手話通訳者・要約筆記者の派遣
更新日 平成21年3月4日
手話通訳者
聴覚に障害のあるかたが、市の主催行事およびそれに準ずる催しなどに参加する時、または健聴者との意志疎通を円滑にするため手話通訳を必要とする場合に、手話通訳者を派遣します。
要約筆記者
聴覚障害者団体および聴覚障害者で手話による意志疎通が困難なかたに要約筆記者を派遣します。
このページに関するお問い合わせ
福祉保健部障害者相談室生活支援係
電話番号:042-325-0111(内線:344・522) ファクス番号:042-324-6831
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