○国分寺市職員特殊勤務手当支給条例
平成8年9月18日
条例第13号
国分寺市職員特殊勤務手当支給条例(昭和36年条例第16号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は,職員の給与に関する条例(昭和32年条例第11号)第10条の規定に基づき職員の特殊勤務手当(以下「手当」という。)の支給について定めるものとする。
(手当の種類及び支給範囲並びに支給額)
第2条 手当の種類及び支給範囲並びに支給額は,別表のとおりとする。
(委任)
第3条 この条例の施行について必要な事項は,別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は,平成8年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の国分寺市職員特殊勤務手当支給条例第2条及び別表の規定にかかわらず,手当の種類及び支給範囲並びに支給額は,平成8年10月1日から平成9年3月31日までの間は附則別表第1,平成9年4月1日から平成10年3月31日までの間は附則別表第2を適用し支給するものとし,改正前の国分寺市職員特殊勤務手当支給条例の規定に基づいて勤務した者に支給する手当の額は,なお従前の例による。
(職員の給与に関する条例の一部改正)
3 職員の給与に関する条例(昭和32年条例第11号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略

附則別表第1
(平成8年10月1日から平成9年3月31日まで)
手当の種類
支給範囲
支給額
備考
1 現金取扱手当
専ら現金を取扱う者
月額
2,000円
 
2 税務手当
市税,保険税事務に従事する者
月額
2,500円
 
3 調査手当
固定資産評価のための調査及び市税の実態調査に従事する者
日額
120円
 
4 指導手当
保健婦又は看護婦の職に従事する者
月額
2,000円
 
5 保母手当
保母等の職に従事する者
月額
2,500円
 
6 技術手当
土木等の技術の職に従事する者
月額
2,000円
 
7 清掃手当
清掃作業に従事する者
日額
し尿
300円
 
塵芥
250円
8 運転者手当
乗用又はこれに類する自動車の運転に従事する者
月額
1,500円
 
清掃又は建設関係の自動車運転に従事する者
日額
100円
 
9 機械作業手当
タイプ等の操作に従事する者
月額
1,500円
 
10 建設工事監督手当
工事の監督又は測量事務に従事する者
日額
100円
1日当たり5時間以上従事した場合に支給する
11 犬猫死体取扱手当
 
1件につき
200円
 
12 行旅死亡人,同病人取扱手当
 
1件につき
死体
1,000円
 
病人
500円
13 過度の疲労又は不快な労働
 
日額
250円
 
14 訪問手当
生活保護家庭訪問業務に従事する者
月額
2,500円
 
15 給水装置検査手当
給水装置の検査に従事する者
1件につき
20円
屋内装置立入検査の場合支給する
16 応急出動作業手当
勤務時間外に出動し,量水器までの漏水修繕及びこれに準ずる作業に従事する者
1回
300円
 
17 ポンプ運転手当
浄水所でポンプ運転に従事する者
月額
2,000円
6号手当と併給せず
18 税務事務特別手当
収納課収納係及び収納担当主査で滞納整理に従事する者
月額
30,000円
 
収納課庶務係及び収納課主査で滞納整理に従事する者
10,000円

附則別表第2
(平成9年4月1日から平成10年3月31日まで)(平成10年条例第33号・一部改正)
手当の種類
支給範囲
支給額
備考
1 現金取扱手当
専ら現金を取扱う者
月額
1,000円
 
2 技術手当
土木等の技術の職に従事する者
     
3 運転者手当
乗用又はこれに類する自動車の運転に従事する者
月額
30,000円
 
清掃又は建設関係の自動車運転に従事する者
日額
50円
 
4 機械作業手当
タイプ等の操作に従事する者
月額
1,000円
 
5 建設工事監督手当
工事の監督又は測量事務に従事する者
日額
50円
1日当たり5時間以上従事した場合に支給する
6 給水装置検査手当
給水装置の検査に従事する者
1件につき
10円
屋内装置立入検査の場合支給する
7 応急出動作業手当
勤務時間外に出動し,量水器までの漏水修繕及びこれに準ずる作業に従事する者
1回
200円
 
8 ポンプ運転手当
浄水所でポンプ運転に従事する者
月額
1,000円
2号手当と併給せず
9 保護収容手当
行旅死病人の保護収容業務に従事する者
1件につき
死体
2,000円
 
病人
1,000円
10 税務事務特別手当
市税の賦課徴収の事務に専ら従事する者
月額
3,000円
 
国民健康保険税の賦課の事務に専ら従事する者
2,500円
収納課収納係及び収納担当主査で滞納整理に従事する者
20,000円
収納課庶務係及び収納課主査で滞納整理に従事する者
5,000円
11 福祉等訪問指導手当
生活保護法(昭和25年法律第144号),身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号),児童福祉法(昭和22年法律第164号),知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号),老人福祉法(昭和38年法律第133号),老人保健法(昭和57年法律第80号)又は母子保健法(昭和40年法律第141号)に定める業務を行うため家庭を訪問する業務に従事する者
日額
250円
 
12 重度心身障害児療育手当
重度心身障害児の療育に従事する者
月額
2,000円
 
13 環境業務手当
炉内等危険不快作業に従事する者
日額
400円
 
その他の不快な業務に従事する者
日額
300円
 
犬猫死体の取扱収容作業に従事する者
1件
300円
 
14 不規則勤務者業務手当
(1) 日曜日及び土曜日を合計して年間13回以上勤務が割り振られている職員で,正規の勤務時間の全部又は一部が常態として日曜日又は土曜日に係る勤務に従事する者のうち保育園に勤務する者
(2) あらかじめ常態として日曜日又は土曜日の勤務が4週間に1回以上となる勤務の割振りがなされており,かつ,1回以上勤務した場合
1回
1,500円
 
附 則(平成10年条例第33号)
この条例は,平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成12年条例第8号)
この条例は,平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成18年条例第25号)
この条例は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は,平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正前の国分寺市職員特殊勤務手当支給条例の規定に基づいて勤務した者に支給する手当の額は,なお従前の例による。
(職員の給与に関する条例の一部改正)
3 職員の給与に関する条例(昭和32年条例第11号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成20年条例第8号)
この条例は,平成20年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)
(平成19年条例第12号・全改,平成20年条例第8号・一部改正)
手当の種類
支給範囲
支給額
1 税務事務特別手当
市税の賦課徴収の事務に専ら従事する者
日額
150円
徴収事務職員のうち滞納整理に従事する者
日額
600円
2 福祉等訪問指導手当
生活保護法(昭和25年法律第144号),身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号),児童福祉法(昭和22年法律第164号),知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号),母子保健法(昭和40年法律第141号),高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号),健康増進法(平成14年法律第103号),老人福祉法(昭和38年法律第133号)又は介護保険法(平成9年法律第123号)に定める業務を行うため家庭を訪問する業務に従事する者
日額
250円
3 重度心身障害児療育手当
重度心身障害児の療育に従事する者
日額
100円
4 環境業務手当
はち・不快害虫駆除又は犬猫死体の取扱収容作業に従事する者
1件
300円
備考 健康増進法に定める業務を行うため家庭を訪問する場合の福祉等訪問指導手当の支給は,満40歳以上の者を対象とした場合に限る。