補装具費(購入・修理)の支給
更新日 平成22年4月28日
身体障害者手帳をお持ちのかたに、職業その他日常生活の利便をはかることを目的として、補装具費(購入・修理)を支給します。
補装具費(購入・修理)の支給を受ける時は、その適否について東京都心身障害者福祉センターなどの判定が必要です。また、指定様式の意見書の提出をお願いすることがありますので、事前に相談ください。
世帯の所得に応じて自己負担金(原則一割負担)があります。所得区分低所得1および低所得2の場合は、自己負担金はありません。
ただし、障害者本人および同一世帯構成員のいずれかが、一定所得以上の場合は、補装具費が支給されません。
一定所得以上の場合とは
- 18歳以上のかたは、障害者本人および配偶者の市民税所得割の納税額が460,000円以上の場合
- 18歳未満のかたは、障害者本人および同一世帯構成員のうち最多納税者の市民税所得割の納税額が460,000円以上の場合
介護保険制度対象者は、給付対象とならない種目があります。介護保険制度対象者は、高齢者相談室にお問い合わせください。(電話番号:042-321-1301)
このページに関するお問い合わせ
福祉保健部障害者相談室生活支援係
電話番号:042-325-0111(内線:344・522) ファクス番号:042-324-6831
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。(新しいウィンドウで開きます。)