自立支援医療(育成医療)
更新日 平成21年3月3日
平成18年4月から児童福祉法に基づく育成医療は、「障害者自立支援法」による「自立支援医療(育成医療)」に変わり、助成内容も大幅に変わりました。
この制度は、下記の条件を満たした児童の医療費の一部を助成するものです。
支給の対象となる障害
手術と術後通院の場合
- 肢体不自由
- 視覚障害
- 聴覚、平衡機能障害
- 音声、言語、そしゃく機能障害
- 心臓障害
- 腎臓障害(人工透析、腎移植のみ対象)
- その他の内臓障害
通院のみの場合も対象となります
- 肢体不自由に対する理学療法(リハビリテーション)、補装具療法
- 視覚障害の未熟児網膜症に対する光凝固治療
- 唇顎口蓋裂などに起因する音声、言語、そしゃく障害の歯科矯正、義歯治療、言語療法
- 腎臓機能障害に対する人工透析療法
- 鎖肛、巨大結腸症に対する排便訓練、ストマ(人工肛門)ケア
- 小腸機能障害に対する中心静脈栄養法(IVH)
- ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害に対する治療
支給対象に関するお問い合わせ
支給対象についてご不明な点がある場合は、下記までお問い合わせください。
- 東京都福祉保健局少子社会対策部子ども医療課医療助成係
電話番号:03-5320-4375、ファクス番号:03-5388-1406
対象者
保護者が国分寺市に在住し、児童が満18歳未満のかたで現に上記の障害があるか、または将来障害を残すと認められるかたで、手術などにより確実な治療効果が期待でき、世帯の住民税額が一定額未満のかた。(生活保護受給者も対象とします。)
- 市民税(所得割)23万5千円以上のかたは、原則として自立支援医療制度の対象外ですが、「重度かつ継続」に該当する場合は助成対象となります。
有効期間
入院治療または通院治療の開始日を給付開始日とし、医療意見書に記載されている治療見込期間により有効期間が決定されます。ただし、手術後の通院期間は最大90日間の認定です。また、通院の場合のみ対象となる障害は最大365日間の認定です。
公費負担額
各種医療保険などを適用し、その自己負担額から一部負担金(1割負担、ただし市町村民税により定められた負担上限あり)と入院時食事療養費標準負担額を控除した額を助成します。(生活保護受給世帯で、健康保険適用外のかたは医療費および食事療養費の全額、健康保険適用のかたは医療保険適用後の自己負担額と入院時食事療養費標準負担額を助成します。)
医療機関など
指定医療機関で自立支援医療を受けていただきます。
申請の手続き
申請書のほかに医療意見書、住民税(非)課税証明書、健康保険証のコピーおよび世帯調書を添付が必要です。
提出書類にご注意ください
住民税(非)課税証明書および保険証のコピーについては、国民健康保険に加入しているかたとそれ以外のかたで、提出していただく内容が異なりますので、ご注意ください。
住民税(非)課税証明書
- 国民健康保険に加入しているかた
- 健康保険に加入しているかた全員(高校生以下は不要)
- 国民健康保険以外に加入のかた
- 健康保険を支払っているかたの分のみ
健康保険証のコピー
- 国民健康保険に加入しているかた
- 健康保険に加入しているかた全員の分
- 国民健康保険以外に加入しているかた
- 健康保険を支払っているかたと児童本人の分のみ
関連情報
このページに関するお問い合わせ
電話番号:042-325-0111(内線:384) ファクス番号:042-325-9026
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。(新しいウィンドウで開きます。)