障害者自立支援法のサービス
更新日 平成21年3月29日
障害者が地域で安心して暮らせる社会の実現をめざします。
身体障害、知的障害または精神障害を持つかたが、障害者自立支援法によるサービスを利用するときは、介護給付・訓練等給付支給申請が必要です。詳しくは障害者相談室へお問い合わせください。
自立支援給付
介護給付
- 居宅介護(ホームヘルプ)
- 重度訪問介護
- 行動援護
- 重度障害者等包括支援
- 児童デイサービス
- 短期入所(ショートステイ)
- 療養介護
- 生活介護
- 施設入所支援
- 共同生活介護(グループホーム)
15歳以上18歳未満の療養介護、生活介護については、小平児童相談所にお問い合わせください。 (電話番号:0426-67-3711)
訓練等給付
- 自律訓練
- 就労移行支援
- 就労継続支援
- 共同生活援助(グループホーム)
自立支援医療
補装具
地域生活支援事業
相談支援(関係機関連絡調整・権利擁護)
コミニュケーション支援(手話通訳派遣など)
地域活動支援センター
移動支援
居住支援
日常生活用具
- 視覚に障害があるかた
- 聴覚に障害があるかた
- 平衡機能に障害があるかた
- 音声・言語機能に障害があるかた
- 肢体(上肢、下肢、体幹)に障害があるかた
- 内部障害(心臓・ぼうこう・直腸・小腸・免疫)のかた
- 呼吸器機能に障害のあるかた
- じん臓機能に障害のあるかた
- 知的障害のあるかた
- 精神に障害のあるかた
住宅設備改善費の給付
日中時間預かり事業など
介護給付・訓練等給付の支給決定までの流れ

介護給付を希望する場合
- 利用申請
- 障害程度区分の一次判定
障害者の心身の状況を判定するため、106項目のアセスメントを行います。 - 二次判定(審査会)
審査会は、障害保健福祉をよく知る委員で構成されます。 - 障害程度区分の認定
介護給付では区分1から6の認定が行われます。 - 勘案事項調査(地域生活・就労・日中活動・介護者・居住など)
- サービス利用意向の聴取
- 支給決定
訓練等給付を希望する場合
- 利用申請
- 勘案事項調査(地域生活・就労・日中活動・介護者・居住など)
- サービス利用意向の聴取
- 暫定支給決定
一定期間、サービスを利用し、本人の利用意思、サービスが適切かどうかを確認 - 評価項目にそった一人ひとりの個別支援計画を作成
- 支給決定
このページに関するお問い合わせ
福祉保健部障害者相談室生活支援係
電話番号:042-325-0111(内線:344・522) ファクス番号:042-324-6831
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。(新しいウィンドウで開きます。)