東日本大震災復興緊急保証制度
更新日 平成23年6月16日
東日本大震災を原因として経営の安定に支障が生じている中小企業者の皆さんへ、一般保証、災害関係補償、セーフテイネット保証とは別枠の保証を付加することにより、資金供給の円滑化を図るための制度です。
この保証制度を利用するためには、「東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律」(平成23年法律第40号)第128条第1項第1号又は第2号により事業者の住所地の市区町村長から認定を受けることが必要です。
· 本認定とは別に、金融機関および信用保証協会による審査があります。
· 保証期間は平成23年5月23日から平成24年3月31日(融資実行分)までです。
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号
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認定対象
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1号
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特定被災区域において震災前から継続して事業を行なっている者で、東日本大震災起因して事業に影響を受け、(イ)最近3か月の売上高などが前年同期に比し10%以上減少している中小企業者、または(ロ)震災後1か月(3月または4月)の売上高などが前年同期に比し10%以上減少し、かつ、その後2か月を含む3か月の売上高などの見込みが前年同期に比し10%以上減少している中小企業者
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2号(1)
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特定被災区域において事業を行なっている震災発生前からの取引先事業者が震災に起因する店舗の閉鎖、事業活動の縮小などを実施していることにより、(イ)最近3か月の売上高などが前年同期に比し10%以上減少している中小企業者、または(ロ)震災後1か月(3月または4月)の売上高などが前年同期に比し10%以上減少し、かつ、その後2か月を含む3か月の売上高などの見込みが前年同期に比し10%以上減少している中小企業者
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2号(2)
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震災に起因する、特定被災区域内の消費者の需要の減少、特定被災区域外の取引先事業者の事業活動の停止など、取引先からの契約解除など、またはイベント自粛により、(イ)最近3か月の売上高などが前年同期に比し15%以上減少している中小企業者、または(ロ)震災後1か月(3月または4月)の売上高などが前年同期に比し15%以上減少し、かつ、その後2か月を含む3か月の売上高などの見込みが前年同期に比し15%以上減少している中小企業者
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· 申請にあたっては、次の書類をご用意ください。
- 認定申請書(下部に市長認定欄のないものと、あるもの2枚セット )
- 誓約書
- 商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書) 法人の場合
- 青色申告・白色申告書のコピー 個人の場合
- 売上を確認できる書類のコピー
- 理由書 2号の申請を行なわれる場合は、認定申請書でチェックした該当欄の具体的な内容を記載した国分寺市長あての書面を提出してください。
- 特定被災地域内の取引先が確認できる書類や売上の減少の原因となった事実を確認できる資料の写し
―特定被災地域内の取引先との契約書、取引伝票、配送伝票、納品書や売上の減少の原因となった事実(特定被災地域内の顧客や特定被災地域外の取引先との震災以前からの取引状況、中止となったイベントなどの内容)を確認できる資料の写し
―認定申請書、誓約書など提出書類には実印を押印してください。
- 詳細につきましては中小企業ホームページ 東日本大震災関連情報をごらんください。
関連情報
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災害復興緊急保証1号ーイ申請書(PDF形式 10.6KB)
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災害復興緊急保証1号ーロ申請書(PDF形式 12.3KB)
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災害復興緊急保証2号(1)ーイ申請書(PDF形式 16.6KB)
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災害復興緊急保証2号(1)ーロ申請書(PDF形式 18.3KB)
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災害復興緊急保証2号(2)ーイ申請書(PDF形式 14.5KB)
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災害復興緊急保証2号(2)ーロ申請書(PDF形式 16.2KB)
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誓約書(PDF形式 3.9KB)
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理由書作成の留意点(PDF形式 34.0KB)
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このページに関するお問い合わせ
市民生活部経済課経済振興係
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