当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
4 前項の規定は,任命権者が,一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき,期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
5 任命権者は,一時差止処分を行う場合は,当該一時差止処分を受けるべき者に対し,当該一時差止処分の際,一時差止処分の理由を記載した説明書を交付しなければならない。
6 前各項に定めるもののほか一時差止処分に関し必要な事項は,規則で定める。
(平成10年条例第2号・追加)
(勤勉手当)
第18条 勤勉手当は,6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれその日に在職する職員(規則で定める職員を除く。)に対し,その者の勤務成績に応じ,それぞれの基準日から起算して1箇月を超えない範囲内において市長が定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し,若しくは地方公務員法第16条第1号に該当して同法第28条第4項の規定により失職し,又は死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても同様とする。
2 勤勉手当の額は,それぞれその基準日現在(退職し,若しくは地方公務員法第16条第1号に該当して同法第28条第4項の規定により失職し,又は死亡した職員にあっては,退職し,若しくは失職し,又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料,扶養手当及びこれらに対する地域手当の月額の合計額に,規則で定める基準に従って定める支給割合を乗じて得た額とする。この場合において,勤勉手当の額の総額は,それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料,扶養手当及びこれらに対する地域手当の月額の合計額に,6月に支給する場合においては100分の62.5,12月に支給する場合においては100分の52.5を乗じて得た額の総額を超えてはならない。
3 再任用職員に対する前項の規定の適用については,同項中「100分の62.5」とあるのは「100分の25」と,「100分の52.5」とあるのは「100分の25」とする。
4 規則で定める職員に支給する勤勉手当に対する第2項の規定の適用については,同項中「給料,扶養手当及びこれらに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは「給料,扶養手当及びこれらに対する地域手当の月額の合計額に,給料及びこれに対する地域手当の月額の合計額に職務段階等を考慮して規則で定める職員の区分に応じて100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額」とする。
5 前各項に規定するもののほか,勤勉手当の支給に関し必要な事項は,規則で定める。
(昭和41年条例第12号・全改,昭和43年条例第2号・昭和44年条例第1号・昭和50年条例第27号・平成元年条例第18号・平成2年条例第20号・平成9年条例第5号・平成10年条例第2号・平成12年条例第54号・平成14年条例第2号・平成14年条例第39号・平成15年条例第40号・平成18年条例第3号・平成19年条例第11号・平成19年条例第47号・一部改正)
(勤勉手当の不支給及び一時差止め)
第18条の2 第17条の2及び第17条の3の規定は,前条の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において,第17条の2中「前条第1項」とあるのは「第18条第1項」と,同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第18条第1項に規定する基準日をいう。以下この条において同じ。)から」と,「支給日」とあるのは「支給日(第18条第1項に規定する市長が定める日をいう。以下この条において同じ。)」と読み替えるものとする。
(平成10年条例第2号・追加)
(休職者の給与)
第19条 休職になった職員に対しては,休職の期間中次の区分により給与を支給することができる。
(1) 地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる理由に該当して休職されたときは,その休職期間が満1年に達するまでは,これに給料,扶養手当及びこれらに対する地域手当,住居手当並びに期末手当のそれぞれの100分の80。ただし,結核り病者は満2箇年まで延長することができる。
(2) 職員が公務により負傷し,若しくは疾病にかかり,又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。)により負傷し,若しくは疾病にかかり,地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる理由に該当して休職されたときは,その休職の期間中,これに給与(通勤手当を除く。)の全額を支給する。
(3) 地方公務員法第28条第2項第2号に掲げる理由に該当して休職されたときは,その休職期間中これに給料,扶養手当及びこれらに対する地域手当並びに住居手当のそれぞれの100分の60に相当する以内の額
(4) 第1号及び第2号に規定する職員が,同号に規定する期間内で第17条第1項に規定する基準日前1箇月以内に退職し,又は死亡したときは,同項の規定により定められた日に,第1号及び第2号の例による額の期末手当を支給することができる。
(昭和39年条例第3号・昭和44年条例第1号・昭和46年条例第7号・平成2年条例第20号・平成8年条例第22号・平成14年条例第39号・平成18年条例第3号・一部改正)
第20条 地方公務員法第28条第2項の規定により休職にされた職員には他の条例に別段の定めがない限り,前条に定める給与を除くほか,他のいかなる給与も支給しない。
(昭和39年条例第3号・全改)
第20条の2 地方公務員法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には,その許可が効力を有する間は,いかなる給与も支給しない。
(平成8年条例第22号・追加)
(再任用職員についての適用除外)
第20条の3 第7条の3から第9条まで及び第9条の3の規定は,再任用職員には適用しない。
(平成14年条例第2号・追加,平成14年条例第39号・一部改正)
(育児休業の承認を受けた職員の給与)
第21条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第1項の規定により育児休業の承認を受けた職員には,当該育児休業の期間中,第17条及び第18条の給与を除くほか,この条例による給与は,支給しない。
(平成4年条例第21号・全改,平成7年条例第6号・平成11年条例第63号・一部改正)
(臨時職員の給与)
第22条 臨時に雇用する職員の給与は,職員の給与との権衡を考慮し,予算の範囲内で市長が定める。
2 前項の職員に対しては他の条例に別段の定めがない限り,前項に定める給与を除くほか,いかなる給与も支給しない。
(平成6年条例第6号・追加)
第23条 この条例に関し必要な事項は,規則で定める。
(昭和56年条例第1号・旧第21条繰下,平成6年条例第6号・旧第22条繰下,平成9年条例第5号・一部改正)
付 則
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和32年4月1日から適用する。
(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)
2 昭和32年4月1日(以下「切替日」という。)において切替えられる職員の給料月額(以下「切替給料月額」という。)は,改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の適用により同年3月31日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)に対応する付則別表第1の切替表(以下「切替表」という。)に掲げる新給料月額に対応する給料表(その者がこの条例の施行に伴い切替日において適用を受けることとなった改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の別表第1に掲げる給料表をいう。)に定めるその者の属する職務の級の号俸とし,その者の属する職務の級に新給料月額と同じ額の号給がないときはその額とする。
(平成2年条例第20号・平成9年条例第5号・平成14年条例第39号・一部改正)
3 旧給料月額が切替表に期間の定めのある旧給料月額である職員のうち付則第5項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間が切替表に定める期間に達しないものについては,前項の規定にかかわらず,切替表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近上位の額(その額が切替表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近下位の額に対応する新給料月額に達しない額であるときは,その新給料月額)をその者の切替給料月額とする。
(平成9年条例第5号・一部改正)
4 前項の規定により切替給料月額を決定された職員については,その者の切替給料月額を受ける期間(付則第5項の規定により通算される期間を含む。)が昭和32年7月1日までにその者の旧給料月額について切替表に定める期間に達することとなる者にあっては同年同月同日を,その他の者にあっては同年10月1日をそれぞれ切替日とみなし,その者の旧給料月額を基礎として,付則第2項の規定を適用し,その日におけるその者の給料月額を決定するものとする。
(平成9年条例第5号・一部改正)
5 改正後の条例第5条第4項及び第6項の規定の適用については,切替日の前日における給料月額を受けていた期間(その期間がその給料月額について改正前の条例第4条第1項に定める期間の最短期間を超えるときは,その最短期間)に3月を加えた期間を切替給料月額を受ける期間に通算する。
(平成2年条例第20号・平成9年条例第5号・一部改正)
6 前項の場合において,切替表に期間の定めのある旧給料月額を基礎として付則第2項の規定に基づき,切替給料月額を決定された者については,前項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間からその者の旧給料月額について切替表に定める期間を減じて通算する。
(平成9年条例第5号・一部改正)
7 付則第2項又は付則第4項の規定により決定された給料月額がその者の属する職務の級の最低の号給に達しない職員の当該号給に達するまでの昇給については,規則の定めるところによる。
(平成2年条例第20号・平成9年条例第5号・平成14年条例第39号・一部改正)
8 切替日の前日から引き続き在職する職員の切替えにおける職務の級及び切替日以降昭和32年7月31日までにおいて新たに給料表の適用を受ける職員となった者のその職員となった日における職務の級は,同年同月31日までに決定することができる。
(平成2年条例第20号・平成9年条例第5号・平成14年条例第39号・一部改正)
9 付則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は,規則で定める。
(平成9年条例第5号・一部改正)
(給与の内払)
10 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて,すでに職員に支払われた切替日以降昭和32年7月31日までの期間に係る給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(昭和46年条例第7号・旧第14項繰上)

付則別表第1
一般職俸給の切替表
旧俸給月額
新俸給月額
期間
旧俸給月額
新俸給月額
期間
旧俸給月額
新俸給月額
期間
旧俸給月額
新俸給月額
期間
5,500
6,100
6
9,600
10,600
6
19,100
20,300
3
36,700
38,800
3
5,600
6,100
 
10,000
10,600
 
19,800
21,400
9
38,100
40,500
6
5,700
6,300
6
10,400
11,400
6
20,500
21,400
 
39,600
42,200
6
5,800
6,300
 
10,800
11,400
 
21,200
22,600
6
41,100
44,400
9
5,900
6,600
6
11,200
12,300
6
22,000
23,800
9
42,700
44,400
 
6,050
6,600
 
11,600
12,300
 
22,800
23,800
 
44,300
46,600
3
6,200
7,000
6
12,100
13,300
6
23,600
25,000
3
45,900
48,800
6
6,400
7,000
 
12,600
13,300
 
24,400
26,200
6
47,500
51,000
9
6,600
7,400
6
13,100
14,300
6
25,300
27,500
9
49,100
51,000
 
6,900
7,400
 
13,600
14,300
 
26,200
27,500
 
50,700
53,200
3
7,200
8,000
6
14,100
15,300
6
27,300
28,900
3
52,300
55,400
 
7,500
8,000
 
14,600
15,300
 
28,400
30,300
6
53,900
55,400
 
7,800
8,600
6
15,100
16,300
6
29,500
32,000
9
55,500
57,600
 
8,100
8,600
 
15,600
17,300
9
30,600
32,000
 
57,300
60,000
 
8,400
9,200
6
16,300
17,300
 
31,700
33,700
3
59,100
62,400
 
8,700
9,200
 
17,000
18,300
3
32,800
35,400
6
60,900
62,400
 
9,000
9,800
6
17,700
19,300
6
33,900
37,100
9
     
6,300
9,800
 
18,400
20,300
9
35,300
37,100
       
付 則(昭和33年条例第14号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和33年4月1日から適用する。
付 則(昭和34年条例第14号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和34年6月1日から適用する。
付 則(昭和34年条例第26号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和35年1月1日から適用する。
付 則(昭和35年条例第15号)
1 この条例は,昭和35年10月1日から施行し,昭和35年4月1日から適用する。
2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいてすでに支払われた昭和35年4月1日から同年9月末日までの期間に係る給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
付 則(昭和36年条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和35年10月1日から適用する。ただし,第7条の2の規定は昭和36年4月1日から適用する。
(給料の切替え及び切替えに伴う措置)
2 昭和35年10月1日(以下「切替日」という。)において切り替えられる職員のうち給料表別表第1の適用を受ける職員の給料月額は,改正前の条例の規定によりその者が切替日の前日に受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)を,付則別表第1の切替表のその職務の等級中に求めこれに対応する号給とし,その額が旧給料月額に達しないときは達するまで上位の号給とする。
3 給料表別表第2の適用を受ける職員にあっては,改正前の条例の規定により受けていたその者の給料月額を付則別表第2の切替表に求め(同じ額がないときは直近上位の額)その額の直近下位の号給から1号給までの号給に係る期間に掲げる月数の合計月数とその者の切替日の前日における号給を受けていた月数を加えて得た月数を12月で除して得た数(1に満たない端数は切捨てる。)に1を加えて得た数を号給とし,その額が旧給料月額に達しないときは達するまで上位の号給とする。
4 前項の規定により切り捨てられた端数は12月を乗じて得た月数を切替日において定められた号給を受ける期間に通算する。
(給料の内払)
5 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいてすでに職員に支払われた昭和35年10月1日からこの条例施行日の日の属する月の末日までの期間に係る給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす

付則別表第1
切替表
号給\等級
1等級
2等級
3等級
4等級
5等級
旧給料月額
新給料月額
旧給料月額
新給料月額
旧給料月額
新給料月額
旧給料月額
新給料月額
旧給料月額
新給料月額
1
22,400
25,700
15,300
17,000
12,400
13,800
10,800
12,000
7,200
8,100
2
23,500
27,200
16,300
18,100
13,300
14,800
11,600
12,900
7,400
8,300
3
24,600
28,700
17,300
19,200
14,300
15,900
12,400
13,800
7,700
8,600
4
25,800
30,200
18,300
20,500
15,300
17,000
13,300
14,800
8,000
8,900
5
27,000
31,700
19,300
21,800
16,300
18,100
14,300
15,800
8,400
9,300
6
28,200
33,200
20,300
23,100
17,300
19,200
15,300
16,900
9,200
10,200
7
29,400
34,700
21,300
24,400
18,300
20,300
16,300
18,000
10,000
11,100
8
30,600
36,200
22,400
25,700
19,300
21,400
17,300
19,100
10,800
12,000
9
31,800
37,700
23,500
27,000
20,300
22,500
18,300
20,200
11,600
12,900
10
33,600
39,500
24,600
28,300
21,300
23,700
19,300
21,300
12,400
13,800
11
35,400
41,300
25,800
29,600
22,400
24,900
20,300
22,400
13,300
14,700
12
37,200
43,100
27,000
30,900
23,500
26,100
21,300
23,400
14,300
15,600
13
39,000
44,900
28,200
32,200
24,600
27,300
22,400
24,300
15,300
16,400
14
40,800
46,700
29,400
33,300
25,800
28,300
23,500
25,000
16,300
17,000
15
42,600
48,500
30,600
34,400
27,000
29,300
24,600
25,700
17,300
17,600
16
44,400
50,000
31,800
35,300
28,200
30,100
25,800
26,400
18,300
18,200
17
46,600
51,500
33,600
36,200
29,400
30,900
27,000
27,000
19,300
18,700
18
48,900
52,800
35,400
36,900
30,600
31,600
28,200
27,600
20,300
19,200
19
51,200
53,900
37,200
37,600
31,800
32,300
       

付則別表第2
切替表
号給
切替給料月額
期間
号給
切替給料月額
期間
号給
切替給料月額
期間
1
6,900
6
10
10,300
12
19
15,700
15
2
7,100
6
11
10,900
12
20
16,300
15
3
7,300
9
12
11,500
15
21
16,900
15
4
7,500
9
13
12,100
15
22
17,500
15
5
7,800
9
14
12,700
15
23
18,100
18
6
8,200
9
15
13,300
15
24
18,700
18
7
8,700
9
16
13,900
15
25
19,300
18
8
9,200
9
17
14,500
15
26
19,900
18
9
9,700
12
18
15,100
15
27
20,500
 
付 則(昭和36年条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和36年9月1日から適用する。ただし,第7条の3の改正規定は昭和37年4月1日から,第16条の改正規定は昭和37年1月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいてすでに職員に支払われた昭和36年9月1日からこの条例施行日の前日までの期間に係る給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
付 則(昭和37年条例第12号)
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和37年4月1日から適用する。
(給料の切替え及び切替えに伴う措置)
2 昭和37年4月1日において切り替えられる職員の給料月額は,改正前の条例の規定によりその者が切替日の前日を受けていた給料月額が改正後の条例に基づく給料表別表第1のその職務の等級中にある場合はその号給,ない場合は市長が定める。
3 前項により給料額を市長が定めた職員については,他の職員との権衡上必要と認められる限度において昇給期間の延伸又は短縮等の調整を行う。
4 改正前の条例の規定に基づいてすでに職員に支払われた昭和37年4月1日からこの条例施行日の前日までの期間に係る給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
付 則(昭和38年条例第9号)
改正 昭和46年3月31日条例第7号
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和37年10月1日から適用する。
(号給職員の切替え)
2 昭和37年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において,職員の給与に関する条例の規定により号給を受ける職員(以下「号給職員」という。)の切替えについては,その者の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)を付則別表第1に掲げる切替給料表のその者の職務の等級中に求め(当該等級中にない場合は1級下位の等級とする。),これに対応する額の号給(対応する額がないときは,その直近上位の額の号給とする。)をその者の切替号給とする。
3 前項の場合において,直近上位の額の号給をもって切替号給に決定された職員については,その者の旧号給と切替号給の差額は,切替号給とその直近上位の額の号給との昇給間差額に対する割合に応じて,次期昇給期日を延伸する。
4 付則第2項により切替号給を決定された職員のうち,その者の切替号給が付則別表第2の切替表に掲げられている職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は,その者の切替号給に対応する切替表に定める号給とする。
5 号給職員のうち,その者の切替号給が切替表に期間の定めのある号給である職員で,切替日において旧号給を受けていた期間がその者の切替号給に対応する切替表に定める期間に達しないものは,昭和38年1月1日,4月1日又は7月1日のうち,切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下「切替日とみなす日」という。)に,その者の切替号給に対応する切替表に定める号給を受けるものとし,その者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における給料月額は,その者の切替号給に対応する切替表の暫定給料月額の欄に掲げる額とする。
(旧号給を受けていた期間の通算)
6 付則第4項の規定により,切替日における切替号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の条例第5条第4項の規定の適用については,その者が旧号給を受けていた期間(その者の切替号給が切替表に期間の定めのある号給であるときは,旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(旧号給を受けていた期間の特例)
7 付則別表第3に掲げられている号給と号数を同じくする切替号給に決定された職員に対する付則第5項及び第6項の規定の適用については,これらの規定中「旧号給を受けていた期間」とあるのは「旧号給を受けていた期間に3月を加えた期間」とする。
(切替上のみなし等級)
8 付則第2項の規定により,改正前の職務の等級(以下この項において「等級」という。)から1級下位の等級に定められた者については,その者の切替日よりあらたに受けることとなる号給が1級上位の等級の最低号給に達するまで,切替上当該等級にあるものとみなす。
(施行日前の新規職員)
9 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において,あらたに職員となった者の号給の切替えについては,市長が別に定める。
(給与の内払)
10 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(昭和46年条例第7号・旧第12項繰上)

付則別表第1
切替給料表
 
職務の等級
1等級
2等級
3等級
4等級
5等級
切替号給
 
給料月額
1
28,000
21,200
14,300
9,600
8,400
2
29,600
22,500
15,200
10,000
8,700
3
31,200
23,800
16,100
10,400
9,000
4
32,800
25,100
17,000
10,800
9,300
5
34,400
26,400
18,000
11,600
9,600
6
36,100
27,900
19,000
12,500
10,000
7
37,800
29,500
20,100
13,400
10,400
8
39,500
31,100
21,200
14,300
10,800
9
41,200
32,700
22,500
15,200
11,600
10
43,600
34,300
23,800
16,100
12,500
11
46,000
35,900
25,100
17,000
13,400
12
48,400
37,500
26,400
18,000
14,300
13
50,800
39,100
27,800
19,000
15,200
14
53,300
40,700
29,200
20,100
16,100
15
55,800
42,500
30,600
21,200
17,000
16
58,300
44,300
32,000
22,300
18,000
17
60,800
46,100
33,400
23,400
19,000
18
63,300
48,500
34,900
24,500
20,100
19
66,400
50,900
36,400
25,700
21,200
20
68,200
52,200
37,900
26,900
22,300
21
69,900
53,500
39,500
28,100
23,400
22
71,400
54,600
41,300
29,300
24,500
23
72,900
55,700
43,100
30,700
25,700
24
   
44,900
32,100
26,900
25
   
46,000
33,500
28,100
26
   
47,100
35,000
29,300
27
   
48,000
36,500
30,700
28
   
48,900
38,000
32,100
29
     
39,100
32,800
30
     
40,200
33,500
31
     
41,100
34,100
32
     
42,000
34,700

付則別表第2
切替表
職務の等級
1等級
2等級
3等級
4等級
5等級
 
区分
号給
期間
暫定給料月額
号給
期間
暫定給料月額
号給
期間
暫定給料月額
号給
期間
暫定給料月額
号給
期間
暫定給料月額
切替号給
   
 
 
 
 
1
1
3
30,300
1
   
1
   
1
   
1
   
2
2
6
31,900
2
3
24,400
2
   
2
   
2
   
3
3
9
33,500
3
6
25,700
3
   
3
   
3
   
4
3
   
4
9
27,000
4
   
4
   
4
   
5
4
   
4
   
5
3
19,500
5
   
5
   
6
5
   
5
3
30,100
6
6
20,500
6
   
6
   
7
6
   
6
6
31,700
7
9
21,600
7
   
7
   
8
7
   
7
9
33,300
7
   
8
   
8
   
9
8
   
7
   
8
3
24,400
9
   
9
   
10
9
   
8
   
9
6
25,700
10
   
10
   
11
10
   
9
   
10
9
27,000
11
   
11
   
12
11
   
10
   
10
   
12
3
19,500
12
   
13
12
   
11
   
11
3
30,000
13
6
20,500
13
   
14
13
   
12
   
12
6
31,400
14
9
21,600
14
   
15
14
   
13
   
13
9
32,800
14
   
15
   
16
15
   
14
   
13
   
15
3
24,200
16
3
19,500
17
16
   
15
   
14
   
16
6
25,300
17
6
20,500
18
17
   
16
   
15
   
17
9
26,400
18
9
21,600
19
18
   
17
   
16
   
17
   
18
   
20
19
   
18
   
17
   
18
3
29,600
19
3
24,200
21
20
   
19
   
18
   
19
6
30,300
20
6
25,300
22
21
   
20
   
19
   
20
9
31,500
21
9
26,400
23
22
   
21
   
20
   
20
   
21
   
24
           
21
   
21
   
22
3
29,100
25
           
22
   
22
   
23
6
30,300
26
           
23
   
23
   
24
9
31,500
27
           
24
   
24
   
24
   
28
           
25
   
25
   
25
   
29
                 
26
   
26
   
30
                 
27
   
27
   
31
                 
28
   
28
   
32
                 
29
   
29
   

付則別表第3
職務の等級
1等級
2等級
3等級
4等級
5等級
号給の号数
1〜23
1〜23
8〜28
15〜32
19〜32
備考 本表中「1〜23」等とあるのは,「1号給から23号給までの号給」等を示す。
付 則(昭和39年条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和38年10月1日から適用する。
(5等級職員の切替え等)
2 昭和38年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において,その属する職務の等級が5等級である職員の切替日における号給は,その者が切替日の前日において改正前の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定により受ける号給(以下この項において「旧号給」という。)の号数から3を減じて得た号数の号給とし,その者に対する切替日以降における最初の条例第5条第4項の規定の適用については,その者が旧号給を受けていた期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(昇給期間の短縮)
3 昭和37年9月30日において,職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年条例第9号)付則第2項の規定による切替号給が,改正後の条例付則別表に掲げられている号給である職員に対する切替日(同日において改正前の条例第5条第4項の規定により昇給した職員にあっては,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以降における最初の条例第5条第4項の規定の適用については,同条第4項中「12月」とあるのは「9月」とする。
(規則への委任)
4 付則第2項及び第3項に定めるもののほかこの条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
(給与の内払)
5 改正前の条例の規定に基づいて,切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

付則別表
職務の等級
1等級
2等級
3等級
4等級
5等級
号給の号数
1〜23
5〜23
12〜28
19〜32
23〜32
備考 本表中「1〜23」等とあるのは,「1号給から23号給までの号給」等を示す。
付 則(昭和40年条例第16号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和39年9月1日から適用する。ただし,第2条の規定は,昭和40年4月1日から適用する。
(昇給期間の短縮)
2 昭和37年9月30日において付則別表に掲げられている号給を受けていた職員に対する昭和39年9月1日(以下「切替日」という。)以降における最初の昇給規定(条例第5条第4項の規定をいう。以下同じ。)の適用については,昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもって昇給規定に定める期間とする。
(給与の内払)
3 改正前の条例の規定に基づいて,切替日から施行日の前日までに支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

付則別表
(1)
等級
1等級
2等級
3等級
4等級
5等級
号給
5号給以上の号給
13号給以上の号給
18号給以上の号給
25号給以上の号給
30号給以上の号給
(2)
等級
1等級
2等級
3等級
 
号給
29号給以上の号給
   
付 則(昭和40年条例第23号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和40年4月1日から適用する。
付 則(昭和41年条例第12号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和40年9月1日から適用する。ただし,第9条,第17条及び第18条の改正部分の規定は昭和41年1月1日からそれぞれ規定する。
(昇給期間の短縮)
2 昭和37年9月30日において,付則別表に掲げる号給を受けていた職員に対する昭和40年9月1日(以下「切替日」という。)以降における条例第5条第4項の規定の最初の適用については,3月を減じた期間をもって同条第4項に定める期間とする。
(給与の内払)
3 この条例の施行前に,改正前の条例の規定に基づいてすでに職員に支払われた切替日以降昭和41年3月31日までの期間に係る給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

付則別表
職務の等級
1等級
2等級
3等級
4等級
5等級
号給の号数
2〜4
6〜12
10〜16
17〜24
20〜25
備考 本表中「2〜4」等とあるのは「2号給から4号給までの号給」等を示す。
付 則(昭和41年条例第24号)
この条例は,公布の日から施行する。
付 則(昭和42年条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和41年9月1日から適用する。ただし,別表第1の給料表中,5等級にかかわる給料表は昭和42年4月1日以後削る。
(給与の内払)
2 この条例の施行前に,改正前の条例の規定に基づいてすでに職員に支払われた切替日以降昭和42年3月31日までの期間に係る給与は,改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
付 則(昭和43年条例第2号)
改正 昭和43年7月1日条例第14号
昭和45年3月24日条例第3号
昭和46年3月31日条例第7号
昭和56年1月1日条例第1号
昭和56年12月28日条例第30号
昭和61年3月14日条例第1号
平成10年12月22日条例第40号
平成14年9月19日条例第39号
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和42年8月1日から適用する。ただし,第16条の改正部分の規定は,昭和43年4月1日から適用する。
付 則(昭和43年条例第14号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和43年7月1日から適用する。
付 則(昭和44年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和43年7月1日から適用する。ただし,第9条の2の改正規定は昭和43年5月1日から,第8条,第17条及び第18条の改正規定は昭和44年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいてすでに職員に支払われた切替日(前項に定めるそれぞれの適用日をいう。)以降,昭和44年3月31日までの期間に係る給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
付 則(昭和45年条例第3号)
改正 昭和46年3月31日条例第7号
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和44年6月1日から適用する。ただし,別表第1の給料表については,昭和45年4月1日から適用する。
(昭和46年条例第7号・一部改正)
(昭和44年6月1日以降の給料月額)
2 昭和44年6月1日から昭和45年3月31日までの給料月額は,付則別表第1を適用するものとする。
(給料の切替)
3 改正後の昭和45年4月1日において適用される別表第1への給料の切替えについては,付則第2項の付則別表第1に掲げる昭和45年3月31日において,その者が受けていた等級の号給の1級下位の等級の号給をもって,その者の受けるべき給料月額とする。ただし,改正後の別表第1の1等級への切替えについては,別に市長が定める。
(給与の内払)
4 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて職員に支払われた切替日以降,昭和45年3月31日までの期間に係る給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
5 付則第2項から前項までに定めるもののほかこの条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

付則別表第1
給料表
号給\職務の等級
1等級
2等級
3等級
4等級
給料月額
1
54,000
42,800
31,900
23,500
2
56,800
45,500
33,300
24,400
3
59,600
48,200
34,900
25,300
4
62,400
50,900
36,500
26,300
5
65,200
53,600
38,400
27,700
6
68,200
56,300
40,300
29,100
7
71,200
59,000
42,800
30,500
8
74,200
61,700
45,500
31,900
9
77,500
64,400
48,200
33,300
10
80,800
67,300
50,900
34,900
11
84,100
70,200
53,600
36,500
12
87,700
73,100
56,300
38,400
13
91,300
76,000
59,000
40,300
14
94,900
78,800
61,700
42,500
15
98,300
81,600
64,400
44,700
16
101,700
84,400
67,300
46,900
17
105,100
87,200
70,200
49,100
18
108,500
89,400
73,100
51,500
19
111,500
91,600
76,000
53,900
20
114,000
93,600
78,600
56,300
21
115,900
95,600
81,000
58,700
22
117,800
97,200
83,200
61,100
23
119,700
98,800
85,000
63,400
24
121,600
100,300
86,500
65,700
25
123,500
101,800
87,700
68,000
26
     
69,800
27
     
71,200
28
     
72,300
29
     
73,300
付 則(昭和46年条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和45年5月1日から適用する。ただし,別表第1の給料表,改正後の第8条及び第9条の3の規定は,昭和46年4月1日から適用する。
2 昭和45年5月1日から昭和46年3月31日までの給料月額は,付則別表第1を適用し,給料引上額が6,000円に満たない者には,6,000円を基にして給料及び期末勤勉手当を支給する。
(給与の内払)
3 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて,職員に支払われた昭和45年5月1日以降,昭和46年3月31日までの期間に係る給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

付則別表第1
給料表
 
職務の等級
1等級
2等級
3等級
4等級
5等級
号給
 
給料月額
1
84,100
61,800
49,900
37,300
27,900
2
87,800
64,900
52,700
39,000
28,900
3
91,500
68,000
55,600
40,800
30,000
4
95,200
71,100
58,500
42,600
31,200
5
99,500
74,200
61,500
44,800
32,700
6
103,800
77,300
64,500
47,100
34,200
7
108,200
80,600
67,500
49,900
35,700
8
112,900
83,900
70,600
52,700
37,300
9
117,600
87,500
73,700
55,600
39,000
10
122,300
91,100
76,800
58,500
40,800
11
127,000
94,700
80,000
61,500
42,600
12
131,400
98,600
83,200
64,500
44,800
13
135,800
102,600
86,400
67,500
47,100
14
139,900
106,400
89,700
70,600
49,600
15
144,000
110,300
93,100
73,700
52,100
16
146,700
114,000
96,600
76,800
54,600
17
149,000
117,700
100,100
80,000
57,100
18
151,100
121,300
103,700
83,200
59,600
19
153,200
124,900
107,300
86,400
62,100
20
155,300
127,600
111,100
89,400
64,600
21
157,400
130,300
114,900
92,000
67,100
22
159,500
132,600
118,200
94,400
69,600
23
 
134,900
121,400
96,400
72,000
24
 
137,200
124,400
98,200
74,400
25
 
139,300
127,300
100,000
76,800
26
 
141,300
130,000
101,500
78,700
27
   
132,600
102,800
80,100
28
   
134,600
103,800
81,300
29
   
136,100
104,800
82,300
付 則(昭和47年条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和46年5月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて職員に支払われた昭和46年5月1日以降,昭和47年3月31日までの期間に係る給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
付 則(昭和47年条例第41号)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和47年4月1日から適用する。ただし,第8条第3項の改正規定のうち第1子2,000円の施行は,昭和48年4月1日からとする。
2 1等級の給料の引上げ額が10,000円に満たない者には,昭和47年4月1日から昭和48年3月31日までは10,000円を基として,給料,管理職手当,調整手当及び期末勤勉手当を支給する。
3 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて職員に支払われた昭和47年4月1日以降昭和47年12月31日までの期間に係る給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
付 則(昭和48年条例第15号)
この条例は,公布の日から施行する。
付 則(昭和48年条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和48年4月1日から適用する。ただし,第6条の2の規定は,昭和48年10月1日から施行する。
(給与の内払)
2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて職員に支払われた昭和48年4月1日以降昭和48年9月30日までの期間に係る給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
付 則(昭和49年条例第33号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和49年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて,昭和49年4月1日以降の分として支給を受けた給与は,改正後の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
3 前2項に定めるもののほかこの条例の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。
付 則(昭和49年条例第37号)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和49年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて,職員に支払われた昭和49年4月1日以降昭和49年10月31日までの期間に係る給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
付 則(昭和50年条例第27号)
この条例は,公布の日から施行する。
付 則(昭和50年条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和50年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて,職員に支払われた昭和50年4月1日以降昭和50年11月30日までの期間に係る給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
付 則(昭和51年条例第7号)
この条例は,昭和51年4月1日から施行する。
付 則(昭和51年条例第43号)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和51年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて,職員に支払われた昭和51年4月1日以降昭和51年11月30日までの期間に係る給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
付 則(昭和52年条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和52年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この条例の施行前に,改正前の規定に基づいて職員に支払われた昭和52年4月1日以降昭和52年11月30日までの期間に係る給与は,改正後の規定による給与の内払とみなす。
付 則(昭和53年条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和53年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて,昭和53年4月1日からこの条例施行の日の前日までに職員に支払われた給与は,改正後の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
付 則(昭和55年条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和54年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて,昭和54年4月1日からこの条例施行の日の前日までに職員に支払われた給与は,改正後の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
付 則(昭和55年条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和55年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて,昭和55年4月1日からこの条例施行の日の前日までに職員に支払われた給与は,この条例による改正後の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
付 則(昭和56年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
付 則(昭和56年条例第9号)
この条例は,公布の日から施行する。
付 則(昭和56年条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和56年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
2 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,あらたに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のこの条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日の等級,号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間は,規則の定めるところによる。
(給与の内払)
3 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与(以下「旧給与」という。)は,改正後の条例の規定に基づく給与(以下「新給与」という。)の内払とみなす。
(給与の差額の支給日)
4 切替期間における旧給与と新給与との差額の支給日は,この条例施行の日から昭和57年1月31日までの間における市長が定める日とする。
付 則(昭和57年条例第15号)
この条例は,昭和57年10月1日から施行する。
付 則(昭和57年条例第27号)
この条例は,公布の日から施行する。
付 則(昭和59年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和58年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて,昭和58年4月1日からこの条例施行の日の前日までに職員に支払われた給与は,この条例による改正後の職員の給与に関する条例の規定による内払とみなす。
付 則(昭和60年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和59年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて,昭和59年4月1日からこの条例施行の日の前日までに職員に支払われた給与は,この条例による改正後の職員の給与に関する条例の規定による内払とみなす。
付 則(昭和61年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和60年7月1日から適用する。ただし,昭和60年6月1日を基準日として支給する期末手当及び勤勉手当に限り,この条例の適用があるものとみなし算定して得た額を支給する。
(給与の内払)
2 改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支払われた,昭和60年6月1日を基準日とする期末手当及び勤勉手当並びに同年7月1日からこの条例施行の日の前日までに職員に支払われた給与は,この条例による改正後の職員の給与に関する条例の規定による内払とみなす。
(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
3 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和43年条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付 則(昭和62年条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和61年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 この条例による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて,昭和61年4月1日からこの条例施行期日の前日までに職員に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
付 則(昭和63年条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和62年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 この条例による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて,昭和62年4月1日からこの条例施行の日の前日までに職員に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
付 則(昭和64年条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第8条の改正規定中「満18歳未満の」を「満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある」に改める部分及び第9条の改正規定は,昭和64年4月1日から施行する。
2 この条例(第8条の改正規定中「満18歳未満の」を「満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある」に改める部分及び第9条の改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和63年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 この条例による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて,昭和63年4月1日からこの条例施行の日の前日までに職員に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
付 則(平成元年条例第18号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行し,改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成元年4月1日から適用する。
(手当の内払)
2 改正前の第9条の2第2項の規定に基づいて,平成元年4月1日からこの条例施行の日の属する月の末日までに職員に支払われる住居手当は,改正後の条例の規定による住居手当の内払とみなす。
付 則(平成元年条例第36号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行し,改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成元年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この条例による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて,平成元年4月1日からこの条例施行の日の前日までに職員に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成2年条例第20号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行し,改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成2年4月1日から適用する。
(期末手当に関する特例措置)
2 改正後の条例第17条第2項の規定の適用については,平成3年3月31日までの間,同条第2項中「6月に支給する場合においては100分の160,12月に支給する場合においては100分の200」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の170,12月に支給する場合においては100分の180」とする。
(勤勉手当に関する特例措置)
3 改正後の条例第18条第2項の規定の適用については,平成3年3月31日までの間,同条第2項中「100分の60」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の50,12月に支給する場合においては100分の80」とする。
(職員の期末手当の臨時措置に関する条例の一部改正)
4 職員の期末手当の臨時措置に関する条例(平成2年条例第9号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(給与の内払)
5 この条例による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて,平成2年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成3年条例第31号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行し,改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成3年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この条例による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて,平成3年4月1日からこの条例施行の日の前日までに職員に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成4年条例第20号)抄
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から起算して1月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
附 則(平成4年条例第21号)抄
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
(職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
5 育児休業法の施行日前に旧条例第3条の規定により育児休業の許可を受けて育児休業をしている職員についての当該育児休業の期間中の給与に関する取扱いについては,なお従前の例による。
6 育児休業法の施行日以後この条例の施行日前に旧条例第3条の規定により育児休業の許可を受けている職員についての当該育児休業中の給与は,支給しない。
附 則(平成4年条例第22号)抄
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
附 則(平成4年条例第26号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行し,改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この条例による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて,平成4年4月1日からこの条例施行の日の前日までに職員に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(国分寺市技能労務職の職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
3 国分寺市技能労務職の職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年条例第18号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成5年条例第26号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行し,改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成5年4月1日から適用する。
(期末手当に関する特例措置)
2 改正後の条例第17条第2項の規定の適用については,平成6年3月31日までの間,同項中「100分の50」とあるのは「100分の40」と,「100分の200」とあるのは「100分の210」とする。
(給与の内払)
3 この条例による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて,平成5年4月1日からこの条例施行の日の前日までに職員に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成6年条例第6号)
この条例は,平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成6年条例第40号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第8条第3項の改正規定中「満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある」を削る部分は平成7年4月1日から,第15条の改正規定は平成7年1月1日から施行する。
2 この条例(第8条第3項の改正規定中「満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある」を削る部分及び第15条の改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成6年4月1日から適用する。
(期末手当に関する特例措置)
3 改正後の条例第17条第2項の規定の適用については,平成7年3月31日までの間,同項中「100分の50」とあるのは「100分の40」と,「100分の190」とあるのは「100分の200」とする。
(給与の内払)
4 この条例による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて,平成6年4月1日からこの条例施行の日の前日までに職員に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成7年条例第6号)
この条例は,平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成7年条例第33号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行し,改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成7年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この条例による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて,平成7年4月1日からこの条例施行の日の前日までに職員に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成8年条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成8年10月1日から施行する。
附 則(平成8年条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第19条第2号の規定は,この条例施行の日以後の休職に係る休職者の給与から適用する。
3 この条例による改正後の条例別表第1の規定は,平成8年4月1日から適用する。
(給与の内払)
4 この条例による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて,平成8年4月1日からこの条例施行の日の前日までに職員に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成9年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成9年4月1日から施行する。ただし,附則第16項(第9条の3に係る改正規定に限る。)の規定は,規則で定める日から施行する。
附 則(平成9年条例第5号)
この条例は,平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成9年条例第20号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成9年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 この条例による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて,平成9年4月1日からこの条例施行の日の前日までに職員に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成10年条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,附則第3項の規定は,平成10年3月1日を基準日とする期末手当について適用する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の第17条の2,第17条の3及び第18条の2の規定は,この条例の施行の日以後に職員に支給される期末手当及び勤勉手当について適用する。
(期末手当に関する特例措置)
3 改正後の条例第17条第2項の規定により,職員(国分寺市特別職の職員の常勤のものの給与に関する条例(昭和31年条例第11号)第1条に規定する特別職の職員及び国分寺市教育委員会教育長を除く。)に対して支給される期末手当の額については,平成10年3月1日を基準日とする期末手当に限り,同項中「100分の50」とあるのは「100分の55」とする。
附 則(平成10年条例第40号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第15条の改正規定は,平成11年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第8条第4項及び別表第1の規定は,平成10年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 この条例による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて,平成10年4月1日からこの条例施行の日の前日までに職員に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
4 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和43年条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成11年条例第63号)
(施行期日等)
1 この条例は,平成12年1月1日から施行する。ただし,第5条第4項の改正規定は,平成13年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1の規定については,その職務の等級が1等級及び2等級である職員においては施行日から,3等級,4等級及び5等級である職員においては平成11年4月1日から適用する。
(期末手当に関する特例措置)
3 改正後の条例第17条第2項の規定にかかわらず,期末手当は,施行日から平成12年3月31日までの間においては,同項中「100分の50」とあるのは「100分の25」と読み替えて適用するものとする。
(給与の内払)
4 この条例による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて,平成11年4月1日からこの条例の施行の日の前日までに支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成12年条例第54号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第17条第2項及び第18条第2項の改正規定は,平成13年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第9条の2第2項及び同条第3項の規定は,平成12年4月1日から適用する。
(経過措置)
3 前項の場合において,改正後の条例第9条の2第3項の規定の適用については,平成12年4月1日から平成13年3月31日までの間においては,同項中「年齢が最も高い職員については11,500円」とあるのは「世帯主については11,500円」と,「7,000円」とあるのは「9,800円」とする。
(期末手当に関する特例措置)
4 改正後の条例第17条第2項の規定の適用については,この条例の施行の日から平成13年3月31日までの間においては,同項中「100分の50」とあるのは「100分の30」とする。
(給与の内払)
5 この条例による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて,平成12年4月1日からこの条例の施行日の前日までに支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成13年条例第7号)
この条例は,平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成13年条例第48号)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
(期末手当に関する特例措置)
2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例第17条第2項の規定の適用については,この条例の施行の日から平成14年3月31日までの間においては,同項中「100分の50」とあるのは「100分の45」とする。
附 則(平成14年条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成14年条例第39号)
改正 平成14年12月24日条例第52号
平成15年12月25日条例第40号
平成17年12月22日条例第44号
平成18年3月31日条例第3号
平成18年12月26日条例第62号
平成19年3月29日条例第11号
(施行期日)
1 この条例は,平成14年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(適用給料表の切替え)
2 施行日の前日から引き続き在職する職員であって,同日においてこの条例による改正前の職員の給与に関する条例別表第1の給料表(以下「旧給料表」という。)の適用を受けていたもの及び同日において国分寺市技能労務職の職員の給与等の額及び支給方法等に関する規則(昭和42年規則第8号。以下「技能労務職給与規則」という。)別表技第1の給料表(以下「旧技能労務職給料表」という。)の適用を受けていたものの施行日におけるこの条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)別表第1及び別表第2の給料表(以下「新給料表」という。)の適用については,附則別表第1の適用給料表切替表に定めるところによる。
(新給料表の職務の級及び号給の切替え)
3 前項の規定により施行日において新給料表の適用がある職員(再任用職員を除く。)の新給料表における職務の級及び号給(以下「新号給」という。)は,施行日の前日においてその者が属していた旧給料表における職務の等級及び号給若しくは旧技能労務職給料表における号給(以下「旧号給」という。)に応じて附則別表第2及び附則別表第3の切替表に定めるところによる。
(新号給がない職員等の取扱い)
4 前項に規定する切替表に旧号給に対応する新号給がない職員及び施行日の前日においてその者が属していた旧給料表若しくは旧技能労務職給料表における職務の等級における給料の幅の最高額を超える給料月額(以下「旧給料月額」という。)を受けていた職員並びに施行日以後においてその者が属している新給料表における職務の級における給料の幅の最高額に達した職員については,新条例第3条第1項の規定にかかわらず,施行日から平成19年6月30日までは,附則別表第4及び附則別表第5の暫定給料表を適用する。
(平成19年条例第11号・一部改正)
(暫定給料表の職務の級及び号給の切替え)
5 前項の規定により施行日において暫定給料表の適用がある職員の暫定号給は,旧号給又は旧給料月額に応じて附則別表第6及び附則別表第7の切替表に定めるところによる。
(再任用職員の職務の級の切替え)
6 附則第2項の規定により施行日において新給料表の適用がある再任用職員の新給料表における職務の級は,施行日の前日においてそのものが属していた旧給料表における職務の級若しくは技能労務職給与規則第3条第3項に基づき支給されていた給料月額に応じて附則別表第8及び附則別表第9の切替表に定めるところによる。
(旧号給又は旧給料月額を受けていた期間の通算)
7 附則第3項の規定により新号給を定められた職員及び附則第5項の規定により暫定号給を定められた職員に対する施行日以後における最初の新条例第5条第5項及び第6項ただし書の規定の適用については,旧号給又は旧給料月額を受けていた期間を新号給又は暫定号給を受ける期間に通算する。
(昇給期間の調整)
8 附則別表第2,附則別表第3,附則別表第6及び附則別表第7の切替表の期間の欄に期間(以下「切替調整期間」という。)の定めがある職員の施行日以後における最初の昇給期間は,新条例第5条第5項及び第6項ただし書の規定にかかわらず,これらに規定する期間に切替調整期間を加えた期間とする。
(昇給停止者の特例措置)
9 施行日の前日において旧条例第5条第4項各号の号給を受けている職員若しくは技能労務職給与規則第5条の読替規定において「別表技第1に定める給料表の48号給以上の号給を受けている者」については,新条例第5条第4項から第7項までの規定にかかわらず,施行日以後昇給させることができない。ただし,当該職員で勤務成績が特に良好であるものについては,規則で定めるところにより,昇給させることができる。
(管理職手当の経過措置)
10 改正後の条例第7条の2第2項の規定の適用については,同項中「100分の20」とあるのは,この条例の施行の日から平成15年3月31日までの間は「100分の23」と,平成15年4月1日から平成16年3月31日までの間は「100分の22」と,平成16年4月1日から平成17年3月31日までの間は「100分の21」とする。
(平成17年条例第44号・旧第11項繰上)
(調整手当の経過措置)
11 改正後の条例第9条の2の規定の適用については,同項中「100分の12」とあるのは,この条例の施行の日から平成15年3月31日までの間は「100分の10」と,平成15年4月1日から平成16年3月31日までの間は「100分の10.8」と,平成16年4月1日から平成17年3月31日までの間は「100分の11.2」と,平成17年4月1日から平成18年3月31日までの間は「100分の11.5」とする。
(平成17年条例第44号・旧第12項繰上,平成18年条例第3号・一部改正)
(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
12 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和43年条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(平成17年条例第44号・旧第13項繰上)
(国分寺市職員の旅費に関する条例の一部改正)
13 国分寺市職員の旅費に関する条例(昭和49年条例第32号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(平成17年条例第44号・旧第14項繰上)

附則別表第1
適用給料表切替表
新給料表
適用職員
行政職給料表(1)
旧給料表の適用を受けていた職員
行政職給料表(2)
旧技能労務職給料表の適用を受けていた職員

附則別表第2
(平成14年条例第52号・一部改正)
行政職給料表(1)への切替表
5等級
3級
旧号給
新号給
期間
   
7
1
30
8
1
21
9
1
9
10
2
6
11
3
6
12
4
6
13
5
6
14
6
3
15
7
3
16
8
 
17
9
 
18
10
 
19
11
 
20
13
9
21
14
9
22
15
6
23
16
3
24
17
 
25
19
9
4等級
3級
旧号給
新号給
期間
   
3
2
6
4
3
6
5
4
6
6
5
6
7
6
3
8
7
3
9
8
 
10
9
 
11
10
 
12
11
 
13
13
9
14
14
9
15
15
6
16
16
3
17
17
 
18
19
9
19
20
6
20
21
3
21
23
9
22
24
6
23
27
3
24
32
6
25
37
 
26
   
27
   
28
   
29
   
30
   
31
   
32
   
33
   
34
   
35
   
36
   
37
   
38
   
39
   
40
   
41
   
42
   
43
   
3等級
5級
旧号給
新号給
期間
   
2
1
9
3
2
9
4
3
9
5
4
6
6
5
6
7
6
6
8
7
3
9
8
3
10
9
3
11
10
3
12
11
3
13
12
3
14
13
3
15
14
3
16
15
3
17
16
3
18
17
3
19
18
3
20
19
 
21
20
 
22
22
12
23
23
6
24
25
12
25
26
3
26
28
9
27
29
3
28
31
6
29
33
12
30
34
 
31
36
 
32
38
3
33
40
6
34
   
35
   
36
   
37
   
38
   
2等級
7級
旧号給
新号給
期間
   
1
1
 
2
1
 
3
2
 
4
3
 
5
4
6
6
5
3
7
6
3
8
7
3
9
8
3
10
9
6
11
10
6
12
11
6
13
12
9
14
13
9
15
14
9
16
14
 
17
15
 
18
16
3
19
17
9
20
17
 
21
18
9
22
18
 
23
19
6
24
20
9
25
21
12
26
22
12
27
23
12
28
24
6
29
26
9
30
27
 
31
29
3
32
31
6
33
32
 
34
   
35
   
1等級
9級
旧号給
新号給
期間
   
1
1
3
2
2
6
3
3
6
4
4
6
5
5
6
6
6
9
7
7
9
8
7
 
9
8
 
10
9
3
11
10
6
12
10
 
13
11
3
14
12
12
15
12
6
16
12
 
17
13
6
18
13
 
19
14
6
20
14
 
21
15
6
22
15
 
23
16
6
24
16
 
25
17
6
26
18
12
27
18
 
28
19
 
29
21
9
備考
1 新号給の欄に号給の定めのない場合は,附則別表第6に定めるところによる。
2 切替日前日に1等級に属する者は,9級に切り替える。
3 切替日前日に2等級に属する者は,7級に切り替える。
4 切替日前日に3等級に属する者は,5級に切り替える。
5 切替日前日に4等級又は5等級に属する者は,3級に切り替える。
6 切替により3級の4号給を受ける職員のうち,旧給料表の備考により184,200円を支給されていた職員については,新給料表の額にかかわらず180,900円とする。
この場合において附則第8項の規定による昇給期間の調整は行わないものとする。

附則別表第3
行政職給料表(2)への切替表
 
2級
旧号給
新号給
期間
   
6
1
75
7
1
66
8
1
57
9
1
45
10
1
36
11
1
21
12
1
9
13
2
6
14
3
6
15
4
3
16
5
3
17
6
 
18
7
 
19
9
9
20
10
9
21
11
6
22
12
6
23
13
3
24
14
 
25
15
 
26
17
9
27
18
3
28
20
9
29
22
12
30
24
9
31
26
 
32
30
3
33
   
34
   
35
   
36
   
37
   
38
   
39
   
40
   
41
   
42
   
43
   
44
   
45
   
46
   
47
   
48
   
49
   
備考 新号給の欄に号給の定めのない場合は,附則別表第7に定めるところによる。

附則別表第4
(平成18年条例第62号・全改)
行政職給料表(1)の暫定給料表
職務の級
3級
4級
5級
6級
7級
8級
号給
給料月額
給料月額
給料月額
給料月額
給料月額
給料月額
 
1
375,600
424,600
456,700
460,100
474,900
488,800
2
377,200
426,600
458,700
462,100
476,800
490,100
3
378,800
428,600
460,700
464,100
478,700
491,400
4
380,400
430,600
462,600
466,100
480,600
492,700
5
382,000
432,600
464,500
468,100
482,500
 
6
383,600
434,400
466,400
470,100
484,400
 
7
385,200
436,200
468,300
472,100
486,300
 
8
386,800
438,000
470,200
474,100
488,200
 
9
388,400
439,600
472,100
476,100
490,100
 
10
390,000
441,200
474,000
478,100
   
11
391,600
442,800
475,900
480,100
   
12
393,200
444,400
477,800
482,100
   
13
394,800
446,000
479,700
484,100
   
14
396,400
447,600
481,600
486,100
   
15
398,000
449,200
       
16
399,600
450,800
       
17
401,200
452,400
       
18
402,800
454,000
       
19
404,400
455,600
       
20
406,000
457,200
       
21
407,600
458,800
       
22
409,200
460,400
       
23
410,800
461,900
       
24
412,400
463,400
       
25
414,000
464,900
       
26
415,600
466,400
       
27
417,200
467,900
       
28
418,800
469,400
       
29
420,400
470,900
       
30
422,000
472,400
       
31
423,600
473,900
       
32
425,200
         
33
426,800
         
34
428,400
         
35
430,000
         
36
431,500
         
37
433,000
         
38
434,500
         
39
436,000
         
40
437,500
         
41
439,000
         
42
440,500
         
43
442,000
         
44
443,500
         
45
445,000
         
46
446,500
         
47
448,000
         
48
449,500
         
49
451,000
         
50
452,500
         
51
454,000
         
52
455,500
         
53
457,000
         
54
458,500
         
55
460,000
         
56
461,500
         
57
463,000
         
58
464,500
         
59
466,000
         
60
467,500
         
61
469,000
         
62
470,500
         
63
472,000
         
64
473,500
         

附則別表第5
(平成18年条例第62号・全改)
行政職給料表(2)の暫定給料表
職務の級
2級
3級
4級
号給
給料月額
給料月額
給料月額
 
1
385,900
434,200
446,300
2
387,700
436,300
448,200
3
389,500
438,400
450,100
4
391,300
440,500
452,000
5
393,100
442,600
453,900
6
394,900
444,700
455,800
7
396,700
446,800
457,700
8
398,500
448,800
459,600
9
400,300
450,800
461,500
10
402,100
452,800
463,400
11
403,900
454,800
465,300
12
405,700
456,800
467,200
13
407,500
458,800
469,100
14
409,300
460,800
471,000
15
411,100
462,800
472,900
16
412,900
464,800
474,800
17
414,700
466,600
476,700
18
416,500
468,400
 
19
418,300
470,200
 
20
420,100
472,000
 
21
421,900
473,800
 
22
423,700
475,600
 
23
425,500
477,400
 
24
427,300
479,200
 
25
429,100
   
26
430,900
   
27
432,700
   
28
434,500
   
29
436,300
   
30
438,100
   
31
439,900
   
32
441,700
   
33
443,500
   
34
445,300
   
35
447,100
   
36
448,900
   
37
450,700
   
38
452,500
   
39
454,300
   
40
456,100
   
41
457,900
   
42
459,700
   
43
461,500
   
44
463,300
   
45
465,100
   
46
466,900
   
47
468,700
   
48
470,500
   
49
472,300
   
50
474,100
   

附則別表第6
行政職給料表(1)の暫定給料表への切替表
4等級
3級
旧号給
暫定号給
期間
   
26
4
6
27
9
3
28
14
9
29
18
9
30
21
 
31
25
6
32
28
3
33
31
 
34
35
9
35
38
6
36
41
6
37
44
6
38
47
9
39
49
 
40
52
6
41
54
 
42
57
6
43
59
3
3等級
5級
旧号給
暫定号給
期間
   
34
3
9
35
4
 
36
6
6
37
8
9
38
9
3
2等級
7級
旧号給
暫定号給
期間
   
34
2
3
35
4
6
備考 職務の級への切替えについては,附則別表第2の備考3から備考5までの規定を準用する。

附則別表第7
行政職給料表(2)の暫定給料表への切替表
 
2級
旧号給
暫定号給
期間
   
33
2
9
34
5
 
35
9
6
36
12
3
37
15
3
38
18
6
39
21
6
40
24
9
41
26
 
42
30
18
43
31
 
44
34
6
45
37
15
46
38
3
47
40
 
48
42
 
49
45
9

附則別表第8
行政職給料表(1)への切替表(再任用職員)
1等級
8級
2等級
7級
3等級
5級
4等級
4級
5等級
2級

附則別表第9
行政職給料表(2)への切替表(再任用職員)
259,800円
3級
附 則(平成14年条例第52号)
(施行期日)
1 この条例は,平成15年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(期末手当に関する特例措置)
2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例第17条第2項及び第3項の規定の適用については,施行日から平成15年3月31日までの間においては,同条第2項中「100分の45」とあるのは「100分の25.5」と,同条第3項中「100分の25」とあるのは「100分の14.2」とする。
(国分寺市公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正)
3 国分寺市公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年条例第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
4 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成14年条例第39号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成15年条例第37号)
この条例は,平成15年10月1日から施行する。
附 則(平成15年条例第40号)
(施行期日)
1 この条例は,平成16年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(期末手当に関する特例措置)
2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例第17条第2項の規定の適用については,施行日から平成16年3月31日までの間においては,同項中「100分の25」とあるのは「100分の20」とする。
(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
3 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成14年条例第39号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成17年条例第33号)
この条例は,平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成17年条例第44号)
(施行期日)
1 この条例は,平成18年1月1日から施行する。
(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
2 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成14年条例第39号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成18年条例第3号)
改正 平成18年12月26日条例第62号
(施行期日)
1 この条例は,平成18年4月1日から施行する。
(地域手当の経過措置)
2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例第9条の2第2項の規定の適用については,同項中「100分の12」とあるのは,この条例の施行の日から平成18年12月31日までの間は「100分の11.5」とする。
(平成18年条例第62号・一部改正)
(外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の一部改正)
3 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成3年条例第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(国分寺市公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正)
4 国分寺市公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年条例第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
5 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成14年条例第39号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成18年条例第62号)
(施行期日)
1 この条例は,平成19年1月1日から施行する。
(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
2 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成14年条例第39号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
3 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成19年条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は,平成19年7月1日から施行する。ただし,第12条第4項及び第13条第3項を削る改正規定並びに第18条の改正規定は,平成19年4月1日から施行する。
(職務の級の切替え)
2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1の給料表の適用について,平成19年7月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げる職務の級である職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は,旧級に対応する同表の新級の欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え)
3 切替日の前日において,この条例による改正前の職員の給与に関する条例別表第1及び別表第2の給料表並びに職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成14年条例第39号)附則別表第4及び附則別表第5の暫定給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は,次項及び第5項に規定する職員を除き,旧級,切替日の前日においてその者が受けていた号給(その者が当該号給を受けていた期間(任命権者の定める職員にあっては,任命権者の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて任命権者の定めるところにより調整した号給を含む。以下「旧号給」という。)及び経過期間に応じて附則別表第2に定める号給とする。
(条件附採用職員等の号給の切替え)
4 切替日において地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条第1項に規定する条件附採用となっている職員及び満58歳に達した日以後最初の3月31日を超えて在職する職員の新号給は,前項の規定にかかわらず,その者の旧号給と同じ額の号給とする。ただし,その者の旧号給の額が切替日においてその者の属する職務の級の最高の号給の額を超えるときは,当該最高の号給とする。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額の切替え)
5 切替日の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員及び任命権者の定めるこれに準ずる職員の新号給は,任命権者が定める。
(切替日以後の昇給の号給数の調整)
6 前3項の規定により,新号給を決定される職員のうち,任命権者の定めるものにあっては,任命権者の定めるところにより,切替日以後の昇給の号給数を調整する。
(切替日前の異動者の号給の調整)
7 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び任命権者の定めるこれに準ずる職員の新号給については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において,任命権者の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(給料の切替えに伴う経過措置)
8 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で,その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなる職員(任命権者の定める職員を除く。)には,給料月額のほか,その差額に相当する額を給料として支給する。
9 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について,同項の規定による給料を支給される職員との均衡上必要があると認められるときは,当該職員には,任命権者の定めるところにより,同項の規定に準じて,給料を支給する。
10 切替日以後に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について,任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との均衡上必要があると認められるときは,当該職員には,任命権者の定めるところにより,前2項の規定に準じて,給料を支給する。
(職員の昇給に関する特例措置)
11 改正後の条例第5条第4項の規定の適用については,平成20年6月30日までの間,切替日における職務の級及び号給の切替え並びに切替日前の昇給の状況を考慮して,任命権者が定めるところにより行う。
(最高号給を超える昇給に関する特例措置)
12 改正後の条例第5条第6項の規定にかかわらず,規則で定める年数以上勤続し,かつ,規則で定める年齢以上の職員のうち勤務成績が特に良好であるものについては,平成22年3月31日までの間,その属する職務の級における最高の号給を超えて昇給させることができる。
(職員の退職手当に関する条例の一部改正)
13 職員の退職手当に関する条例(昭和38年条例第21号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(国分寺市職員の旅費に関する条例の一部改正)
14 国分寺市職員の旅費に関する条例(昭和49年条例第32号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
15 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成14年条例第39号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略

附則別表第1
職務の級の切替表
給料表
旧級
新級
行政職給料表(1)
1級
1級
2級
3級
2級
4級
3級
5級
4級
6級
7級
5級
8級
9級
6級
行政職給料表(1)の暫定給料表
3級
2級
4級
3級
5級
4級
6級
7級
5級
8級

附則別表第2
職員の号給の切替表
ア 行政職給料表(1)の適用を受ける職員の新号給
旧号給
経過期間\旧級
1級
2級
3級
4級
5級
6級
7級
8級
9級
1
3月未満
 
9
1
1
1
1
1
1
1
3月以上6月未満
 
10
1
2
1
2
1
2
1
6月以上9月未満
 
11
1
3
1
3
1
3
1
9月以上12月未満
 
12
1
4
1
4
1
4
1
12月以上
 
13
1
5
1
5
1
5
1
2
3月未満
 
13
1
5
1
5
1
5
1
3月以上6月未満
 
14
2
6
1
6
1
6
1
6月以上9月未満
 
15
3
7
1
7
1
7
1
9月以上12月未満
 
16
4
8
1
8
1
8
1
12月以上
 
17
5
9
1
9
1
9
1
3
3月未満
 
17
5
9
1
9
1
9
1
3月以上6月未満
 
18
6
10
2
10
1
10
1
6月以上9月未満
 
19
7
11
3
11
1
11
1
9月以上12月未満
 
20
8
12
4
12
1
12
1
12月以上
 
21
9
13
5
13
1
13
1
4
3月未満
1
21
9
13
5
13
1
13
1
3月以上6月未満
2
22
10
14
6
14
1
14
1
6月以上9月未満
3
23
11
15
7
15
1
15
1
9月以上12月未満
4
24
12
16
8
16
1
16
1
12月以上
5
25
13
17
9
17
1
17
1
5
3月未満
5
25
13
17
9
17
1
17
1
3月以上6月未満
6
26
14
18
10
18
1
18
1
6月以上9月未満
7
27
15
19
11
19
1
19
1
9月以上12月未満
8
28
16
20
12
20
1
20
1
12月以上
9
29
17
21
13
21
1
21
1
6
3月未満
9
29
17
21
13
21
1
21
1
3月以上6月未満
10
30
18
22
14
22
2
22
2
6月以上9月未満
11
31
19
23
15
23
3
23
3
9月以上12月未満
12
32
20
24
16
24
4
24
4
12月以上
13
33
21
25
17
25
5
25
5
7
3月未満
13
33
21
25
17
25
5
25
5
3月以上6月未満
14
34
22
26
18
26
6
26
6
6月以上9月未満
15
35
23
27
19
27
7
27
7
9月以上12月未満
16
36
24
28
20
28
8
28
8
12月以上
17
37
25
29
21
29
9
29
9
8
3月未満
17
37
25
29
21
29
9
29
9
3月以上6月未満
18
38
26
30
22
30
10
30
10
6月以上9月未満
19
39
27
31
23
31
11
31
11
9月以上12月未満
20
40
28
32
24
32
12
32
12
12月以上
21
41
29
33
25
33
13
33
13
9
3月未満
21
41
29
33
25
33
13
33
13
3月以上6月未満
22
42
30
34
26
34
14
34
14
6月以上9月未満
23
43
31
35
27
35
15
35
15
9月以上12月未満
24
44
32
36
28
36
16
36
16
12月以上
25
45
33
37
29
37
17
37
17
10
3月未満
25
45
33
37
29
37
17
37
17
3月以上6月未満
26
46
34
38
30
38
18
38
18
6月以上9月未満
27
47
35
39
31
39
19
39
19
9月以上12月未満
28
48
36
40
32
40
20
40
20
12月以上
29
49
37
41
33
41
21
41
21
11
3月未満
29
49
37
41
33
41
21
41
21
3月以上6月未満
30
50
38
42
34
42
22
43
22
6月以上9月未満
31
51
39
43
35
43
23
45
23
9月以上12月未満
32
52
40
44
36
44
24
47
24
12月以上
33
53
41
45
37
45
25
49
25
12
3月未満
33
53
41
45
37
45
25
49
25
3月以上6月未満
34
54
42
46
38
46
26
50
26
6月以上9月未満
35
55
43
47
39
47
27
51
27
9月以上12月未満
36
56
44
48
40
48
28
52
28
12月以上
37
57
45
49
41
49
29
53
29
13
3月未満
37
57
45
49
41
49
29
53
29
3月以上6月未満
38
58
46
50
42
50
30
54
30
6月以上9月未満
39
59
47
51
43
51
31
55
31
9月以上12月未満
40
60
48
52
44
52
32
56
32
12月以上
41
61
49
53
45
53
33
57
33
14
3月未満
41
61
49
53
45
53
33
57
33
3月以上6月未満
42
62
50
54
46
54
34
58
34
6月以上9月未満
43
63
51
55
47
55
35
59
35
9月以上12月未満
44
64
52
56
48
56
36
60
36
12月以上
45
65
53
57
49
57
37
61
37
15
3月未満
45
65
53
57
49
57
37
61
37
3月以上6月未満
46
66
54
58
50
59
38
63
38
6月以上9月未満
47
67
55
59
51
61
39
65
39
9月以上12月未満
48
68
56
60
52
63
40
67
40
12月以上
49
69
57
61
53
65
41
69
41
16
3月未満
49
69
57
61
53
65
41
69
41
3月以上6月未満
50
70
58
62
54
66
42
71
42
6月以上9月未満
51
71
59
63
55
67
43
73
43
9月以上12月未満
52
72
60
64
56
68
44
75
44
12月以上
53
73
61
65
57
69
45
77
45
17
3月未満
53
73
61
65
57
69
45
77
45
3月以上6月未満
54
74
62
66
58
70
46
79
46
6月以上9月未満
55
75
63
67
59
71
47
81
47
9月以上12月未満
56
76
64
68
60
72
48
83
48
12月以上
57
77
65
69
61
73
49
85
49
18
3月未満
57
77
65
69
61
73
49
85
49
3月以上6月未満
58
78
66
70
62
74
50
87
50
6月以上9月未満
59
79
67
71
63
75
51
89
51
9月以上12月未満
60
80
68
72
64
76
52
91
52
12月以上
61
81
69
73
65
77
53
93
53
19
3月未満
61
81
69
73
65
77
53
93
53
3月以上6月未満
61
82
70
74
66
79
54
95
54
6月以上9月未満
62
83
71
75
67
81
55
97
55
9月以上12月未満
62
84
72
76
68
83
56
99
56
12月以上
63
85
73
77
69
85
57
101
57
20
3月未満
63
85
73
77
69
85
57
101
57
3月以上6月未満
63
86
74
78
70
86
58
102
58
6月以上9月未満
64
87
75
79
71
87
59
103
59
9月以上12月未満
64
88
76
80
72
88
60
104
60
12月以上
65
89
77
81
73
89
61
105
61
21
3月未満
65
89
77
81
73
89
61
105
61
3月以上6月未満
66
90
78
82
74
91
62
107
62
6月以上9月未満
67
91
79
83
75
93
63
109
63
9月以上12月未満
68
92
80
84
76
95
64
111
64
12月以上
69
93
81
85
77
97
65
113
65
22
3月未満
69
93
81
85
77
97
65
113
65
3月以上6月未満
70
94
82
86
78
98
66
114
66
6月以上9月未満
71
95
83
87
79
99
67
115
67
9月以上12月未満
72
96
84
88
80
100
68
116
68
12月以上
73
97
85
89
81
101
69
117
69
23
3月未満
73
97
85
89
81
101
69
117
69
3月以上6月未満
74
98
86
90
82
102
70
117
70
6月以上9月未満
75
99
87
91
83
103
71
117
71
9月以上12月未満
76
100
88
92
84
104
72
117
72
12月以上
77
101
89
93
85
105
73
117
73
24
3月未満
77
101
89
93
85
105
73
117
73
3月以上6月未満
77
101
90
94
86
106
74
117
74
6月以上9月未満
78
101
91
95
87
107
75
117
75
9月以上12月未満
78
101
92
96
88
108
76
117
76
12月以上
79
101
93
97
89
109
77
117
77
25
3月未満
79
101
93
97
89
109
77
117
77
3月以上6月未満
79
101
94
98
90
110
78
117
78
6月以上9月未満
80
101
95
99
91
111
79
117
79
9月以上12月未満
80
101
96
100
92
112
80
117
80
12月以上
81
101
97
101
93
113
81
117
81
26
3月未満
81
101
97
101
93
113
81
117
81
3月以上6月未満
82
101
98
102
94
114
82
117
82
6月以上9月未満
83
101
99
103
95
115
83
117
83
9月以上12月未満
84
101
100
104
96
116
84
117
84
12月以上
85
101
101
105
97
117
85
117
85
27
3月未満
85
101
101
105
97
117
85
117
85
3月以上6月未満
85
101
102
106
98
117
86
117
86
6月以上9月未満
86
101
103
107
99
118
87
117
87
9月以上12月未満
86
101
104
108
100
118
88
117
88
12月以上
87
101
105
109
101
119
89
117
89
28
3月未満
87
101
105
109
101
119
89
117
89
3月以上6月未満
87
101
106
110
102
119
90
117
90
6月以上9月未満
88
101
107
111
103
120
91
117
91
9月以上12月未満
88
101
108
112
104
120
92
117
92
12月以上
89
101
109
113
105
121
93
117
93
29
3月未満
89
101
109
113
105
121
93
117
93
3月以上6月未満
89
101
110
114
106
122
94
117
93
6月以上9月未満
89
101
111
115
107
123
95
117
93
9月以上12月未満
90
101
112
116
108
124
96
117
93
12月以上
90
101
113
117
109
125
97
117
93
30
3月未満
90
101
113
117
109
125
97
   
3月以上6月未満
90
101
114
118
110
126
98
   
6月以上9月未満
91
101
115
119
111
127
99
   
9月以上12月未満
91
101
116
120
112
128
100
   
12月以上
91
101
117
121
113
129
101
   
31
3月未満
91
101
117
121
113
129
101
   
3月以上6月未満
92
101
118
122
114
130
102
   
6月以上9月未満
92
101
119
123
115
131
103
   
9月以上12月未満
92
101
120
124
116
132
104
   
12月以上
93
101
121
125
117
133
105
   
32
3月未満
 
101
121
125
117
133
105
   
3月以上6月未満
 
101
122
126
118
134
106
   
6月以上9月未満
 
101
123
127
119
135
107
   
9月以上12月未満
 
101
124
128
120
136
108
   
12月以上
 
101
125
129
121
137
109
   
33
3月未満
   
125
129
121
137
109
   
3月以上6月未満
   
126
130
122
138
110
   
6月以上9月未満
   
127
131