○国分寺市立学校設置条例
昭和39年6月26日
条例第25号
(設置)
第1条 国分寺市に,学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条の規定に基づき,小学校及び中学校(以下「学校」という。)を設置する。
(昭和39年条例第35号・平成9年条例第5号・一部改正)
(名称及び位置)
第2条 学校の名称及び位置は,別表のとおりとする。
(平成9年条例第5号・一部改正)
(委任)
第3条 この条例の施行について必要な事項は,別に定める。
付 則
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和39年4月1日から適用する。
2 この条例施行の際,現に設置されている学校は,この条例により設置されたものとみなす。
付 則(昭和39年条例第35号)
この条例は,昭和39年11月3日から施行する。
付 則(昭和40年条例第3号)
この条例は,昭和40年4月1日から施行する。
付 則(昭和40年条例第34号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和40年9月1日から適用する。
付 則(昭和41年条例第1号)
この条例は,昭和41年4月1日から施行する。ただし,国分寺市立第二小学校及び国分寺市立第三中学校の位置については,昭和41年2月1日から適用する。
付 則(昭和41年条例第6号)
この条例は,昭和41年4月1日から施行する。
付 則(昭和41年条例第20号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和41年7月1日から適用する。
付 則(昭和42年条例第1号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和42年2月1日から適用する。
付 則(昭和42年条例第24号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和42年9月1日から適用する。
付 則(昭和43年条例第1号)
この条例は,昭和43年4月1日から施行する。
付 則(昭和44年条例第31号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和44年9月1日から適用する。
付 則(昭和45年条例第1号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和45年2月1日から適用する。
付 則(昭和46年条例第1号)
この条例は,昭和46年4月1日から施行する。
付 則(昭和48年条例第1号)
この条例は,昭和48年2月1日から施行する。
付 則(昭和51年条例第50号)
この条例は,昭和52年2月1日から施行する。
付 則(昭和55年条例第28号)
この条例は,昭和56年2月1日から施行する。
付 則(昭和56年条例第27号)
この条例は,昭和56年10月1日から施行する。
附 則(平成9年条例第5号)
この条例は,平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成16年条例第9号)
この条例は,平成16年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)
(平成16年条例第9号・全改)
1 小学校
名称
位置
国分寺市立第一小学校
東京都国分寺市東元町二丁目1番20号
国分寺市立第二小学校
東京都国分寺市光町三丁目1番地
国分寺市立第三小学校
東京都国分寺市東恋ケ窪二丁目13番地
国分寺市立第四小学校
東京都国分寺市西元町一丁目8番1号
国分寺市立第五小学校
東京都国分寺市日吉町一丁目30番地
国分寺市立第六小学校
東京都国分寺市並木町二丁目1番地
国分寺市立第七小学校
東京都国分寺市本多一丁目2番1号
国分寺市立第八小学校
東京都国分寺市西町五丁目18番地
国分寺市立第九小学校
東京都国分寺市西恋ケ窪四丁目12番地6
国分寺市立第十小学校
東京都国分寺市戸倉三丁目5番地
2 中学校
名称
位置
国分寺市立第一中学校
東京都国分寺市東戸倉二丁目6番地
国分寺市立第二中学校
東京都国分寺市本多一丁目2番17号
国分寺市立第三中学校
東京都国分寺市高木町二丁目11番地
国分寺市立第四中学校
東京都国分寺市西元町三丁目10番7号
国分寺市立第五中学校
東京都国分寺市並木町二丁目15番地