○国分寺市立図書館条例
平成13年10月2日
条例第45号
国分寺市立図書館設置条例(昭和48年条例第10号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 市民の文化,教養などの向上に資するため図書館法(昭和25年法律第118号)第10条(設置)の規定により国分寺市立図書館(以下「図書館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 図書館の名称及び位置は,
別表のとおりとする。
(管理)
第3条 図書館は,国分寺市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
(休館日)
第4条 図書館の休館日は,次のとおりとする。
(1) 月曜日
(2) 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで
(3) 特別整理日(年間15日以内とする。)
2 前項の規定にかかわらず,教育委員会は,必要と認めるときは,休館日を変更することができる。
(平成14年条例第19号・平成14年条例第31号・平成15年条例第36号・一部改正)
(開館時間)
第5条 図書館の開館時間は,午前10時から午後5時までとする。ただし,国分寺市立本多図書館にあっては,火曜日から金曜日まで(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く。)の開館時間を午前10時から午後8時までとする。
2 前項の規定にかかわらず,教育委員会は,必要と認めるときは,開館時間を変更することができる。
(平成16年条例第23号・平成18年条例第42号・一部改正)
(利用の制限)
第6条 教育委員会は,図書館を利用する者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,その利用を拒み,又は退館させることができる。
(1) 図書館内における静粛を乱し,又は他人に迷惑をかけたとき。
(2) 所定の場所以外で喫煙し,又は飲食したとき。
(3) 施設,附属設備等を破損し,又は汚損したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか,図書館長の指示に違反したとき。
(図書館運営協議会の設置及び組織)
第7条 図書館の運営に関し,市民の意見を反映させるため,教育委員会に国分寺市図書館運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
2 協議会は,教育委員会から諮問された事項について協議し,その結果を教育委員会に答申する。
3 協議会は,前項に規定する事務を処理するほか,図書館の運営に関する重要事項について,教育委員会に建議することができる。
4 協議会は,次に掲げる10人以内の委員をもって組織し,教育委員会が委嘱する。
(1) 公募により選出された市民 5人以内
(2) 識見を有する者 3人以内
(3) 国分寺市内の障害者団体の代表者 1人以内
(4) 国分寺市立小中学校保護者の代表者 1人以内
5 委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
6 協議会に会長及び副会長を置き,委員の互選によりこれを定める。
7 会長は,協議会を代表し,会務を総理する。
8 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは,その職務を代理する。
(平成18年条例第22号・追加)
(協議会の会議等)
第8条 協議会は,会長が招集し,会長は,会議の議長となる。
2 協議会は,委員の過半数の出席がなければ,会議を開くことができない。
3 協議会の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,会長の決するところによる。
4 協議会は,会議の運営上必要があると認めるときは,委員以外の者を会議に出席させ,その意見を聴き,又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。
6 協議会の庶務は,国分寺市立本多図書館において処理する。
(平成18年条例第22号・追加)
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか必要な事項は,教育委員会が別に定める。
(平成18年条例第22号・旧第7条繰下)
附 則
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
(国分寺市立公民館設置及び管理に関する条例の一部改正)
2 国分寺市立公民館設置及び管理に関する条例(平成12年条例第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成14年条例第19号)
この条例は,平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成14年条例第31号)
この条例は,平成14年7月1日から施行する。
附 則(平成15年条例第36号)
この条例は,平成15年10月1日から施行する。
附 則(平成16年条例第23号)
この条例は,平成16年10月1日から施行する。
附 則(平成18年条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は,平成18年4月1日から施行する。
(国分寺市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 国分寺市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和40年条例第45号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成18年条例第42号)
この条例は,平成18年7月1日から施行する。
附 則(平成18年条例第55号)
この条例は,公布の日から平成19年3月31日までにおいて規則で定める日から施行する。
(平成19年教委規則第1号で平成19年2月20日から施行)