セーフティネット保証制度
更新日 平成23年9月29日
取引先企業の倒産・事業活動の制限、取引金融機関の破綻、自然災害などにより経営の安定に支障が生じている中小企業者の皆さんへ、保証限度額の別枠付加などにより、資金供給の円滑化を図るための制度です。
セーフティネット保証制度を利用するためには、中小企業信用保険法(第2条第4号各号)の指定に基づき、事業を営んでいる住所地の市区町村から「特定中小企業者」であることの認定を受けることが必要です。
- 本認定とは別に、金融機関および信用保証協会による審査があります。
| 号 | 認定対象 |
|---|---|
| 1号 | 大型倒産(再生手続開始)の発生により影響を受けている中小企業者 |
| 2号 | 取引先企業のリストラなどで事業活動の制限により影響を受けている中小企業者 |
| 3号 | 特定地域の災害など(事故など)により影響を受けている特定業種を営む中小企業者 |
| 4号 | 特定地域の災害など(自然災害など)により影響を受けている中小企業者 |
| 5号 | 全国的に業況が悪化している業種に属する中小企業者(景気対応緊急保証制度) |
| 6号 | 金融機関の破綻により資金繰りが悪化している中小企業者 |
| 7号 | 金融機関の合理化(支店の削減など)に伴う貸出抑制により影響を受けている中小企業者 |
| 8号 | 整理回収機構(RCC)に貸付債権が譲渡された再生可能な中小企業者 |
- 各項目詳細については、中小企業庁セーフティネット保証制度のホームページをご覧ください。(ページ下にリンクがあります。)
手続きの流れ
- 市経済課に申請書を提出
- 市特定中小企業者認定審査(土日を除き約3日)
- 申込が集中した場合延びる事があります。
- 市より認定書の発行
- 認定書により金融機関に融資申込み
- 金融機関が信用保証協会に保証申込み
- 信用保証協会が金融機関に信用保証決定
- 金融機関の融資実行
景気対応緊急保証制度(5号認定)について
平成23年10月1日から平成24年3月31日の期間で、下記のとおりセーフティネット5号認定方法が変更となります。
- 指定業種は82業種(一部の例外を除く全業種)で変更はありません。指定業種については、中小企業庁ホームページをご覧ください。(ページ下にリンクがあります。)
- 4種類いずれかの認定方法が選べるようになりました。(下記を参照してください。)
必要書類
1. 認定申請書:2部(市長名あり1部・なし1部)
2. 誓約書:1部
3. 法人の場合は商業登記簿謄本、個人事業者の場合は青色申告書・白色申告書の写し:1部
4. 理由書:(二)を申請する場合
5. その他確認資料(写し):1部
- 以下の4つの認定要件に応じて、それぞれ異なります。
- 複数の業種を兼業している場合は、業種毎の売上等の確認できる資料
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認定要件
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その他の確認資料
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(イ)
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1.国指定の業種を営んでいる中小企業者
2.最近3か月間の平均売上高が前年同期に比べて5%以上減少していること
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申請書に記入の指定業種売上および企業全体の売上等がそれぞれ月別に確認できる売上台帳などで、申請者が発行した書類と確認できるもの
· 会社名などの記載のない資料は、会社名・代表者名を記入し押印してください。
· 決算書のみは不可となります。
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(ロ)
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1.国指定の業種を営んでいる中小企業者
2.製品等原価のうち20%以上を占める原油などの仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず製品等価格に転嫁できていないこと
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1.原油などの最近1か月間およびそれに対応する前年1か月間における平均仕入単価が確認できる資料(請求書など)
2.申込時点における最新の決算書
3.最近3か月間およびその期間に対応する前年3か月間の原油などの月別仕入価格が確認できる資料
4.最近3か月間およびその期間に対応する前年3か月間の製品などの月別売上高が確認できる資料
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(ハ)
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1.国指定の業種を営んでいる中小企業者
2.最近1か月間の指定業種に属する主たる事業の売上高等と企業全体の平均売上高等がいずれも前年同期に比べて20%以上減少し、かつ、その後2か月の見込みを含む3ケ月間の売上高等がいずれも前年同期に比べて20%以上減少することが見込まれること。
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| (二) |
1.国指定の業種を営んでいる中小企業者
2.円高の影響により、原則として最近1か月間の売上高等が前年同月に比べて10%以上減少し、かつ、その後2か月の見込みを含む3ケ月間の売上高等が前年同期に比べて10%以上減少することが見込まれること。
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関連情報
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電話番号:042-325-0111(内線:393・396) ファクス番号:042-325-1380
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