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特別障害者手当

更新日 平成23年6月28日

 20歳以上で、精神または身体に著しく重度の障害があるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態(身体障害者手帳1級・2級、愛の手帳1度・2度程度の障害が重複または重複と同等の疾病、あるいは精神障害)にあるかたに支給します。

支給額

 月額 26,340円

支給制限

  1. 障害者本人および扶養義務者の所得が一定額以上のかた(申請はできますが、支給停止となります。)
  2. 施設入所している場合
  3. 病院または診療所に継続して3か月を超えて入院している場合

所得制限

 支給にあたっては障害者本人および扶養義務者の所得額による以下の所得制限があります。
 所得額は、平成22年度地方税申告によるもので21年中の所得です。なお、世帯の状況などに応じて各種控除が受けられる場合があります。

税法上の扶養親族の数が0人の場合
障害者本人の所得額が3,604,000円以下であること
扶養義務者の所得額が6,287,000円以下であること
税法上の扶養親族の数が1人の場合
障害者本人の所得額が3,984,000円以下であること
扶養義務者の所得額が6,536,000円以下であること
税法上の扶養親族の数が2人の場合
障害者本人の所得額が4,364,000円以下であること
扶養義務者の所得額が6,749,000円以下であること
税法上の扶養親族の数が3人以上の場合
障害者本人の所得額が4,364,000円に扶養親族が4人目以降1人増えるごとに380,000円を加算した額以下であること
扶養義務者の所得額が6,749,000円に扶養親族が4人目以降1人増えるごとに213,000円を加算した額以下であること

このページに関するお問い合わせ

福祉保健部障害者相談室庶務係

電話番号:042-325-0111(内線:202・532) ファクス番号:042-324-6831
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。(新しいウィンドウで開きます。)

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