精神障害者保健福祉手帳
更新日 平成21年3月27日
精神保健福祉法に掲げる精神障害の疾病を有するかたの申請に基づいて、各都道府県知事から交付される手帳で、さまざまなサービスを受けるための証明となるものです。(2年ごとに更新が必要です。)
申請に必要なもの
- 以下のいずれかを申請書に添付していただくようになります。
- 精神障害者保健福祉手帳用診断書(初診日から6か月を経過した以後の日に作成され、診断書作成日が申請日から3か月以内のもの。様式は障害者相談室にあります。)
- 精神障害を支給事由とする障害年金証書の写しなど
- 本人の写真1枚(上半身で縦4センチ×横3センチ)
- 印鑑
- 官製はがき1枚
関連情報
このページに関するお問い合わせ
福祉保健部障害者相談室生活支援係
電話番号:042-325-0111(内線:344・522) ファクス番号:042-324-6831
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