心身障害者福祉手当
更新日 平成23年6月28日
20歳以上で、身体障害者手帳1級・2級、愛の手帳1級から3度、脳性マヒ、進行性筋萎縮症を有するかたに支給します。
支給額
月額15,500円
支給制限
以下の要件に該当するかたは、対象になりません。
- 障害者本人の所得が一定額以上のかた
- 施設入所している場合
- 65歳以上で身体障害者手帳や愛の手帳の交付を受けたかた
- 身体障害者手帳や愛の手帳の交付を受けた年齢が65歳未満で、65歳に達する日の前日までに申請をしなかったかた
- 心身障害者特例福祉手当を受給のかた
- 特殊疾病者福祉手当を受給のかた
申請の方法
次のものをお持ちになり、障害者相談室に申請してください。
- 身体障害者手帳または愛の手帳
- 障害者本人の銀行口座が分かるもの
- 印鑑
- 障害者本人の区市町村税課税証明書、または非課税証明書(対象年度は、お問い合わせください。)
所得制限
支給にあたっては受給者本人の所得額による以下の所得制限があります。
所得額は、平成22年度地方税申告によるもので21年中の所得です。なお、世帯の状況などに応じて各種控除が受けられる場合があります。
- 税法上の扶養親族の数が0人の場合
- 所得額が3,604,000円以下であること
- 税法上の扶養親族の数が1人の場合
- 所得額が3,984,000円以下であること
- 税法上の扶養親族の数が2人の場合
- 所得額が4,364,000円以下であること
- 税法上の扶養親族の数が3人以上の場合
- 所得額が4,364,000円に扶養親族が4人目以降1人増えるごとに380,000円を加算した額以下であること
このページに関するお問い合わせ
福祉保健部障害者相談室庶務係
電話番号:042-325-0111(内線:202・532) ファクス番号:042-324-6831
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。(新しいウィンドウで開きます。)