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東京地方裁判所新立川支部における犯罪被害者のための控え室の設置に関する意見書

更新日 平成21年3月30日

 東京地方裁判所八王子支部は、建物の老朽化と案件の増加により手狭になったことにより、2009年2月、立川市に移転が決定している。
 刑事裁判における犯罪被害者への配慮は、2002年の「犯罪被害者保護に関する2法の改正」などにより、大きく進展をしてきた。
 また、「犯罪被害者等基本法(2004年制定)」、「犯罪被害者等基本計画(2006年12月閣議決定)」により、犯罪被害者等の裁判への参加制度、損害賠償命令制度の導入が始まる。これらの施策により、今まで裁判傍聴程度であった犯罪被害者の刑事裁判への関与が大きく進展することになり、それに伴い、一方では裁判における被害者のストレスの軽減が求められている。被害者のための控え室がないことによる不利益は、
1 刑事裁判における意見陳述など、当事者にとって大きな負担となる。
2 傍聴だけの場合でも、報道関係者からの強引な取材や加害者側関係者と顔を合わせる可能性などがある。
3 八王子支部では、検察官や被害者側の弁護人と打ち合わせする場所がなく、近所の喫茶店などを利用せざるを得ない。
4 長時間に渡る裁判で1日続けて傍聴する際、傍聴席以外にいる場所がない。
など多岐に渡る。
 これらの問題は、犯罪被害当事者、家族や支援者などからの要望として挙げられ、国も控え室の設置の方針を示したが、新立川支部の建設計画の中にどのように組み込まれるかは全く公表されていない。
 国は、既に東京地方裁判所と大阪地方裁判所に、犯罪被害者のための控え室を設けている。検察庁においても犯罪被害者のための控え室の導入を進めており、新立川検察庁でも、犯罪被害者のための控え室の導入が決定している。
 新設される東京地方裁判所新立川支部に犯罪被害者のための控え室を設けることは、被害者と支援者、また、社会の要請である。
 よって、下記事項の実現を求めるものである。

               記

  1. 東京地方裁判所八王子支部の立川への移転にあたり、被害者が使いやすいものとなるよう、当事者ほか関係機関の意見を十分に調整した上で、犯罪被害者のための控え室を設置すること。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 平成20年6月25日

 東京都国分寺市議会
 

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