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重度身体障害者等緊急通報システム貸与制度

更新日 平成21年3月4日

 18歳以上65歳未満のひとり暮らしなどの重度身体障害者または難病患者(難病医療費助成対象疾病)が家庭内で病気などの緊急事態に陥ったとき、貸与または給付された通報機器で東京消防庁に通報し、近隣のボランティアを中心とした地域協力体制により、速やかな援助を行います。ただし、所得に応じて費用負担があります。

重度心身障害者火災安全システム貸与制度

 18歳以上65歳未満のひとりぐらしなどの重度身体障害者(緊急通報システム利用者に限る)、または重度知的障害者が、火災による緊急事態に陥ったとき、貸与した通報機器で東京消防庁に通報します。
 近隣のボランティアなど、緊急通報員の援助を得て、救助などを行います。ただし、所得に応じて費用負担があります。

利用者負担

 それぞれの機器の単価にそれぞれの所得区分の利用者負担割合を乗じて得た額が利用者負担となります。所得区分に応じた利用者負担割合は以下のとおりです。

生活保護を受給しているかた
無料
住民税非課税世帯のかた
100分の6
上記以外のかた
100分の10

 65歳以上の高齢者のかたは対象要件などが異なりますので、高齢者相談室にお問い合わせください。(電話番号:042-321-1301)

このページに関するお問い合わせ

福祉保健部障害者相談室生活支援係

電話番号:042-325-0111(内線:344・522) ファクス番号:042-324-6831
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。(新しいウィンドウで開きます。)

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