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住宅保証制度

更新日 平成21年3月4日

 住宅の取り壊しなどにより住宅に困っているかたで、保証人がいないために住宅の賃貸契約をする事ができないかたのために市が保証人になります。
 市内に1年以上住所があり、同世帯以外に2等親以内の親族や保証人となるべき知人などがいない世帯で、身体障害者手帳4級以上または、愛の手帳3度以上のかたのいる世帯が対象です。

このページに関するお問い合わせ

福祉保健部障害者相談室生活支援係

電話番号:042-325-0111(内線:344・522) ファクス番号:042-324-6831
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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