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労働者からの公益通報(外部通報)

更新日 平成22年12月20日

 国分寺市では、公益通報者保護法(平成16年法律第122号)に基づく、権限を有する行政機関への公益通報の窓口として、次のとおり窓口を設置しています。

通報窓口

 総合情報課広報広聴担当(市役所第3庁舎2階)で受け付けます。
 電話、ファクス、郵便、Eメール、面会などの方法で通報を行なうことができます。
 なお、受付時間は、原則として、祝日や年末年始を除く月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時までです。

電話番号
042-325-0111(内線:559)
ファクス番号
042-324-0906
宛先
〒185-8501 国分寺市役所総合情報課広報広聴担当
Eメールアドレス
jouhou@city.kokubunji.tokyo.jp

対象となる通報の要件

 通報窓口では下記の要件を満たし、法による保護の対象となる通報を受け付けます。その際、通報者の秘密は固く守られます。また、通報者の氏名など個人情報も保護されます。

  1. 対象となる通報者
    • 労務提供先に直接雇用されている労働者(正社員、アルバイト、パート)
    • 労務提供先に派遣されている労働者
    • 労務提供先と反復的な請負契約等をして労務を提供している労働者
  2. 対象となる行為
    • 法及び政令により定められた国民の生命、身体、財産等の保護に関わる法律(消費者庁「公益通報者保護制度ウェブサイト」下記参照)に規定される犯罪行為や、その他の法令違反行為(最終的に刑罰が規定されているもの)が生じ、またはまさに生じようとしている場合。
  3. 不正の目的でない
  4. 通報内容が真実であると信じる相当の理由(証拠)がある

 

通報内容

 通報に際しては、下記事項を通報窓口の担当者へお知らせください。

  1. 公益通報であること
  2. 労務提供先との関係
  3. 労務提供先の名称、所在地
  4. 通報内容(いつ、だれが、どこで、なんのために、どのような違反行為をしているかできるだけ具体的に)
  5. 証拠(書類、写真、電磁的記録媒体などによる資料)
  6. 氏名および住所、電話番号、あるいはメールアドレスなどの連絡先と連絡方法

市以外の問合せ先

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