心身障害者(児)医療費の助成
更新日 平成23年2月16日
身体障害者手帳1級・2級(内部障害者の3級のかたも含む)または愛の手帳1度・2度のかたに対して、心身障害者医療費助成受給者証(マル障)を発行し、病院等で支払う保険の自己負担金の一部を助成します。
支給制限
以下のいずれかに該当するかたは、対象になりません。
- 障害者本人の所得が一定額以上のかた
- 65歳以上で身体障害者手帳や愛の手帳の交付を受けたかた
- 生活保護を受給しているかた
申請の方法
次のものをお持ちになり、障害者相談室に申請してください。
- 身体障害者手帳または愛の手帳
- 健康保険証
- 印鑑
- 障害者本人または被保険者の区市町村税課税証明書、または非課税証明書(障害者本人が20歳未満の場合は被保険者の所得証明、障害者本人が20歳以上の場合は障害者本人の所得証明となります。対象年度は、お問い合わせください。)
支給制限
以下のいずれかに該当するかたは、対象になりません。
- 障害者本人または被保険者の所得が一定額以上のかた
- 65歳以上で身体障害者手帳や愛の手帳の交付を受けたかた
- 生活保護を受給しているかた
高額医療費の支給
同一月に外来の一部負担金(個人ごと)が外来自己負担限度額を超えたとき、および同一月に入院と外来の一部負担金(同じ受給者証を持つ者が世帯に複数いる場合は世帯合算)が自己負担限度額を超えたとき、その超えた分が高額医療費となり、各医療受給者証受給者が請求することにより、後日償還されます。対象者には、障害者相談室よりお知らせと申請書をお送りします。
所得制限
支給にあたっては障害者本人または被保険者の所得額による以下の所得制限があります。
所得額とは、平成22年度地方税申告によるもので平成21年中の所得です。なお、所得の状況などに応じて各種控除が受けられる場合があります。
- 扶養親族の数が1人の場合
- 障害者本人または被保険者の所得額が3,604,000円以下であること
- 扶養親族の数が2人の場合
- 障害者本人または被保険者の所得額が3,984,000円以下であること
- 扶養親族の数が2人の場合
- 障害者本人または被保険者の所得額が4,364,000円以下であること
- 扶養親族の数が4人以上の場合
- 障害者本人または被保険者の所得額が4,364,000円に扶養親族が4人目以降1人増えるごとに380,000円を加算した額以下であること
このページに関するお問い合わせ
福祉保健部障害者相談室庶務係
電話番号:042-325-0111(内線:202・532) ファクス番号:042-324-6831
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。(新しいウィンドウで開きます。)