埋蔵文化財発掘の届出(通知)
更新日 平成23年3月8日
| 番号 | 様式 | 記入見本 |
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見本無し |
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| 説明 | ※平成23年4月1日の届出から、「埋蔵文化財協議書」が必要になります。また、埋蔵文化財発掘の届出(通知)は、平成23年3月31日までは正本2部提出の必要がありますが、翌4月1日からは正1部・副1部に変更となります。 包蔵地内で工事などを行う場合は、工事開始60日前までに、埋蔵文化財協議書を添えて、埋蔵文化財発掘の届出(通知)の手続きが必要です。 |
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| 受付窓口 | ふるさと文化財課 史跡係 午前8時30分から午後5時まで 月曜日から金曜日まで(祝日・年末年始を除く) |
| 申請時に必要なもの | (1)位置図(遺跡地図の写し)、(2)案内図、(3)工事平面図、(4)工事断面図、(5)承諾書・道路占用許可書の写し 平成23年4月1日の届出から、届出書類は正・副各1部必要です。正本は届出者の押印のあるもの、副本はその写し。 遺跡地図の写しについては関連情報の埋蔵文化財包蔵地ページよりダウンロードできます。 |
| 注意事項 | (1)届出は建築工事の施主や土木工事の事業主など当該土木工事などを行なおうとする者が行ないます(以下「届出者(事業主)」という)。 (2)原則として、事業(総括的な事業計画)ごとです。建設工事に付帯する各種設備工事は内容を区分明記して、本体工事にまとめて1件にしてください。 なお、電柱、看板、集水桝工事など掘削場所が隔たっている場合は事前にご相談ください。 (3)届出書類の詳細は以下の通りです。 ア)届出書 埋蔵文化財発掘の(届出および通知)について ※A4判で合計2部(正・副各一部、上記のとおり) 【添付書類】「位置図」、「案内図」、「工事平面図」、「工事断面図」、「承諾書・道路占用許可書の写し」 イ)埋蔵文化財協議書 1部 (4)位置図は、遺跡地図に申請地を赤で囲み記入したもの、案内図は、住宅地図のコピーに申請地を赤で囲み記入したものを添付してください。 (5)工事平面図や工事断面図は、土地に対する掘削工事(例えば、基礎や浄化槽や上下水道、ガス、地下室、地下駐車場、整地、地盤改良など)や盛土 工事に係る幅、長さ、深さとその位置 がわかる図面です。全ての図面類はコピ-縮小でA4判にしてください。なお、協議のため原図を提出していただくことがあります。 (6)申請者と土地所有者が違う場合は、当該土地所有者の承諾書または土地賃貸借契約書等の写しを添付してください。また、道路における工事については道路占用許可書の写しを添付してください。 (7)宅地開発等指導要綱に係る文化財協議は、事業主からの協議確認書の提出後、法に基づく届出が済み次第決裁済みの協議確認書の写しを渡します。 なお、発掘調査の指示となった場合、調査着手は宅地開発等審査会の協定書交付後となります。 |
| 印刷サイズ | A4 |
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
教育部ふるさと文化財課史跡係
電話番号:042-300-0073 ファクス番号:042-300-0091
住所:〒185-0023 国分寺市西元町1-13-10
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