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自立支援医療(精神通院医療)と通院医療費助成制度

更新日 平成23年2月16日

自立支援医療(精神通院)

 精神疾患を理由として通院医療を受ける場合において、その医療に必要な費用の一部を助成します。ただし、所得に応じて月額上限負担額が異なります。

通院医療費助成制度

 社会保険加入者および後期高齢者医療制度による医療受給者で、区市町村民税非課税世帯であるかたは、自立支援医療(精神通院医療)で自己負担額を助成します。

  • 組合国保に加入のかたは、健康保険担当窓口にお問い合わせください。

自立支援医療月額上限額表

自立支援医療月額上限負担額表

生活保護世帯のかた

負担上限月額
0円

低所得1(住民税非課税世帯で本人収入が80万円以下のかた)

負担上限月額
2,500円
東京都精神医療費助成制度または国保精神医療給付金の対象となります(自己負担なし)

低所得2(住民税非課税世帯で本人収入が80万円を超えているかた)

負担上限月額
5,000円
東京都精神医療費助成制度または国保精神医療給付金の対象となります(自己負担なし)

中間所得層1(住民税課税で、住民税所得割が3万3千円未満のかた)

負担上限月額
医療保険の自己負担限度額
ただし高額治療継続者(重度かつ継続)のみ5,000円

中間所得層2(住民税所得割が3万3千円以上23万5千円未満のかた)

負担上限月額
医療保険の自己負担限度額
ただし高額治療継続者(重度かつ継続)のみ10,000円

一定所得以上(住民税所得割が23万5千円以上のかた)

負担上限月額
一定所得以上公費負担の対象外
ただし高額治療継続者(重度かつ継続)のみ20,000円

高額治療継続者(重度かつ継続)とは

  1. 疾病・症状などから対象となるかた
    • 更生医療・育成医療の場合:じん臓機能、小腸機能または免疫機能障害のかた
    • 精神通院医療の場合:統合失調症、躁うつ病・うつ病、てんかん、認知症などの脳機能障害もしくは薬物関連障害(依存症など)のかた、または集中・継続的な医療を要すると一定以上の経験を有すると医師が判断したかた(詳細は、現在通院中の医療機関の主治医にお尋ねください。)
  2. 疾病などに関わらず、高額な費用負担が継続することから対象となるかた

このページに関するお問い合わせ

福祉保健部障害者相談室生活支援係

電話番号:042-325-0111(内線:344・522) ファクス番号:042-324-6831
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。(新しいウィンドウで開きます。)

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