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障害者自立支援法のサービス

更新日 平成21年3月29日

 障害者が地域で安心して暮らせる社会の実現をめざします。
 身体障害、知的障害または精神障害を持つかたが、障害者自立支援法によるサービスを利用するときは、介護給付・訓練等給付支給申請が必要です。詳しくは障害者相談室へお問い合わせください。

自立支援給付

介護給付

  • 居宅介護(ホームヘルプ)
  • 重度訪問介護
  • 行動援護
  • 重度障害者等包括支援
  • 児童デイサービス
  • 短期入所(ショートステイ)
  • 療養介護
  • 生活介護
  • 施設入所支援
  • 共同生活介護(グループホーム)

 15歳以上18歳未満の療養介護、生活介護については、小平児童相談所にお問い合わせください。  (電話番号:0426-67-3711)

訓練等給付

  • 自律訓練
  • 就労移行支援
  • 就労継続支援
  • 共同生活援助(グループホーム)

自立支援医療

補装具

地域生活支援事業

相談支援(関係機関連絡調整・権利擁護)

コミニュケーション支援(手話通訳派遣など)

地域活動支援センター

移動支援

居住支援

日常生活用具

住宅設備改善費の給付

日中時間預かり事業など

介護給付・訓練等給付の支給決定までの流れ

介護給付・訓練等給付の支給決定までの流れ図

介護給付を希望する場合

  1. 利用申請
  2. 障害程度区分の一次判定 
    障害者の心身の状況を判定するため、106項目のアセスメントを行います。
  3. 二次判定(審査会)
    審査会は、障害保健福祉をよく知る委員で構成されます。
  4. 障害程度区分の認定
    介護給付では区分1から6の認定が行われます。
  5. 勘案事項調査(地域生活・就労・日中活動・介護者・居住など)
  6. サービス利用意向の聴取
  7. 支給決定

訓練等給付を希望する場合

  1. 利用申請
  2. 勘案事項調査(地域生活・就労・日中活動・介護者・居住など)
  3. サービス利用意向の聴取
  4. 暫定支給決定
    一定期間、サービスを利用し、本人の利用意思、サービスが適切かどうかを確認
  5. 評価項目にそった一人ひとりの個別支援計画を作成
  6. 支給決定

このページに関するお問い合わせ

福祉保健部障害者相談室生活支援係

電話番号:042-325-0111(内線:344・522) ファクス番号:042-324-6831
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。(新しいウィンドウで開きます。)

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