選挙人名簿の登録

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ページ番号 1021389  更新日  令和4年11月16日

選挙人名簿とは

 選挙権を有していても、投票するためには選挙人名簿に登録されていなければなりません。選挙人名簿の登録は住民基本台帳の記録に基づいて、選挙管理委員会が登録資格を審査して職権で登録します。このため、住所の転入届がなされていることが必要です。ただし、国外にお住まいのかたを対象とした在外選挙については、出国時の申請または在外公館への申請が必要です。

定時登録

 毎年、3月、6月、9月および12月の各月1日現在において、国分寺市の住民票に3か月以上登録されている年齢満18歳以上の日本国籍を有するかたを選挙人名簿に登録します。

選挙時登録

 選挙を行なう前に選挙管理委員会で基準の日を定め、国分寺市の住民票に3か月以上登録されている年齢満18歳以上の日本国籍を有するかたを選挙人名簿に登録します。

補正登録

 定時登録および選挙時登録で登録されるべきかたが登録されていなかった場合に、例外的に選挙人名簿に登録します。

このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会事務局 選挙係
電話番号:042-325-0111(内線:367) ファクス番号:042-325-4100
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。