このページのトップ




ここから本文です

聴覚に障害があるかた

更新日 平成21年3月28日

 在宅重度心身障害者(児)の日常生活を容易にするため、日常生活用具の給付(貸与)をしています。ただし、入院中または施設入所中の場合は、原則対象外となります。
 日常生活用具の給付(貸与)を受けるには、障害の種類・部位および程度の制限と、世帯の所得に応じて自己負担金(原則一割負担)があります。
 また、障害者本人および同一世帯構成員のいずれかが、一定所得以上の場合は、日常生活用具の給付(貸与)の対象外となります。

一定所得以上とは

障害者本人が18歳以上の場合
障害者本人および配偶者の市民税所得割の納税額が460,000円以上
障害者本人が18歳未満の場合
障害者本人および同一世帯構成員のうち最多納税者 の市民税所得割の納税額が460,000円以上

日常生活用具自己負担金助成

 一割負担が原則ですが、激変緩和措置として市独自に所得区分低所得1および低所得2のかたについては、7%負担となります。

対象種目

 対象種目とそれぞれの給付(貸与)の要件は以下のとおりです。

自立生活支援用具

火災警報器、自動消火装置
火災発生の感知および避難が著しく困難な障害者のみの世帯およびこれに準ずる世帯に属し、身体障害に係る障害が1級または2級のかた
屋外信号装置
聴覚障害者のみの世帯およびこれに準ずる世帯で日常生活上必要と認められる世帯に属し、聴覚に係る障害が2級である18歳以上のかた
フラッシュベル
聴覚に係る障害が3級以上である学齢児以上のかた

情報・意思疎通支援用具

点字ディスプレイ(文字などのコンピュータ画像情報を点字などに示すもの)
視覚に係る障害が2級以上かつ聴覚に係る障害が2級である18歳以上のかた
点字器
視覚に係る障害が2級以上かつ聴覚に係る障害が2級である18歳以上のかた
聴覚障害者用通信装置(ファクス)
聴覚に係る障害手帳の交付を受けており、コミュニケーション・緊急連絡などの手段として必要と認められる学齢児以上のかた
聴覚障害者用情報受信装置
聴覚に係る障害手帳の交付を受けており、テレビの視聴に装置が必要であると認められるかた
会議用拡聴器
聴覚に係る障害が4級以上である学齢児以上のかた
携帯用信号装置
聴覚に係る障害が3級以上である学齢児以上のかた
福祉電話(貸与)
障害者のみの世帯およびこれに準ずる世帯で前年の住民税が非課税の世帯に属し、難聴または外出困難なかた(原則として聴覚に係る障害が2級以上)でコミュニケーション・緊急連絡などの手段として福祉電話が必要であると認められる18歳以上のかた

 介護保険制度対象者は、給付対象とならない種目があります。介護保険対象者は、高齢者相談室にお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

福祉保健部障害者相談室生活支援係

電話番号:042-325-0111(内線:344・522) ファクス番号:042-324-6831
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

このページのトップへ戻る