○国分寺市立図書館処務規則
昭和60年9月1日
教委規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は,国分寺市立図書館条例(平成13年条例第45号)第9条(委任)の規定に基づき,国分寺市立図書館(以下「図書館」という。)の事務の処理に関し必要な事項を定めるものとする。
(平成9年教委規則第3号・平成13年教委規則第12号・平成16年教委規則第8号・平成19年教委規則第20号・一部改正)
(職員及び職務)
第2条 図書館に次の職員を置く。
(1) 館長
(2) その他の職員
2 前項各号に掲げるもののほか,図書館に必要に応じ,副館長及び担当係長を置くことができる。
3 館長は,上司の命を受け,次条に定める館務を掌理し,所属職員を指揮監督する。
4 副館長は,館長を補佐し,館長に事故あるときは,その職務を代行する。
5 担当係長は,館長の命を受け,担当の事務を処理する。
6 その他の職員は,上司の命を受け,担当事務を処理する。
(平成9年教委規則第9号・全改,平成14年教委規則第16号・平成15年教委規則第7号・平成17年教委規則第5号・一部改正)
(分掌事務)
第3条 図書館の分掌事務は,次の表のとおりとする。
図書館名
分掌事務
本多図書館(本多図書館駅前分館を含む。以下同じ。)
(1) 本多図書館,恋ヶ窪図書館,光図書館,もとまち図書館及び並木図書館(以下「図書館全館」という。)に係る予算及び経理に関すること。
(2) 図書館全館に係る総合企画,立案及び連絡調整に関すること。
(3) 図書館運営協議会に関すること。
(4) 図書館全館に係る電子計算組織の運用に関すること。
(5) 図書館全館に係る調査,統計及び広報に関すること。
(6) その他図書館全館に係る庶務に関すること。
(7) 公印の管理に関すること。
(8) 文書の収受,発送及び保存に関すること。
(9) 図書館の管理に関すること。
(10) 図書館の備品及び図書の管理に関すること。
(11) 関係各機関との連絡及び協力に関すること。
(12) 図書館資料の選定,収集,整理及び保存に関すること。
(13) 図書館資料の閲覧及び貸出しに関すること。
(14) 読書案内及び読書相談に関すること。
(15) 読書会等の開催及び奨励に関すること。
(16) 図書館資料の図書館相互貸借に関すること。
(17) 障害者サービスに関すること。
(18) その他図書館の奉仕に関すること。
恋ヶ窪図書館,光図書館,もとまち図書館,並木図書館
(1) 公印の管理に関すること。
(2) 文書の収受,発送及び保存に関すること。
(3) 図書館の管理に関すること。
(4) 図書館の備品及び図書の管理に関すること。
(5) 関係各機関との連絡及び協力に関すること。
(6) 図書館資料の選定,収集,整理及び保存に関すること。
(7) 図書館資料の閲覧及び貸出しに関すること。
(8) 読書案内及び読書相談に関すること。
(9) 読書会等の開催及び奨励に関すること。
(10) 図書館資料の図書館相互貸借に関すること。
(11) 障害者サービスに関すること。
(12) その他図書館の奉仕に関すること。
(平成16年教委規則第8号・全改,平成17年教委規則第5号・平成18年教委規則第3号・平成19年教委規則第2号・一部改正)
(文書の取扱い及び職員の服務)
第4条 図書館における文書の取扱いについては,国分寺市教育委員会事務局処務規則(昭和34年教委規則第1号)の例による。
2 職員の服務に関する事項は,教育委員会事務局の例による。ただし,勤務時間の割振りについては,原則として,別表に定めるとおりとする。
(平成13年教委規則第12号・全改,平成15年教委規則第15号・一部改正)
(代行)
第5条 館長が不在のときは,あらかじめ館長が指定した職員がその事務を代行する。
2 前項により代行した事項は,速やかに,館長に報告し,又は関係文書を閲覧に供し,承認を得なければならない。
(平成9年教委規則第3号・一部改正)
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,教育委員会が別に定める。
(平成13年教委規則第12号・一部改正)
付 則
この規則は,昭和60年9月1日から施行する。
附 則(平成9年教委規則第3号)
この規則は,平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成9年教委規則第9号)
この規則は,平成9年10月1日から施行する。
附 則(平成13年教委規則第12号)
この規則は,公布の日から施行する。
附 則(平成14年教委規則第16号)
この規則は,平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成15年教委規則第7号)抄
(施行期日)
1 この規則は,平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成15年教委規則第12号)
この規則は,平成15年10月1日から施行する。
附 則(平成15年教委規則第15号)
この規則は,公布の日から施行する。
附 則(平成16年教委規則第8号)
この規則は,平成16年10月1日から施行する。
附 則(平成17年教委規則第5号)
この規則は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年教委規則第3号)
この規則は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年教委規則第6号)
この規則は,平成18年7月1日から施行する。
附 則(平成19年教委規則第2号)
この規則は,平成19年2月20日から施行する。
附 則(平成19年教委規則第20号)
この規則は,公布の日から施行する。

別表(第4条関係)
(平成13年教委規則第12号・追加,平15教委規則12・平成16年教委規則第8号・平成18年教委規則第6号・一部改正)
区分
正規の勤務時間の割振り
休憩時間
休息時間
週休日
通常勤務の場合
月曜日から金曜日まで
午前8時30分から午後5時15分まで
午後零時15分から午後1時まで
正午から午後零時15分まで及び午後3時から午後3時15分まで
日曜日から土曜日までのうち任命権者が職員ごとに割り振る日
昼休み窓口勤務の場合
火曜日から金曜日まで
午前8時30分から午後5時15分まで
午後1時15分から午後2時までとする。ただし,これにより難い場合は,午前11時15分から正午までの45分間とする。
午後1時から午後1時15分まで及び午後3時から午後3時15分までとする。ただし,これにより難い場合は,午前11時から午前11時15分まで及び午後3時から午後3時15分までとする。
日曜日及び土曜日並びに国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(元日は除く。)
午前8時30分から午後5時15分まで
午後零時45分から午後1時30分までとする。ただし,これにより難い場合は,午前11時45分から午後零時30分までの45分間とする。
午後零時30分から午後零時45分まで及び午後3時から午後3時15分までとする。ただし,これにより難い場合は,午前11時30分から午前11時45分まで及び午後3時から午後3時15分までとする。
夜間勤務の場合
火曜日から金曜日まで
午前11時30分から午後8時15分まで
午後1時15分から午後2時まで
午後1時から午後1時15分まで及び午後4時45分から午後5時まで