○国分寺市教育委員会事務局処務規則
昭和34年2月19日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は,地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第18条第2項及び法施行令第6条の規定に基づき,国分寺市教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の組織その他に関し必要な事項を規定するものとする。
(昭和39年教委規則第2号・平成2年教委規則第3号・平成9年教委規則第3号・一部改正)
(事務局の組織)
第2条 事務局の部,課及び係は,次のとおりとする。
教育部
庶務課
庶務係 施設係
学務課
学務係 保健給食係
学校指導課
指導係 教職員係
社会教育・スポーツ振興課
 
ふるさと文化財課
文化財保護係 史跡係
(昭和60年教委規則第3号・全改,平成2年教委規則第3号・平成6年教委規則第5号・平成9年教委規則第6号・平成14年教委規則第1号・平成20年教委規則第9号・一部改正)
(職の設置)
第3条 事務局の部に部長を置く。課に課長,係に係長及び館に館長を置く。
2 必要に応じ,部に次長,課に課長補佐を置くことができる。
3 臨時又は特殊な事務をさせるなど,その他必要に応じ,部及び課に担当部長,担当課長,担当係長,又は主任を置くことができる。
4 教育部学校指導課に統括指導主事を置くことができる。
5 教育部学校指導課に指導主事を置く。
(平成2年教委規則第3号・全改,平成8年教委規則第1号・平成14年教委規則第1号・平成15年教委規則第7号・平成19年教委規則第21号・平成20年教委規則第9号・一部改正)
(職務)
第3条の2 部長は,教育長の命を受け,部の事務を統括し,所属職員を指揮監督する。
2 担当部長は,部長相当職とし,上司の命を受け,担当の事務を処理し,担当職員を指揮監督する。
3 次長は,部長を補佐し,部長に事故があるときは,その職務を代行する。
4 課長は,上司の命を受け,課の事務を掌握し,所属職員を指揮監督する。
5 担当課長は,課長相当職とし,上司の命を受け,担当の事務を処理し,担当職員を指揮監督する。
6 課長補佐は,上司を補佐し,上司に事故があるときは,その職務を代行する。
7 係長は,上司の命を受け,係の事務を掌理する。
8 担当係長は,係長相当職とし,上司の命を受け,担当事務を処理する。
9 主任は,上司を補佐し,上司の命を受け,担当事務を処理する。
10 統括指導主事及び指導主事は,上司の命を受け,学校教育に関する専門的事項の指導に関する事務を処理する。
11 前各項以外の職員は,上司の命を受け,担当事務を処理する。
(平成8年教委規則第1号・全改,平成9年教委規則第3号・平成12年教委規則第10号・平成15年教委規則第7号・平成19年教委規則第21号・平成20年教委規則第9号・一部改正)
(分掌事務)
第4条 事務局の部,課及び係の分掌事務は,別表のとおりとする。
(昭和60年教委規則第3号・全改,平成2年教委規則第3号・平成14年教委規則第15号・平成15年教委規則第7号・平成16年教委規則第5号・平成20年教委規則第9号・一部改正)
第5条 教育長は,必要と認めるときは,前条の規定にかかわらず,他の係に属する事務を兼ねさせ,又は担任以外の事務を処理させることができる。
(平成2年教委規則第3号・平成9年教委規則第3号・一部改正)
(教育長不在のときの代行)
第6条 教育長が不在のときは,あらかじめ教育委員会が指定した職員がその事務を代行する。
(昭和48年教委規則第2号・一部改正)
第7条 前条により代行した事項は,速やかに,教育長に報告し,又は関係文書を閲覧に供し承認を得なければならない。
(平成2年教委規則第3号・平成9年教委規則第3号・一部改正)
(文書の取扱い)
第8条 事務局における文書の取扱いは,国分寺市文書管理規則(平成12年規則第30号)及び国分寺市文書管理規程(平成元年訓令第3号)並びに国分寺市総合行政ネットワーク文書管理規程(平成16年訓令第8号)の例による。
(平成8年教委規則第1号・追加,平成12年教委規則第14号・平成16年教委規則第3号・一部改正)
(職員の服務等)
第9条 事務局職員の勤務時間,休日,休暇,忌引その他服務に関する事項は,特に定めるもののほか国分寺市一般職の職員の例による。
(平成8年教委規則第1号・追加,平成9年教委規則第3号・一部改正)
(委任)
第10条 この規則の施行に関して必要な事項は,教育委員会が別に定める。
(平成8年教委規則第1号・追加)
付 則
1 この規則は,公布の日から施行する。
2 国分寺町教育委員会事務局組織規程(昭和27年11月1日国分寺町教育委員会規則第3号)は,廃止する。
付 則(昭和36年教委規則第2号)
この規則は,昭和36年9月1日から施行する。
付 則(昭和39年教委規則第2号)
この規則は,昭和39年11月3日から施行する。
付 則(昭和41年教委規則第1号)
この規則は,昭和41年4月1日から施行する。
付 則(昭和42年教委規則第2号)
この規則は,昭和42年4月1日から施行する。
付 則(昭和48年教委規則第2号)
この規則は,公布の日から施行する。
付 則(昭和50年教委規則第1号)
この規則は,公布の日から施行し,昭和50年1月1日から適用する。
付 則(昭和50年教委規則第4号)
この規則は,昭和50年6月1日から施行する。
付 則(昭和50年教委規則第8号)
この規則は,昭和50年11月1日から施行する。
付 則(昭和50年教委規則第9号)
この規則は,公布の日から施行する。
付 則(昭和51年教委規則第2号)
この規則は,公布の日から施行し,昭和51年4月1日から適用する。
付 則(昭和51年教委規則第4号)
この規則は,昭和51年8月1日から施行する。
付 則(昭和52年教委規則第3号)
この規則は,昭和52年7月1日から施行する。
付 則(昭和53年教委規則第4号)
この規則は,公布の日から施行する。
付 則(昭和59年教委規則第4号)
この規則は,昭和59年10月11日から施行する。
付 則(昭和60年教委規則第3号)
この規則は,公布の日から施行する。
附 則(平成2年教委規則第3号)
この規則は,平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成6年教委規則第2号)
この規則は,公布の日から施行し,改正後の国分寺市教育委員会事務局処務規則の規定は,平成6年4月1日から適用する。
附 則(平成6年教委規則第5号)
この規則は,平成6年9月1日から施行する。
附 則(平成8年教委規則第1号)
この規則は,公布の日から施行する。
附 則(平成9年教委規則第3号)
この規則は,平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成9年教委規則第6号)
この規則は,平成9年10月1日から施行する。
附 則(平成12年教委規則第8号)
この規則は,公布の日から施行する。
附 則(平成12年教委規則第10号)
この規則は,平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成12年教委規則第14号)
この規則は,公布の日から施行し,平成12年4月1日から適用する。
附 則(平成13年教委規則第5号)
この規則は,平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成14年教委規則第1号)
この規則は,平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成14年教委規則第15号)
この規則は,平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成15年教委規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は,平成15年4月1日から施行する。
(国分寺市教育委員会職員の職務名等に関する規則の一部改正)
2 国分寺市教育委員会職員の職務名等に関する規則(昭和49年教委規則第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
3 国分寺市立図書館処務規則(昭和60年教委規則第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成16年教委規則第3号)
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年教委規則第5号)
この規則は,公布の日から施行する。
附 則(平成19年教委規則第13号)
この規則は,公布の日から施行する。
附 則(平成19年教委規則第21号)
この規則は,平成19年11月1日から施行する。
附 則(平成20年教委規則第9号)
この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年教委規則第18号)
この規則は,平成20年12月26日から施行する。

別表(第4条関係)
(平成16年教委規則第5号・全改,平成19年教委規則第13号・平成19年教委規則第21号・平成20年教委規則第9号・平成20年教委規則第18号・一部改正)
分掌事務
教育部
庶務課
庶務係
(1) 教育委員会の会議,秘書及び交際に関すること。
(2) 教育委員会に係る事務の管理及び執行の状況の点検及び評価並びに公表に関すること。
(3) 教育予算その他議会の議決を経るべき議案に係る市長への申出に関すること。
(4) 教育委員会連合会及び教育長会に関すること。
(5) 儀式,褒章及び表彰に関すること。
(6) 事務局の総合調整に関すること。
(7) 部課長会議に関すること。
(8) 予算,決算及び経理に関すること。
(9) 公印に関すること。
(10) 条例,規則等の指導及び審査に関すること。
(11) 公告式に関すること。
(12) 文書の収受及び発送に関すること。
(13) 調査・統計等に関すること。
(14) 職員の任免,服務,給与その他人事に関すること。
(15) 教育委員会所管の備品台帳の整備及び物品の廃棄処分に関すること。
(16) 学校関係の備品及び消耗品の用度に関すること。
(17) 学校警備に関すること。
(18) スクールバスの運行に関すること。
(19) 奨学資金の支給に関すること。
(20) 教育行政全般に関する相談に関すること。
(21) 他の課に属さないこと。
(22) 部内及び課内の庶務に関すること。
施設係
(1) 学校教育財産及び営造物の設置,廃止,転用,処分等の手続に関すること。
(2) 学校教育財産(新設を含む。)の管理に関すること。
(3) 学校教育施設の契約手続に関すること。
(4) 学校教育施設の営繕及び保全に関すること。
(5) 学校教育施設の研究調査及び統計に関すること。
(6) 学校教育施設関係の起債補助の計画及び申請に関すること。
(7) 学校教育施設台帳に関すること。
(8) その他学校教育施設に関すること。
学務課
学務係
(1) 通学区域に関すること。
(2) 児童・生徒の就学,転学,退学その他学籍に関すること。
(3) 学齢簿の整備及び保管に関すること。
(4) 学級編制に関すること。
(5) 学校関係補助金の手続に関すること。
(6) 移動教室及び修学旅行の助成金に関すること。
(7) 児童・生徒の就学援助等就学奨励に関すること。
(8) 通学路等児童・生徒の安全確保に関すること。
(9) 学校基本調査に関すること。
(10) 私立幼稚園の設置,廃止及び設置者変更の認可並びに閉鎖命令並びに監督に関すること。
(11) 私立幼稚園就園奨励費及び私立幼稚園等園児の保護者に対する負担軽減に関すること。
(12) その他学務に関すること。
(13) 課内の庶務に関すること。
保健給食係
(1) 児童・生徒の保健衛生に関すること。
(2) 学校の環境衛生に関すること。
(3) 日本スポーツ振興センターに関すること。
(4) 学校医に関すること。
(5) 学校給食に関すること。
(6) その他保健給食に関すること。
学校指導課
指導係
(1) 教職員の指導及び研修に関すること。
(2) 教育課程及び教育内容に関すること。
(3) 教育用図書の採択及び需要数の報告に関すること。
(4) 教育相談に関すること。
(5) 教具・教材に関すること。
(6) 特別支援学級に関すること。
(7) 校長会及び副校長会に関すること。
(8) 教育実習生の受入れに関すること。
(9) その他学校教育全般の指導に関すること。
(10) 学校教育に係る姉妹都市交流に関すること。
(11) 校外学習に関すること。
(12) 教育センターの事業計画及び各種事業の運営に関すること。
(13) 公立学校科学センターの運営に関すること。
(14) 課内の庶務に関すること。
教職員係
(1) 教職員の任免の内申その他人事に関すること。
(2) 教職員の進退に関すること。
(3) 教職員の給与支払いに関すること。
(4) 教職員の昇給・昇格に関すること。
(5) 教職員の福利厚生に関すること。
(6) 教職員の調査に関すること。
(7) 教職員の職員団体に関すること。
(8) 教職員の履歴及び証明に関すること。
(9) 教職員の扶養親族及び児童手当の認定に関すること。
(10) 再任用職員及び再雇用職員の派遣申請に関すること。
(11) 非常勤講師に関すること。
(12) その他教職員に関すること。
社会教育・スポーツ振興課
 
(1) 教育・学習機関との連携に関すること。
(2) 社会教育に関すること。
(3) 社会教育委員に関すること。
(4) 社会教育関係団体との連絡及び指導育成に関すること。
(5) 社会教育の振興計画及び施設の総合調整に関すること。
(6) 社会教育資料の収集,出版及び展示に関すること。
(7) 社会教育情報の提供に関すること。
(8) 市民大学に関すること。
(9) 成人教育に関すること。
(10) 視聴覚教育に関すること。
(11) 青少年教育に関すること。
(12) 青少年問題協議会に関すること。
(13) 青少年委員に関すること。
(14) 成人式に関すること。
(15) 青少年海外交流事業に関すること。
(16) 青少年の地域活動の振興に関すること。
(17) 青少年教育事業の実施に関すること。
(18) 青少年及び成人に関する組織的活動の育成及び援助に関すること。
(19) 社会教育施設の総合計画に関すること。
(20) 社会体育の振興計画に関すること。
(21) 社会教育施設の管理運営及び使用料に関すること。
(22) けやき公園の管理運営に関すること。
(23) 体育・スポーツ団体の補助に関すること。
(24) 体育指導委員に関すること。
(25) その他社会体育に関すること。
(26) 生涯スポーツ及びレクリエーション事業の実施に関すること。
(27) 生涯スポーツ及びレクリエーション団体・機関等の指導助言及び連絡調整に関すること。
(28) 学校体育施設開放に関すること。
(29) 社会体育指導者の育成及び講習の実施に関すること。
(30) 対外競技の代表選出の決定及び派遣に関すること。
(31) その他生涯スポーツ及びレクリエーションの振興及び普及に関すること。
(32) 教育センター及び男女平等推進センターの管理及び施設の利用承認に関すること。
(33) 市民課光町サービスコーナーの管理に関すること。
ふるさと文化財課
文化財保護係
(1) 文化財保護審議会に関すること。
(2) 文化財保護の企画及び調整に関すること。
(3) 文化財施設の管理運営に関すること。
(4) 文化財の指定及び管理に関すること。
(5) 埋蔵文化財を除く文化財の調査及び保護に関すること。
(6) 文化財資料等の収集,整理及び管理に関すること。
(7) 文化財の取扱いの指導及び助言に関すること。
(8) 文化財の教育普及に関すること。
(9) 文化財の公開に関すること。
(10) 市史編さん事業に関すること。
(11) 文化財資料等の貸出し及び閲覧に関すること。
(12) 遺跡調査会との連絡調整に関すること。
(13) 民俗資料室及び備品の維持管理に関すること。
(14) 課内の庶務に関すること。
史跡係
(1) 史跡武蔵国分寺跡整備計画策定委員会に関すること。
(2) 史跡公園の整備事業に関すること。
(3) 史跡公園の管理に関すること。
(4) 遺跡地内の開発に係る調整及び指導に関すること。
(5) 埋蔵文化財の各種届出等に関すること。
(6) 埋蔵文化財の発掘調査及び立会いに関すること。
(7) 埋蔵文化財の包蔵地の周知に関すること。
(8) その他史跡及び埋蔵文化財の保護・活用に関すること。