緊急事業資金融資あっせん
更新日 平成22年4月23日
この制度は、平成20年12月15日から期間限定で設けられた制度です。
※平成22年4月1日から平成23年3月31日まで期間延長しました。
対昨年比で売上が著しく減少している事業主(個人・法人)で運転資金が必要なかたに、市内の特定金融機関に小口事業緊急対策資金融資をあっせんし、その利子の全部を市が負担します。
小口事業緊急対策資金融資制度
資格要件
- 法人の場合
- (1)登記上の本店所在地が市内にあること
(2)資本金1,000万円以下であること
(3)同一事業を引き続き1年以上営んでいて、直近3か月の平均売上高が、前年または前々年同期の月平均売上高に比べて10%以上減少していること
(4)市税の滞納がないこと
(5)現在この制度を利用していないこと(保証人も含む)
(6)他市の類似融資制度を利用していないこと - 個人の場合
- (1)市内または隣接市に住所が1年以上あり、市内に1年以上事業所があること、または、市内に1年以上住所があり、隣接市に事業所があること
(2)従業員20人以下であること(商業・サービス業は10人以下)
(3)から(6)は法人の場合と同じ
融資の内容
- 融資限度額
- 運転資金500万円
- 償還方法
- 元金均等月賦償還で3年以内
- 保証料の補助
- 全額(8万円を限度)
申込提出書類
- 法人の場合
- (1)申込書
(2)履歴事項全部証明書
(3)市税完納証明書
(4)売上げ減少報告書
(5)上記(4)の根拠となる直近3か月(本年と前年)の売上がわかる残高試算表などの書類(申請者が発行したと確認できるもの)
(6)情報提供に関する同意書
(7)その他必要と認める書類 - 個人の場合
- (1)申込書
(2)住民票(本籍続柄あり、全部の写し)
(3)から(7)は法人の場合と同じ
小口事業緊急対策資金(小口零細)融資制度
資格要件
上記「小口事業緊急対策資金融資制度」の要件に加え、従業員数が、製造業等20人以下(商業・サービス業5人以下)で、当制度融資額と既存の全国の保証協会の保証残高(根保証においては融資極度額)が1,250万円以下である事業者のかた
融資限度額、償還方法、保証料の補助、申込提出書類
融資限度額、償還方法、保証料の補助、申込提出書類は全て上記の「小口事業緊急対策資金融資制度」と同じです。
こちらの制度は、平成19年度10月1日より導入された「責任共有制度」の対象外メニューとなり、信用保証協会100%保証が適用されます。
「責任共有制度」とは
信用保証協会を保証人とする保証付き融資は、平成19年10月1日の保証申込み受付分から信用リスクの2割相当を金融機関も負担することになりました。なお、責任共有制度の詳細については、東京信用保証協会(電話番号:03-3272-2251)へお問い合わせください。
このページに関するお問い合わせ
市民生活部経済課経済振興係
電話番号:042-325-0111(内線:393・396) ファクス番号:042-325-1380
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