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難病患者等ホームヘルパーの派遣

更新日 平成21年3月4日

 国が指定する特殊疾病に罹患しているかたで、家事、介護のサービスを必要とする場合にホームヘルパーを派遣します。世帯の所得に応じて負担金があります。

 児童福祉法、障害者自立支援法、老人福祉法、介護保険法の対象とならないかたが対象となります。

利用者負担金

 世帯の生計中心者の前年所得に応じて以下の負担金があります。なお、以下の所得基準額は2人世帯の場合で、3人以上の場合は、扶養親族などが1人増えるごとに380,000円を加算します。逆に1人世帯の場合は380,000円を控除します。

所得基準額が3,045,000円以下の場合
(1時間当たり)0円
所得基準額が3,045,001円から3,825,000円の場合
(1時間当たり)260円
所得基準額が3,825,001円から5,086,000円の場合
(1時間当たり)520円
所得基準額が5,086,001円から6,054,000円の場合
(1時間当たり)790円
所得基準額が6,054,001円から7,118,000円の場合
(1時間当たり)950円
所得基準額が7,118,001円以上の場合
(1時間当たり)950円

関連情報

このページに関するお問い合わせ

福祉保健部障害者相談室生活支援係

電話番号:042-325-0111(内線:344・522) ファクス番号:042-324-6831
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。(新しいウィンドウで開きます。)

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