有料道路通行料金の障害者割引
更新日 平成21年3月4日
対象者
障害者本人が運転する場合
身体障害者手帳をお持ちのかた
障害者本人以外が運転する場合
身体障害者手帳、愛の手帳に「第1種」と記載されているかた
割引金額
通常料金の半額(10円単位端数は切り上げ)
割引有効期間
申請した日から、その後の2回目の誕生日まで有効となります。
更新の申請は、割引有効期間の満了日の2か月前から申請ができます。
対象自動車
次の1と2、双方の要件を満たす自動車で、障害者1人につき1台登録できます。
1.車種要件
- 乗用自動車
- 自動車検査証の「用途」欄に「乗用」と記載されているもので、乗車定員が10人以下のもの。軽自動車も対象となります。
- 貨物自動車
- 自動車検査証の「用途」欄に「貨物」と記載されているもので、後部座席が設置され、定員4人以上10人以下のもののうち、最大載積量500キログラム以下のもの。
- 特殊用途自動車
- 自動車検査証の「用途」欄に「特殊」と記載されているもののうち、「車体の形状」欄に、車いす移動者、身体障害者輸送車、またはキャンピング車と記載されているもので、乗用定員が10人以下のもの。
- 自動二輪車
- 総排気量125ccを超えるもの。
2.所有者要件
障害者本人、配偶者、直系血族、およびその配偶者、兄弟姉妹、およびその配偶者、ならびに同居の親族です。
上記のかたが自動車を所有していないときは、障害者本人を、継続して日常的に介護をしているかたとなります。
対象とならない自動車
上記1、2の要件を双方満たさない自動車、および次の自動車は対象になりません。
- 割賦購入(ローン)、または長期リースより自動車を利用している場合以外であって、自動車検査証の「所有者の氏名または名称」欄、または「使用者の氏名または名称」欄に法人名が記載されているもの。(福祉施設などが所有する自動車も対象になりません。)
- 自動車検査証の「自家用、事業用の別/適否」欄に「事業用」と記載されているもの。
- 貨物自動車のうち、後部座席側面に窓がないもの、および目隠しされているもの。
- 外見上、営業のために使用していることが明らかであるもの。
- レンタカー、タクシー、軽トラック、借用自動車、車検および修理時の代車などは対象になりません。
申請の手続き(通常利用の場合)
- 以下のものをお持ちになり障害者相談室に申請します。
- 身体障害者手帳または愛の手帳
- 自動車検査証(原本)
- 運転免許証(障害者本人が運転する場合のみ)
- 障害者相談室で以下の事項について手帳に記載を受けます。
- 割引対象である旨
- 自動車登録番号
- 割引有効期間
- 割引制度の利用が可能となります。
- 料金所で手帳を提示し、料金を支払ってください。
申請の手続き(ETCノンストップ利用の場合)
- ETCカードの申し込みと、ETC車載器の取り付けをします。
- ETCカードの申し込みは障害者本人の名義で行なってください。ただし、障害者本人が未成年の場合、親権者および後見人名義でも可能です。
- 以下のものをお持ちになり、障害者相談室に申請します。
- 身体障害者手帳または愛の手帳
- 自動車検査証(原本)
- 運転免許証(障害者本人が運転する場合のみ)
- ETCカード
- ETCカードセットアップ申込書
- 障害者相談室で以下の事項について、手帳に記載を受けます。
- 割引対象である旨
- 自動車登録番号
- 割引有効期間
- ETC利用対象者証明書の交付を受けます。
- 所定の封筒に書類を同封し、事業者に申し込みます。
- 登録完了通知が来て、割引制度の利用が可能となります。
- ETCをノンストップで通行することができます。
このページに関するお問い合わせ
福祉保健部障害者相談室庶務係
電話番号:042-325-0111(内線:202・532) ファクス番号:042-324-6831
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。(新しいウィンドウで開きます。)