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事業資金融資あっせん

更新日 平成21年3月27日

 運転資金・設備資金・創業資金が必要な事業主(個人・法人)のかたに、市内の特定金融機関に小口事業資金融資をあっせんし、その利子の一部を市が負担します。

小口事業資金融資制度

資格要件

法人の場合
(1)登記上の本店所在地が市内にあること
(2)資本金1,000万円以下であること
(3)同一事業を引き続き1年以上営んでいること(創業資金は除く)
(4)市税の滞納がないこと
(5)現在この制度を利用していないこと(保証人も含む)
(6)他市の類似融資制度を利用していないこと
個人の場合
(1)市内または隣接市に住所が1年以上あり、市内に1年以上事業所があること、または、市内に1年以上住所があり、隣接市に事業所があること
(2)従業員20人以下であること(商業・サービス業は10人以下
(3)から(6)は法人の場合と同じ

融資の内容

融資限度額
運転資金:500万円
設備資金:600万円(運転・設備併用700万円)
創業資金:500万円(創業前はかつ自己資金内)
償還方法
元金均等月賦償還で200万円までは3年以内、200万円を超えるものは6年以内
保証料の補助
2分の1

提出書類

法人の場合
(1)申込書
(2)履歴事項全部証明書
(3)市税完納証明書
(4)見積書(設備資金のみ、コピー可)
(5)図面・カタログ・写真等(設備資金のみ、コピー可)
(6)事業計画書(創業資金のみ)
(7)情報提供に関する同意書
(8)その他必要と認める書類
個人の場合
(1)申込書
(2)住民票(本籍続柄あり、全部の写し)
(3)から(8)は法人の場合と同じ

 上記申込書類を付したパンフレット一式は、経済課窓口にあります。

小口事業資金(小口零細)融資制度

資格要件

 上記「小口事業資金融資制度」の要件に加え、従業員数が、製造業など20人以下(商業・サービス業5人以下)で、当制度融資額と既存の全国の保証協会の保証残高(根保証においては融資極度額)が1,250万円以下である事業者のかた

融資限度額、償還方法、提出書類

 融資限度額、償還方法、提出書類は、全て上記「小口事業資金融資制度」と同じです。

 こちらの制度は、平成19年度10月1日より導入された「責任共有制度」の対象外メニューとなり、信用保証協会100%保証が適用されます。

「責任共有制度」とは

 信用保証協会を保証人とする保証付き融資は、平成19年10月1日の保証申込み受付分から信用リスクの2割相当を金融機関も負担することになりました。なお、責任共有制度の詳細については、東京信用保証協会(電話03-3272-2251)へお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

市民生活部経済課経済振興係

電話番号:042-325-0111(内線:393・396) ファクス番号:042-325-1380
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。(新しいウィンドウで開きます。)

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