障害児福祉手当
更新日 平成21年3月5日
精神または身体に重度の障害があるため、日常生活において常時介護を必要とする状態にある20歳未満の児童に支給します。
支給額
月額14,380円
支給制限
- 障害者本人および扶養義務者の所得が一定額以上のかた(申請はできますが、支給停止となります。)
- 児童が施設入所している場合
- 障害を支給理由とする公的年金などを受けられる場合
政令に定める障害の程度
- 両眼の視力の和が0.02以下であり、かつ視野障害が全視野の2分の1以上におよぶ程度のもの
- 両耳聴力レベル100以上のもので、高度難聴用の補聴器を用いても全く音声を識別できないもの
- 両上肢の機能に著しい障害(食事・洗面・便所の処理・衣類の着脱の全動作が介護を必要とする状態)で日常生活を営む上で非常に支障がある程度のもの
- 両上肢の全ての指を欠くもの
- 両下肢の機能を全く廃したもの(階段の昇降・室内の歩行の全動作が介護を必要とする状態)で日常生活を営む上で非常に支障がある程度のもの
- 両大腿を2分の1以上失ったもの
- 体幹の機能の障害を有するもの(座位の保持・起立の保持・立ち上がりの全動作が介護を必要とする状態)で日常生活を営む上で非常に支障がある程度のもの
- 身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする症状(心臓・呼吸器・じん臓・肝臓・血液疾患)が前各号と同程度以上(結核の治療方針に掲げる安静度表1程度(絶対安静状態))と認められる状態であって、日常生活を営む上で非常に支障がある程度のもの
- 精神の障害であって、日常生活において常時介護を必要とする程度のもの(知的障害の場合、おおむねIQ20以下)
- 身体の機能の障害もしくは症状または精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの
所得制限
支給にあたっては障害者本人および扶養義務者の所得額による以下の所得制限があります。
所得額は、平成20年度地方税申告によるもので平成19年中の所得です。なお、世帯の状況などに応じて各種控除が受けられる場合があります。
- 税法上の扶養親族が1人の場合
- 障害者本人の所得額が3,604,000円以下であること
扶養義務者の所得額が6,287,000円以下であること - 税法上の扶養親族が2人の場合
- 障害者本人の所得額が3,984,000円以下であること
扶養義務者の所得額が6,536,000円以下であること - 税法上の扶養親族が3人の場合
- 障害者本人の所得額が4,364,000円以下であること
扶養義務者の所得額が6,749,000円以下であること - 税法上の扶養親族が4人以上の場合
- 障害者本人の所得額が4,364,000円に扶養親族が4人目以降1人増えるごとに380,000円を加算した額以下であること
扶養義務者の所得額が6,749,000円に扶養親族が4人目以降1人増えるごとに213,000円を加算した額以下であること
このページに関するお問い合わせ
福祉保健部障害者相談室庶務係
電話番号:042-325-0111(内線:202・532) ファクス番号:042-324-6831
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